障がい福祉サービス

障がい福祉サービスの種類に関する情報です。

障がい福祉サービスの概要や利用方法などを紹介しています。


就労継続支援A型の利用方法

就労継続支援A型とは・・・

 就業継続支援A型では、一般企業に就労することが困難な障がいを有する者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を提供します。対象となる者は、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる、利用開始時65歳未満の者です。

 このサービスにより、一般就労に必要な知識や能力を身につけた者は、本人の希望により一般企業への就労を目指します。

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補装具費の支給申請の利用方法

補装具費の支給申請とは・・・

 対象者は、身体障害者手帳を持っている者等で、補装具を必要としてる障がい者、障がい児、難病患者等です。

障がいの種別と補装具の種類は、以下のとおりです。

①視覚障がい・・・・・眼鏡・義眼・視覚障がい者安全つえ

②聴覚障がい・・・・・補聴器、人工内耳

③肢体不自由・・・義肢(義手・義足)、装具、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除きます。)、座位保持装置、歩行器、車椅子、電動車椅子、重度障がい者用意思伝達装置

④肢体不自由(18歳未満の者のみ)…座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

 利用者負担は、補装具の原則1割の定率負担です。世帯の収入状況により、月額の上限負担額は変わります。

 なお、世帯の最多納税者の市区町村民税所得割が46万円以上の場合は、支給の対象外で全額利用者負担となります。

※借受けについて

 補装具は、身体障がい者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るように製作されたものを基本としていることから、購入が原則ですが、以下の場合に限り借受けの適用となります。なお、借受けは、身体障がい者更生相談所、指定自立支援医療機関等によりその必要性を判断した上で、支給を決定します。障がい児の申請については、身体障がい者更生相談所の助言を求める事が望ましいです。

(借受けのケース)

①身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合

②障がいの進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合

③補装具の購入に先立ち、複数の補装具の比較検討が必要であると認められる場合

(借受けの対象となる種目)

次の4種目と指定されます。

①義肢、装具、座位保持装置の完成用部品

②重度障がい者用意思伝達装置の本体

③歩行器

④座位保持椅子

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就労継続支援B型(非雇用型)の利用方法

就労継続支援B型とは・・・

 就労継続支援B型では、一般企業に就労することが困難な障がいを有る者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を提供します。

 対象となる者は、下記になります。

  ①一般企業や就労継続支援A型事業所で就労経験がある者で、年齢や体力の面で雇用が困難となった者

  ②就労移行支援事業所を利用したが、一般企業や就労継続支援A型事業所の雇用に結びつかなかった者

  ③①及び②に該当しない者であって50歳に達している者又は障害者基礎年金1級受給者

 このサービスにより、生産活動や就労に必要な知識や能力を身につけた者は、本人の希望により、就労継続支援A型事業所や一般企業への就労を目指します。

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児童発達支援事業の利用について

児童発達支援事業とは・・・

 児童発達支援事業とは、障がい児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う事業です。

 この他に障がい児通所支援として、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就学の障がい児に対する児童発達支援、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認めらえた障がい児に対する医療型児童発達支援、学校教育法1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除きます。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認めれた障がい児に対する放課後等デイサービス、重症心身障がい児等の重度の障がい児であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対する居宅訪問型児童発達支援及び保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児に対する保育所等の訪問支援があります。

 

 事業の利用に際しては、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けます。対象は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含みます。)のため、通所による療育等の支援が必要な未就学児です。対象となる児童は、手帳を取得していない児童でも、医師等により療育の必要性が認められた場合は利用することが出来ます。

 

 申請は、障がい児の保護者が行います。世帯の所得に応じて、一月に負担する上限額(後掲<参考>1参照)が決められます。一月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限額よりも利用したサービス費の1割に相当する額が低い場合には、1割に相当する額となります。

 

 令和元年10月1日から、就学前の障がい児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)につき、児童発達支援等に利用者負担が無償化されています。

 

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日常生活用具給付等事業の利用方法

日常生活用具給付等事業とは・・・

 対象者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている者、対象者の難病等の者で、一定の障がいの程度にある者等で、日常生活用具を必要としている者です。

 給付される日常生活用具としては、①介護・訓練支援用具、②自立生活支援用具、③在宅療養等支援用具、④情報・意思疎通支援用具、⑤排せつ管理支援用具、⑥居宅生活動補助用具(住宅改修費)などがあります。

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地域活動支援センターの利用方法

地域活動支援センターとは・・・

 地域活動センターとは就労が困難な在宅で生活をしている障がいを有する者を対象として、地域の実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進することなどを目的としたサービスを提供する通所施設になります。

 この事業は、各市区町村が必ず実施しなければならない地域生活支援事業のうちの1つです。各市区町村によって活動内容やサービス内容が異なります。

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就労移行支援の利用方法

就労移行支援とは・・・

 就労移行支援は、一般企業への就労を希望する65歳未満又は65歳に達するまで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを利用してきた65歳以上の障がいを有する者で、一定期間(2年間)就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練を受ければ、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者が対象です。

 このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を身に付け、本人の適性にあった職場への就労と定着を目指します。また、就職後における職場への定着に必要な支援を行っています。

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自立訓練(機能訓練)の利用方法

自立訓練(機能訓練)とは・・・

 自立訓練(機能訓練)では、障がいを有する者が、自立した日常生活及び社会生活ができるよう、一定期間障がい者支援施設若しくは障がい者自立支援サービス事業所への通所又は自宅訪問により、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションなど、生活等に関する相談助言その他の必要な支援を行います。

 このサービスでは、日常生活を営む上で必要なスキル獲得を目標に、一定の期間を定めて歩行訓練やリハビリテーション、家事訓練を行い、地域生活への移行を支援するサービスです。

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自立訓練(生活訓練)の利用方法

自立訓練(生活訓練)とは・・・

 自立訓練(生活訓練)では、障がいを有する者が、自立した日常生活及び社会生活ができるように、一定期間障がい者支援施設若しくは障がい者自立支援サービス事業所への通所又は自宅訪問により、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等の支援を行います。

 このサービスでは、入所施設、医療機関を退所・退院した者が、地域生活を再開する上で必要な日常生活上のスキルの獲得を目標に訓練を行い、地域生活への移行を支援します。

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療養介護の利用方法

療養介護とは・・・

 療養介護では、医療及び常時介護を必要としている障がいを有する者に対して、医療機関における機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。

 対象となる者は、障害支援区分が6であり、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等により気管切開を伴う人工呼吸による呼吸管理を受けている者、障害支援区分5以上であり筋ジストロジー又は重症心身障がいを有する者、医療的ケアスコアが16点以上の者、市町村が認めた者などになります。

 このサービスは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

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生活介護の利用方法

生活介護とは・・・

 生活介護では、常時介護を必要としている障がいを有する者に対して、施設において日中、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は、生産活動の機会等を提供しています。対象となる者は、障害支援区分3(施設入所を伴う場合は区分4)以上である者、又は50歳以上で障害支援区分2(施設入所を伴う場合は区分3)以上である者です。

 このサービスでは自立生活の促進、日常生活の質の向上、身体機能の維持向上を目的として、障がい者支援施設等において様々なサービスを提供し、障がいを有する者の地域生活や社会参加を促進します。

   利用料について、18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。その他、食費などについての実費負担があります。

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移動支援事業の利用方法

移動支援事業とは・・・

 一人で外出することが困難な障がいを有する者が、安心して外出や余暇活動への参加などができるように、ガイドヘルパーが付添い移動の支援を行います。実施方法としては、個別支援型、複数人数の障がい者を支援するグループ支援型、送迎支援などの車両移送型があります。

 外出のために支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。また、市区町村単独事業のため、制度の内容は市区町村によって異なります

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福祉ホームの利用方法

福祉ホームとは・・・

 福祉ホームとは、現に住居を求めている障がいを有している者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要なサービスを提供する施設です。

 管理人により日常生活に必要な支援を行い、5人以上の規模で実施します。対象者は、①家庭環境や住宅事情などの理由により、自宅で生活することが困難な障がいを有する者、②自宅で生活することが困難な障がい者となっています。ただし、常時介護や医療を必要とするものは除かれます

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宿泊型自立訓練の利用方法

宿泊型自立訓練とは・・・

 宿泊型自立訓練では、障がいを有している者が、居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力の維持・向上をするために支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行い、積極的に地域生活移行の促進を図ります。

 対象者は日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している者で、一定期間居住の場を提供(原則2年間で長期入院などの理由がある場合は3年間)し、帰宅後に地域生活移行に向けた生活能力向上の支援が必要な者です

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共同生活援助の利用方法

共同生活援助とは・・・

 共同生活援助(グループホーム)では、障がいを有している者に対して夜間や休日、共同生活を営む住居において入浴、排せつ、食事などの介護や生活などに関する相談及び助言その他、必要な日常生活上の支援を提供します。対象者は障がいを有する者(身体障がいを有する者は、65歳未満の者、又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限ります。)になります

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施設入所支援の利用方法

施設入所支援とは・・・

 施設入所支援では、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事などの介護や生活などに関する相談及び助言その他、必要な日常生活上の支援を提供するサービスです。

 対象者は施設入所で、①生活介護を受けている者で障害支援区分が4(50歳以上は区分3)以上である者、②自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型を受けている者であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、③地域における障害福祉サービスの提供体制状況その他やむを得ない事情により、通所によってサービスを受けることを困難な者になります。

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重度障害者等包括支援の利用方法

重度障害者等包括支援とは・・・

 常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者等に対し、居宅介護、行動援護、同行援護、短所入所、重度訪問介護などの複数のサービスを包括的に提供します。

 児童の場合は、障害支援区分6で常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しく支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者に相当する支援の度合いにある者です。

 このサービスは最重度の障害を有する者が、安心にして地域での生活を続けるためには無くてはならないサービスです。

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短期入所(ショートスティ)の利用方法

短期入所(ショートスティ)とは・・・

 自宅で介護を行っている方が、病気などにより一時的に自宅において介護を行うことが困難になったときに、障がいを有している者は障害者支援施設等の施設に短期間入所して、入浴、排せつ及び食事の介護等の必要な支援を受けます。このサービスは、介助者のレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。

 短期入所の対象者は、障害支援区分が区分1以上である障がい者です。児童の場合で対象になるのは、障害児支援区分1以上に相当する心身の状態にある者です。

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重度訪問介護の利用方法

重度訪問介護とは・・・

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者で常時介護を必要とするものに対して、ホームヘルパーが自宅、病院等を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護などを総合的に行います。

 児童の場合、対象になるのは原則15歳以上で、障害区分4以上で重度の肢体不自由その他の障がい者であって、常時介護を要する者に相当する心身の状態にある者です。

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同行援護の利用方法

同行援護とは・・・

 行動が著しく困難を有する視覚障がいを有する者が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、本人が外出する際に必要な支援を適切かつ効果的に行います。単に外出に同行するだけではなく、外出先での状報提供や代読や代筆の役割も担います。

 身体介護を伴う場合は、障害支援区分が区分2以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者が対象です。児童の場合、対象となるのは学齢児(小学生以上)で、障害支援認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者です。

 視覚障がいを有する者の地域生活や社会参加を支援するためには、なくてはならないサービスです。

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行動援護の利用方法

行動援護とは・・・

 行動の著しい困難を有する知的障がいや精神障がいを有する者が、行動をする際に生じる危険を回避するた めに必要な支援、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事などの介護、その他の行動する際に必要な支援を行います。

 障害支援区分が3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上である者が対象です。児童の場合は、障害支援区分3以上の学齢児(小学生以上)で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上に相当する支援の度合にある者が対象となります。

 障がい特性を理解したヘルパーがこれらのサービスを提供し、対象となる者の地域生活や社会参加を支援します。

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居宅介護の利用方法

居宅介護とは・・・

 障がい者の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴や排せつ、食事の介護や調理等の家事援助等、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を行います。

 サービスの種類として、身体介護、家事援助、通院等介助があります。利用対象者は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障害支援区分1以上と認定された方です。児童の場合は、障害支援区分1以上に相当する心身の状態である者が対象です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合は)は、障害支援区分2以上及び障害支援認定調査項目における認定項目に該当する者に相当する心身の状態にある者です。

 障がいを有する者の地域生活を支える基盤となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

 なお、障がい児に対してホームヘルパーが派遣される場合は、保護者が在宅していること、また、通院等介助の場合は保護者が同行することが必要となります。

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