共生型サービス事業の指定手続き

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内の共生型サービス事業の指定手続きは、共生型サービス事業の指定実績のある安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。

 ※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談をお受けしています。



指定申請手続きをした主な事業所のご紹介【共生型サービス事業】

共生型サービス(高齢者のデイサービスと放課後等デイサービス)
共生型サービス(高齢者のデイサービスと放課後等デイサービス)

放課後デイサービスあんじゅさん

 

7月1日付で共生型地域密着型通所介護事業所として指定を受けました。 

 

これまでは、児童発達支援事業、放課後デイサービスを営業していましたが、金沢市では初めての障がい児通所支援事業と高齢者の地域密着型通所介護事業の共生型施設として指定を受けることができました。

 

高齢者と障がいのある児童が一緒に過ごすことができる施設です。 

高齢者にとっては、児童と過ごすことで認知症の予防など、障がいのある児童にとっては、高齢者と過ごすことで社会性が身につきます。

 

経営者の方は、介護保険サービスと障がい児通所支援事業の両方の事業を設立した経験があり、発達障害は必ず改善できるという強い信念を持っておられます。

是非一度見学などしてみて下さい。

 

放課後デイサービス あんじゅ

 

金沢市割出町76 ☎076-254-5283

URL:https://www.himawarianju.com/


共生型サービス事業の概要

共生型サービス事業とは・・・

2018年4月から、障がい福祉制度と介護保険制度において「共生型サービス」がスタートしました。

 

障がい福祉サービス事業所が高齢者に介護保険サービスを提供したり、介護事業所が障がい児や障がい者に障がい福祉サービスを提供したりすることを可能する制度です。

 

指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。

共生型サービスは新しく設立するサービスが介護保険サービスなのか、障がい福祉サービスなのかで申請先が変わります。

 

新しいサービスなので、申請にはいろいろな知識が必要になります。 


共生型サービス事業の指定申請手続きの流れ

福祉・介護に関する事業の指定申請手続き

福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。

要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。

 

福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。

 

書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。

 

当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。

 

また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。

 

労働保険・社会保険の手続きはこちら

 

福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な当事業所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。

 

 

介護施設の設立・書類作成手続きへ

障害福祉サービスのの設立・書類作成手続きへ


報酬額

介護サービス事業の指定
業務項目 報酬額 備考
 指定・書類作成相談 11,000円~ 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加
処遇改善計画作成(新規) 55,000円~ 処遇改善計画の作成を行います。
処遇改善実績報告書作成 55,000円~ 処遇改善実績報告書の作成を行います。
各種加算の申請(新規) 16,500円~  
共生型サービス(通所介護) 330,000円~  
共生型サービス(訪問介護) 220,000円~