重度障害者等包括支援の利用方法

重度障害者等包括支援とは・・・

 常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者等に対し、居宅介護、行動援護、同行援護、短所入所、重度訪問介護などの複数のサービスを包括的に提供します。

 児童の場合は、障害支援区分6で常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しく支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者に相当する支援の度合いにある者です。

 このサービスは最重度の障害を有する者が、安心にして地域での生活を続けるためには無くてはならないサービスです。

重度障害者等包括支援の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。