行政書士としての活動に関するブログ

 

行政書士事務所を開業してから、放課後等デイサービスや居宅介護、ショートステイ、グループホームなどの福祉施設やデイサービス、訪問介護、グループホームなど介護施設の(指定申請)開設支援や会社設立、相続・遺言に関する相談業務を中心に活動しています。

 

金沢市、白山市、野々市市、かほく市、内灘町など石川県内を中心に活動しています。

 

業務を中心とした日々の活動内容や相談を受けたことなどをブログに記載しています。

日本行政書士会連合会 公式キャラくター ユキマサくん
日本行政書士会連合会 公式キャラクター ユキマサくん


共生型サービス事業所の新規開設手続き

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日は、行政書士として申請手続きを行っていた共生型事業所の指定が決定しました。金沢では初めての障がい児通所支援事業と高齢者のデイサービスの共生型施設です。

 

【開設した事業所】

事業所名:放課後デイサービスあんじゅさん

指定日 :令和2年7月1日

サービス:共生型地域密着型通所介護・児童発達支援・放課後等デイサービス

 

共生型サービスとは・・・

2018年4月から、障がい福祉制度と介護保険制度において「共生型サービス」がスタートしました。

障がい福祉サービス事業所が高齢者に介護保険サービスを提供したり、介護事業所が障がい児や障がい者に障がい福祉サービスを提供したりすることを可能する制度です。

 

まだまだ新しいサービスなので、共生型サービスとしてではなく、複合型として隣接した形でオープンする方が多いようです。

 

障がいのある方は65歳になると介護保険サービスが優先されるために、これまで通っていたデイサービス(生活介護)から高齢者のデイサービスに移る必要があったりしました。共生型サービス施設になることでこのようなことはなくなります。

 

報酬の算定の仕方や開設の手続き、開設後の運用面など障がい福祉サービスと介護保険サービスは異なる部分もあります。

 

当事業所では障がい福祉サービスと介護保険サービスの両方のサービスの設立手続きや顧問として継続的なサポートを行っています。

 

『共生型サービスを開設してみたい』、『障がい福祉サービスと介護保険サービスの両方のサービスを提供したい』などありましたら、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。 

訪問介護事業所の指定決定

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日は、行政書士として申請手続きを行っていた訪問介護事業所の指定が決定しました。

 

訪問介護事業所とは・・・

訪問介護員(ホームヘルパー)が、介護を必要とする方(要介護者・要支援者)の自宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助をはじめ、掃除・洗濯・調理などの家事面における生活援助、通院時の外出移動サポートなどを行うサービス事業所です。

 

訪問介護は、自宅で暮らす高齢者にとっては住み慣れた自宅でサービスを受けることが出来るので、在宅生活を継続する上ではなくてはならないサービスだと思います。

 

今回手続きをさせていただいた事業所さんは、介護福祉士という介護を行う上で十分な経験や知識を持っていないと取れないような資格をもつ職員が多く、とても安心してサービスを任せられる事業所さんです。

 

【事業所】

石川県金沢市の訪問介護事業所ふくらすずめさん

 

 

石川県金沢市で訪問介護のサービスが必要な方は是非一度お問合せいただければと思います。

 

訪問介護事業を開業する際は、法人であること、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準などを満たす必要があります。

仕事をしながら開業を考えている方や、初めて事業を自分で行おうと考えている方などは申請手続きを行うことは時間もなくてなかなか難しい場合もあると思います。

 

行政書士は、社会に必要な事業所さんのお手伝いが出来る資格です。開業に必要な書類の作成など行うことで事業主さんのお手伝いができます。

このような形で社会のお役に立つことができて、とても嬉しく思います。 

共生型サービス事業所の指定申請手続き

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの業務を行っています。

 

障がいのある方の利用するサービス事業所や介護の必要な方のサービス事業所の開設手続きのお手伝いを数多く対応しています。

 

今回は共生型サービス事業所の開設手続きの依頼を受けて、対応しています。

 

 

共生型サービスとは・・・

障がい福祉サービス事業所が高齢者等に介護保険サービスを提供したり、介護保険サービス事業所が障がいのある方や障がいのある児童に障がい福祉サービスを提供することができる。

 

私は、障がい福祉サービスの事業所(居宅介護や生活介護、共同生活援助、短期入所など)や介護保険サービス(訪問介護やデイサービス、居宅介護支援など)、児童の施設(放課後等デイサービスや児童発達支援、認可外保育所など)など多くの施設の設立手続きに携わってきました。

共生型サービスの設立手続きには障がい福祉サービスと介護保険サービスや児童福祉法に基づく児童の施設の知識も必要になってきます。

 

共生型サービスはまだまだ事業所としては少ないです。ただこれから共生社会を目指すうえでは、必要なサービスの一つだと思います。

 

今は該当する市役所の事前相談を行ったところですが、これから書類の作成などを進めていきたいと思います。

 

グループホームの内覧会に参加しました。

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日は、私が行政書士として共同生活援助(グループホーム)事業の指定申請書類を作成させていただいた『グループホームひより』さんの内覧会に参加してきました。

 

共同生活援助とは・・・

障がいのある方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う事業所です。

 

 

指定申請手続きの現地調査に立ち会いした時よりも備品などが揃っていて、過ごしやすい空間になっていました。

 

洋室、和室があってリビングにはテレビや食事を食べるための机が設置されています。

 

グループホームひよりさんは、一軒家を2棟で営業をしているので男女別々に入居することが出来るように配慮もされています。

 

福祉施設設立の仕事をしていると難しい問題が発生したり、当初の予定どおりにいかないこともありますが実際に役所の手続きが完了して営業が開始されるのを見ると、とても嬉しい気持ちになります。

 

共同生活援助(障がいのある方のグループホーム)やショートステイはまだまだ地域では足りない施設だと思います。このような施設が増えて、障がいのある方が過ごしやすい地域になるといいなと思います。

障がいのある方のグループホーム設立手続きについて

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日、障がいのある方のグループホーム(共同生活援助)とショートステイ(短期入所)の開設手続きの支援を行っていた事業所さんの開設が決まりました。

 

事業所は、グループホームひよりさんです。

定員4名の事業所を2棟で新規営業を始めます。これにより男女別の施設で営業を行うことができます。

 

 

共同生活援助とは・・・

障がいのある方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う事業所です。

 

今回はグループホーム(共同生活援助)と短期入所(ショートステイ)の営業を行うことが出来るように手続きを行いました。

施設設立の手続きは、数か月の準備期間が必要です。必要な職員の雇用や提出書類の作成、市役所だけではなく消防署や建築に関する確認も必要です。

なんとか開設までお手伝いをさせていただくことができて良かったと思います。

 

障がいのある方の福祉サービスはいろいろありますが、グループホームやショートステイはニーズのあるサービスのひとつです。

 

このような施設があることで、障がいのある方やそのご家族も安心して生活をすることができると思います。

私は行政書士や社会保険労務士として福祉サービス事業所の設立手続きを数多く行っています。

このような仕事を行うことで、少しでも障がいのある方のお役に立つことが出来ればと思います。

 

自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受領

自家用自動車有償運送許可
自家用自動車有償運送許可

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。

 

先日陸運局に申請していた自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受け取ってきました。

 

【自家用自動車有償運送とは】

訪問介護員(ヘルパー等)が自家用自動車で利用者を有償で輸送すること

 

訪問介護等の事業者が通院等乗降介助を行う場合には、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った上でサービスを提供する必要があります。

 

一般乗用旅客自動車運送事業だと2種免許を持っている運転手が事業用の車両で利用者を乗せる必要がありますが、自家用自動車有償運送の許可を受けることで、2種免許を持っていない介護職員でも自分の車で利用者を乗せて病院などの通院に行くことが出来ます。

※自家用自動車有償運送の許可は、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った後に取ることが出来ます。(ぶら下がり許可)

 

今回は、訪問介護事業者の依頼で、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可申請から通院等乗降介助の申請、自家用自動車有償運送の許可申請までを対応しました。

 

自家用自動車有償運送許可申請の際の添付書類としては、下記のような書類が必要になります。

【申請書の添付書類】

①   自家用自動車有償運送に係る運行管理等の体制等について記載した書面:別紙「様式1」

 

          ②  自家用自動車有償運送許可申請者名簿:別紙「様式2」

 

③  使用車両の明細を記載した書面:別紙「様式3」

 

④  訪問介護員等に係る運転免許証の写し(両面

 

⑤  訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士に係る資格を証する写し

 

⑥  道路運送法第7条各号の規定等に該当しないことを示す書面宣誓書:別紙「様式4」

 

⑦  契約自家用自動車の使用権限を証する書面:別紙「様式5」

 

⑧  契約自家用自動車の自動車車検証の写し

 

⑨  契約自家用自動車の任意保険証書等の写し

 

⑩  訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し:別紙「様式6」

      ※施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受けていれば、

     講習の修了書

 

このように、必要となる書類が多くあり、個人の方や、介護事業者の方がすべてを申請しようと思うとかなりの時間と労力が必要になると思います。

 

介護事業や障がいのある方向けの事業の申請手続きも行っている当事業所であれば、事業の必要性や手続きの相談などもお受けすることが可能です。

 

介護タクシー事業を行ってみたいと思うけど、どうしたらよいかわからないなどお困りの方は是非一度お問い合わせをいただければと思います。

介護タクシーの運賃変更申請の認可書が届きました。

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの業務を行っています。

 

先日介護タクシー事業の運賃を変更したいとのご相談があり、対応しました。

 

無事認可書が届き安心しました。

 

介護タクシー等の運賃・料金変更を行うためには、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請を行います。

 

変更を必要とする理由など適正な事由を記載して申請します。

 

認可がおりると、認可書が届きますので掲示等必要になります。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃・料金変更認可に伴う実施方についてという文書には、遵守事項などが記載されていますので、適正な対応が必要になります。

 

主に下記内容の対応が必要になります。

①利用者に対する周知徹底について

 運賃・料金の実施にあたっては、実施日までの間、運賃・料金を営業所等において講習に見やすいように掲示するとともに、車内掲示等により利用者への周知徹底を図ること。

 

②トラブル防止のための指導教育等について

 1.管理者および乗務員に運賃・料金の内容について指導・教育を徹底すること

 2.新運賃・料金に関する苦情処理体制を強化すること

 

当事業所では主に福祉関連の会社の設立や各種許認可業務を行っています。

何か役所等への申請書類などに関してお困りのことがあれば、是非一度お問い合わせいただければと思います。

困ったときに相談できる専門家の選び方

行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
画像提供:みんなの介護

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

専門家といわれる職業の代表には士業があると思います。行政書士、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士など自分の悩み事をいったいどの専門家に相談したらいいんだろうとお考えの方も多いのではないでしょうか?

 

私自身は、行政書士、社会保険労務士、介護福祉士、介護支援専門員、ファイナンシャルプランナーといろいろな資格を持って仕事をしているので、多くの相談に乗ることが出来ます。ただ内容によっては、提携している専門家をご紹介することもあります。

 

ただ、士業である私自身も相談内容によってはどの士業が担当なのか悩むこともあります。

ですから、まずは、私が業務を行っている行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの仕事はそれぞれどのような仕事なのかを考えてみました。

 

【行政書士とは・・・】

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。【日本行政書士会連合会より】

 

簡単に言うと、役所へ提出する書類の作成や遺言書、契約書などの作成などを行う専門家です。※法律により決められた専門家でないと作成できない書類もあります。

 

【社会保険労務士(社労士)とは・・・】

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。【全国社会保険労務士会連合会より】

 

簡単に言うと、企業の採用から退職までの書類の作成や提出、労働相談や年金の相談などの専門家です。

 

【ファイナンシャルプランナーとは・・・】

FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。そのため、FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。【日本FP協会ホームページより】

 

このようにそれぞれ得意分野があります。

他にも士業はいくつかあり、多くの方はいったい誰に相談したらいいんだろうか?と迷われることも多いと思います。私自身も相談を受ける事のある相続に関する相談があった場合に、どの専門家に相談したらよいかをみていきます。

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介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可書の授与式

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

主に介護や障がい福祉事業を行う企業の手続きを行っています。

 

先日は、申請手続きを行っていた介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業:福祉限定)の許可書授与式が陸運支局であり、同席しました。

 

 

介護タクシーを行う場合には、概ね下記のような順番で手続きを進めます。

①許可申請書の提出

②法令試験の合格

③許可を受けて許可書の交付

④運賃・約款許可申請

⑤事業の開始

 

今回は許可を受けて許可書の交付まで手続きが進みました。

 

介護タクシー事業の申請書を提出する際にもいろいろな書類を収集して、提出する必要がありました。

車庫前面道路の道路幅員証明を取ったり、他にもいろいろな書類を集めて申請する必要があります。

 

【申請書類】

①事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面

・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の案内図

・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の見取り図、平面図

・営業所、車庫、休憩、仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面

・施設の使用権原を証する書面

・車庫前面道路の道路幅員証明

・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

②計画する管理運営体制

・運行管理規定

・運転者指導要領

③事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書面

・残高証明書

④法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面

⑤法人、法人設立予定、個人により該当する書類

⑥運転者の選任計画に関する書類

⑦損害賠償能力について、任意保険等への加入計画を証する書類

 

今回ご依頼を受けて、許可書の交付まで手続きが進みました。

この後も運賃・約款の認可申請、開始までの準備手続きを経て事業の開始となります。

 

介護や福祉事業者が通院等乗降介助を行う場合には、この陸運の許可書が必要になります。

その上で、自家用自動車有償運送事業の許可を受けることでヘルパーの運転で、事業所の車両などで有償輸送が出来るようになります。

 

現在、訪問介護や居宅介護を行っていて、通院等乗降介助を行いたいと思っている事業者の方は、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。

尊厳死宣言公正証書の活用について

終活介護ケアプランセンター
終活介護ケアプランセンター

私は石川県金沢市で行政書士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。

 

終活介護ケアプランセンターを開設して、ケアマネージャーとしてケアプランの作成などもしています。

 

最近は、高齢化が進んでおり、高齢者夫婦のみのご家庭や、一人暮らしの高齢者が増えていると感じています。

 

高齢のご両親が突然病気になったりして、延命治療をするかどうかをご家族が決断しなければいけない場面があると思います。

 

 

そのような時に尊厳死宣言公正証書などをご両親が書いて、事前に相談などを受けていたら、ご両親の意向に沿って対応が可能になると思います。

 

★高齢化の進展と医療技術の進歩

高齢化の進展により、我が国において高齢者は増えています。

医療技術の進歩により平均寿命も長くなってきています。

最近は『人生100年時代』という言葉を聞くことが増えてきました。ただ寿命が伸びているといっても、いつまでも健康でいられるかというとそうではないのではないでしょうか?

突然の疾病や認知症などにより、介護が必要になる高齢者が増えてくることは仕方のない状況だと思います。

元気なうちから、終末期にどのように最期を迎えるかについて考えている方も増えてきているのではないでしょうか?

平成27年版高齢社会白書によると、延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」と回答した人の割合は91.1%と9割を超えているようです。

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電子定款による会社設立支援を行います。

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

主に福祉関係(障害福祉サービス・介護保険サービス)の企業の支援を行っています。

 

先日も放課後等デイサービスを新しく行う合同会社の設立手続きや訪問介護と居宅介護を行う株式会社の設立手続きを行いました。

 

 

行政書士として会社(株式会社・合同会社・NPO法人など)の設立手続きを行うためには、行政書士電子証明書の取得が必要になると思います。

 

行政書士電子証明書を取得することで、電子定款の認証を受けることができるようになります。

電子定款により認証を行うことで、収入印紙代が不要になります。

これによりご自身で定款を作成して、申請を行うよりも安価で認証手続きを行うことができます。

当事業所でも電子定款による会社設立支援を行っています。有効期限の延長も行ったところです。

会社設立業務はこちらへ

 

定款の作成は、インターネットで検索をするとひな形などを見つけることが可能です。

ただ、事業目的など適正な記載がないと役所の許認可が受けられないことがあります。

特に何年か事業を行っていると関連事業も行うことになる企業が多いのではないでしょうか?

その際に定款の変更手続きを行っていると余計な費用や時間がかかります。

 

私は、障がい福祉サービスや介護保険サービスの役所への指定申請手続きも行っています。

将来の事業計画に基づいた事業目的の設定などのアドバイスも行っています。

障害福祉サービスの指定申請はこちらへ

介護保険サービスの指定申請はこちらへ

 

『将来はこんな業務を行いたい』や『今行っている業務と関連性のある事業は何ですか?』など事業主さまの計画にあわせて、会社設立時から顧問として携わり、融資支援、許認可業務、社会保険や労働保険などの日常業務、給与計算業務など行政書士だけではなく社会保険労務士やファイナンシャルプランナーの資格をフル活用して支援を行っています。

労働・社会保険に関する手続きはこちらへ

 

特に障害福祉サービスや介護保険サービスを行いたいとお考えの企業さまの中には、現場の知識を持っている専門家に依頼したいとお考えの方も多いのではないでしょうか?

実際に介護福祉士やケアマネージャーの資格を持って、現場のことも知っている職員のいる当事務所に相談をいただける事業主さまが増えてきています。

当事業所の代表者はみんなの介護というサイトで執筆活動も行っています。

みんなの介護での執筆事例:医療費の負担を軽減する制度について

 

これからも、会社設立だけではなく、融資支援や各種許認可手続き、社会保険労務士としての労務管理や給与計算業務など事業主さまのお手伝いをしていきたいと思います。 

 

行動援護を行う事業所設立の支援を行いました

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の企業の支援を行っています。

 

先日は障害福祉サービスの行動援護事業所設立に伴う指定申請手続きを行いました。

 

行動援護とは・・・

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するものにつき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。

 

福祉関連の事業を行うためには役所の許可を得て事業を行う必要があります。

そのための手続きを事業の指定申請手続きといいます。

 

私は介護や障がいのある方向けの事業を行う際の指定申請手続きを行政書士として主に行っています。

 

基本的な流れとしては・・・

①事前相談

②指定申請書類の作成・提出

③現地調査

 

行動援護事業に関しては現地調査は必要ありません。

事前相談から指定を受けて実際に事業を始めるためには市町村や事業によって異なりますが、今回は相談を受けてから1か月程度で指定の決定を受けることができました。

行動援護事業の指定申請手続きはこちら

 

行動援護事業を行うためには、人員要件を満たす必要があります。

 

行動援護をおこなう事業者は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中のかご、排せつおよび食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならないとされています。そのため、資格や決められた研修などを受けた職員を確保する必要があります。

 

各事業によって、人員要件、設備要件が異なります。そのために基準を理解せずに事業計画を立てると、思った以上に期間がかかる場合があります。

 

初めて介護や障がい福祉サービスを行う場合には、専門家に事前に相談することをお勧めします。

 

当事業所は福祉関連のサービス事業者への支援を主に行っていますので、それぞれの事業の指定申請実績も豊富です。

 

石川県内はもちろん最近は他県の方の相談を受けることも増えてきています。

これからも、福祉関連の事業を行っている企業のお手伝いを行っていきたいと思います。

 

尊厳死宣言公正証書の作成手続きについて

最近、尊厳死宣言書の作成についての依頼を受けて対応しています。

 

尊厳死とは・・・

「患者が不治かつ末期になったとき、自分の意志で延命治療をやめてもらい安らかに、人間らしい死をとげること」

【日本尊厳死協会より】

 

私は介護施設で勤務をしていたので、胃瘻などの処置により延命している方の介助をしたことがあります。

また、末期ガンの方の看取りも体験しました。

 

尊厳死宣言公正証書とは・・・

「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合に、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。 

 

尊厳死宣言公正証書を作成する場合は、ご本人様の意志だけではなく、ご家族の意思も確認して同意を得た上で原案の作成や公証役場との調整などをさせていただきます。

 

最近は、お一人で暮らしている高齢者などが増えてきています。

将来のことについてお悩みの方は、介護施設での勤務経験やケアマネージャーとしてケアプランの作成もしている当事務所担当まで是非一度ご相談をいただければと思います。

 

 

小規模事業者持続化補助金のサポートツール

実績報告書作成サポートツール
実績報告書作成サポートツール

小規模事業者持続化補助金の採択を受けても、補助事業を実施して実績報告書を提出しないと補助金は支給されません。

 

今回は日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局より、実績報告書作成サポートツール開設のご案内が届きました。

 

補助金の支給を受けるまでには、いくつかのステップが必要です。

基本的な流れは①応募→②採択→③実績報告書提出が必要です。

 

小規模事業者持続化補助金の場合は、採択を受けるのも大変ですが、実績報告書の提出も時間がかかります。

今回実績報告書等の提出を支援する仕組みとして、実績報告書作成サポートツールが開設されました。

 

当事務所でも今回提出書類を作成するために、このサポートツールを活用してみました。 

 

サポートツールは、インターネット上で必要な項目を入力することで、必要な書類の作成ができるようになっています。

これまでは書式をダウンロードして入力をしていましたが、サポートツールを活用することで業務量や時間の短縮に繋がりました。

 

使用してみたメリットとしては、主に下記に記載したことになると思います。

①必要な入力項目がわかりやすい

②必須項目の漏れがなくなる

  

今回も採択を受けた分の実績報告を期限内に無事すべて完了させることができました。

 

折角採択を受けたのにルールどうりに補助事業を行っていなかったり、必須書類を集めていないなどで実績報告書の提出を期限内に行うことが出来ない等、補助金を実際に受けるためには必要となる知識は多くあります。

 

当事業所では小規模事業者持続化補助金の申請だけでなく、実績報告書の作成も業務として行っています。わからないことに多くの時間を費やすのは、逆に人件費等費用がかかっているのと同じことです。

 

そのような時には、是非お近くの専門家に問合せをしてみるのもよいのではないかと思います。

新しい定款認証制度について

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日行政書士会の業務研修会に参加しました。

 

内容は、新たな定款認証制度についてでした。

 

私は会社設立に関する業務も行っているので、定款認証に関する知識は必須となります。

平成30年11月30日より渋滞の定款認証手続きに新たな書類・手続きが必要になるとのことで研修を受けてきました。

 

①改正の目的等

法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置

 

②改正の内容及びこれに関連する事項

・定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告する必要がある。

・申告された実質的支配者となるべきものが暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人、又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする必要がある。

 

今回の改正により、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の定款認証の際には実質的支配者となるべき者についての申告書を提出することで、暴力団員及び国際テロリストに該当しないことを申告する必要が出てきます。

少し手間が増えますが、適正に手続きを行うことで依頼主さまにご迷惑をかけることがないようにしたいと思いました。