共生型サービス事業所の新規開設手続き

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日は、行政書士として申請手続きを行っていた共生型事業所の指定が決定しました。金沢では初めての障がい児通所支援事業と高齢者のデイサービスの共生型施設です。

 

【開設した事業所】

事業所名:放課後デイサービスあんじゅさん

指定日 :令和2年7月1日

サービス:共生型地域密着型通所介護・児童発達支援・放課後等デイサービス

 

共生型サービスとは・・・

2018年4月から、障がい福祉制度と介護保険制度において「共生型サービス」がスタートしました。

障がい福祉サービス事業所が高齢者に介護保険サービスを提供したり、介護事業所が障がい児や障がい者に障がい福祉サービスを提供したりすることを可能する制度です。

 

まだまだ新しいサービスなので、共生型サービスとしてではなく、複合型として隣接した形でオープンする方が多いようです。

 

障がいのある方は65歳になると介護保険サービスが優先されるために、これまで通っていたデイサービス(生活介護)から高齢者のデイサービスに移る必要があったりしました。共生型サービス施設になることでこのようなことはなくなります。

 

報酬の算定の仕方や開設の手続き、開設後の運用面など障がい福祉サービスと介護保険サービスは異なる部分もあります。

 

当事業所では障がい福祉サービスと介護保険サービスの両方のサービスの設立手続きや顧問として継続的なサポートを行っています。

 

『共生型サービスを開設してみたい』、『障がい福祉サービスと介護保険サービスの両方のサービスを提供したい』などありましたら、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。