就労継続支援事業の指定申請手続き

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に障がい福祉サービス事業所の指定申請手続きを行っています。石川県内の就労継続支援A型、B型事業の指定手続きは、障がい福祉サービスの指定実績の豊富な当事業所にご連絡下さい。

※北陸三県(石川県、富山県、福井県の出張相談が可能です。)

 


指定申請手続きをした事業所のご紹介【就労継続支援B型】

7月1日付で開設したワンダーフレンズ彦三さんです。

金沢で2店舗目の開設です。

大阪で就労継続支援B型事業所を5店舗運営している経験豊富な事業所です。

 

作業の内容も豊富な事業所です。

是非一度見学などしてみて下さい!

 

ワンダーフレンズ彦三

金沢市彦三町2丁目5番35号 ファーストレーベン彦三101号室

076-204-8677

https://wonderf.jp/



11月1日付で開設したワンダーフレンズ金沢さんです。

大阪で就労継続支援B型事業所を4店舗運営している経験豊富な事業所です。

 

作業の内容も豊富な事業所です。

是非一度見学などしてみて下さい!

 

 

ワンダーフレンズ金沢

金沢市幸町23番1号シナジービル2階

076-222-3855

https://wonderf.jp/

 



就労継続支援事業の概要

 

就労継続支援A型とは・・・

一般企業に就労することが困難な障がいを有する者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を提供する事業です。

対象となる者は、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる、利用開始時65歳未満の者です。

このサービスにより、一般就労に必要な知識や能力を身につけた者は、本人の希望により一般企業への就労を目指します。

 

就労継続支援B型とは・・・

一般企業に就労することが困難な障がいを有る者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を提供する事業です。

対象となる者は・・・

  ①一般企業や就労継続支援A型事業所で就労経験がある者で、年齢や体力の面で雇用が困難となった者

  ②就労移行支援事業所を利用したが、一般企業や就労継続支援A型事業所の雇用に結びつかなかった者

  ③①及び②に該当しない者であって50歳に達している者又は障害者基礎年金1級受給者

このサービスにより、生産活動や就労に必要な知識や能力を身につけた者は、本人の希望により、就労継続支援A型事業所や一般企業への就労を目指します。

 

指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。

 

就労継続支援事業の指定手続きに関する手順は、概要を下記に紹介しています。


就労継続支援事業の指定申請手続きの流れ

1.法人設立

就労継続支援事業の事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。

株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。

法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。

 

会社設立業務はこちら

 

法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。

2.事前相談

指定申請書類を提出する前に、事業所設置予定の市町村に事前の相談が必要になります。

 

市町村により異なりますが概ね指定申請の1か月前までに市町村で事前相談が必要です。指定申請が2か月前ですから、原則3か月前には事前相談が必要になります。

 

事前相談では、事業計画等のヒアリングが行われます。

市町村により異なりますが、事業計画書、収支予算書、事業所の平面図などを準備する必要があります。

 

期限や必要書類などは設置予定の市町村にて確認の上、対応することをお薦めします。

 

当事務所では事業計画書収支予算書の作成に関する相談もお受付しております。

3.申請書類の作成

申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。

 

【申請書類】

①指定申請書

②付表

③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

④土地建物の登記簿謄本(写)または賃貸借契約書(写)

⑤建物の建築基準法、消防法の適応状況及び地元住民への説明状況報告書

⑥管理者・サービス管理責任者の経歴書

⑦資格者証・実務経験証明書・研修修了証など

⑧雇用契約書

⑨従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

⑩運営規定

⑪重要事項説明書・利用契約書

⑫利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑬事業所の平面図

⑭事業計画書・収支の見込み(3年分)

⑮組織体制図

⑯損害賠償保険加入者証

⑰協力医療機関の名称及び診療科名並びに契約の内容

⑱障がい者支援施設等との連携体制及び支援体制の概要

⑲暴力団排除規定に該当しない旨の誓約書

⑳役員名簿

㉑当該申請に係る事業に係る資産の状況

㉒個人情報の秘密保持についての対応策

㉓指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(該当がある場合のみ)

㉔アセスメントシート・モニタリングシート

㉕社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

など

 

本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の2か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。

入所施設設立の場合は、役所の建築関連の担当部署や消防署の確認なども必要になります。

 

指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。また加算に関する書類も必要になります。

 

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内で就労継続支援A型事業や就労継続支援B型事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。

福祉・介護に関する事業の指定申請手続き

福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。

要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。

 

福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。

 

書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。

 

当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。

 

また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。

 

労働保険・社会保険の手続きはこちら

 

福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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