行動援護事業の指定申請手続き

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内の行動援護事業の指定手続きは、行動援護事業の指定実績のある安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。 

行動援護事業所の開設手続きから加算の申請、社会保険労務士として労務管理の相談など事業所開設後の運営面のご相談もお受けしています。

※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談が可能です。

行動援護事業の概要

行動援護事業とは・・・

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者につき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。

 

指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。

障がい福祉サービスだけではなく、介護保険サービスの訪問介護や介護タクシー事業なども同時に相談可能です。 

行動援護従事者の資格要件

行動援護事業を行う場合には、従業者の資格要件を確認する必要があります。

 

【サービス提供責任者】

行動援護従業者養成研修過程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・精神障害者の直接支援業務(入浴、排せつ、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に3年かつ540日以上の従事経験を有するもの。

※2021年3月31日までの経過措置もあります。

 

【従業者】

行動援護従業者養成研修過程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・精神障害者の直接支援業務(入浴、排せつ、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に1年かつ180日以上の従事経験を有するもの。

※2021年3月31日までの経過措置もあります。

 

人員に関する要件は、事業を行う上でとても重要です。必ず確認の上で雇用などを決定する必要があります。

 

指定手続きに関しては、概ね下記の手順で行います。


行動援護事業の指定申請手続きの流れ

1.法人設立

行動援護事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。

株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。

法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。

 

会社設立業務はこちら

 

法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。

2.事前相談

指定申請書類を提出する前に、事業所設置予定の市町村に事前の相談が必要になります。

 

市町村により異なりますが概ね指定申請の1か月前までに市町村で事前相談が必要です。指定申請が1か月前ですから、原則2か月前には事前相談が必要になります。

 

事前相談では、事業計画等のヒアリングが行われます。

市町村により異なりますが、事業計画書、収支予算書、事業所の平面図などを準備する必要があります。

 

期限や必要書類などは設置予定の市町村にて確認の上、対応することをお薦めします。

 

当事務所では事業計画書収支予算書の作成に関する相談もお受付しております。

3.申請書類の作成

申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。

 

【申請書類】

①指定申請書

②付表

③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

④土地建物の登記簿謄本(写)または賃貸借契約書(写)

⑤管理者・サービス提供責任者の経歴書

⑥資格者証・実務経験証明書・研修修了証など

⑦雇用契約書

⑧従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

⑨運営規定

⑩重要事項説明書・利用契約書

⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑫事業所の平面図

⑬事業計画書・収支の見込み(3年分)

⑭組織体制図

⑮損害賠償保険加入者証

⑯暴力団排除規定に該当しない旨の誓約書

⑰役員名簿

⑱当該申請に係る事業に係る資産の状況

⑲個人情報の秘密保持についての対応策

⑳指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(該当がある場合のみ)

㉑アセスメントシート・モニタリングシート

㉒社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

など

 

本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の1か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。

 

指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。また加算に関する書類も必要になります。

 

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内で行動援護事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。

福祉・介護に関する事業の指定申請手続き

福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。

要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。

 

福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。

 

書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。

 

当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。

 

また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。

 

労働保険・社会保険の手続きはこちら

 

福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な当事業所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。

 

 

介護施設の設立・書類作成手続きへ

障害福祉サービスの設立・書類作成手続きへ


報酬額

障がい福祉サービス事業の指定
業務項目 報酬額 備考
 指定・書類作成相談 11,000円~ 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加
処遇改善計画作成(新規)

55,000円~

処遇改善計画の作成を行います。
処遇改善実績報告書作成 55,000円~ 処遇改善実績報告書の作成を行います。
各種加算の申請(新規) 16,500円~  
居宅介護 165,000円~  
重度訪問介護 165,000円~  
行動援護 165,000円~  
同行援護 165,000円~  
多機能型 198,000円~ 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護