児童発達支援事業の指定申請手続き

児童発達支援事業の指定だけではなく、放課後デイサービスをしているけれど、そろそろ児童発達支援事業もしてみたいなどの多機能型への移行をお考えの方も対応可能です。

 

是非一度お問合せ下さい。

児童発達支援事業の概要

支援概要

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行う。

 

対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児(具体的には下記のような例)

①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童

②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童


児童発達支援事業の指定申請手続きの流れ

児童発達支援事業の指定手続き(事前相談)

指定申請書類を提出する前に、事業所設置予定の市町村に事前の相談が必要になります。

 

金沢市の場合は、指定申請の1か月前までに市役所(障害福祉課)で事前相談が必要です。指定申請が2か月前ですから、原則3か月前に事前相談が必要になります。

 

事前相談では、事業計画等のヒアリングが行われます。

金沢市の場合は事業計画書、収支予算書、事業所の平面図などを準備する必要があります。

 

期限や必要書類などは設置予定の市町村にて確認の上、対応することをお薦めします。

 

当事務所では事業計画書収支予算書の作成に関する相談もお受付しております。

多機能型への移行

多機能型への移行

放課後等デイサービスの事業所を運営しているけど、受け入れしている児童の弟(未就学)も預かってほしい。

 

そのような希望にお答えするには、放課後等デイサービスの指定と児童発達支援事業の指定を受けている必要があります。

 

事業を開設した時には放課後等デイサービスの指定のみ受けていて、児童発達支援事業の指定を受けていない事業所さんもあると思います。

 

ちょうどそのような事業所さんの依頼を受けて、児童発達支援事業と放課後等デイサービスの多機能型への移行手続きを行いました。

 

放課後等デイサービスの指定を受けていても、児童発達支援事業を始めるとなると新たに指定手続きが必要になります。

提出書類も新規の場合と同様の書類が必要ですが、現在経営している放課後等デイサービスの指定の際に使った書類を活用することが可能です。

 

当事務所では、そのような場合は費用の相談も受付しています。

放課後等デイサービスを運営しているけど、利用者さんの保護者からの希望もあり児童発達支援事業もしてみようと思うけど業務も忙しくて手続き出来ないなどの際はぜひ一度当事業所にご相談ください。