重度障害者等包括支援とは・・・
常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者等に対し、居宅介護、行動援護、同行援護、短所入所、重度訪問介護などの複数のサービスを包括的に提供します。
児童の場合は、障害支援区分6で常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しく支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者に相当する支援の度合いにある者です。
このサービスは最重度の障害を有する者が、安心にして地域での生活を続けるためには無くてはならないサービスです。
重度障害者等包括支援の申請手続き
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。