会社設立(起業支援)【行政書士・社会保険労務士】

 

行政書士として会社設立(起業支援)に伴う、定款作成・認証、各種許認可業務(介護サービス・障がい福祉サービス・施設設立・建設業・飲食店等)を行います。

行政書士・社会保険労務士・FPのトリプル資格を活かして、金沢市、白山市、かほく市、内灘町などを中心とした石川県内での開業(会社設立)サポートが可能です。

 

設立登記(会社)に関しては、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

設立登記(会社)を含む費用についてのお見積りも可能です。

 

 設立登記後は、社会保険労務士として就業規則の作成、設立に伴う労働・社会保険関連書類の作成・提出、補助金・助成金の相談も可能です。

 

行政書士・ファイナンシャルプランナーとして融資制度の活用支援も行っています。

 

会社設立に伴う、各種手続きは専門家に任せて、事業の成功に向けた前向きな業務に時間と労力をかけることができます。是非一度お気軽にお問合せ下さい。(石川県内どこでも出張相談可能です)


会社設立のスケジュール

会社を設立する上で、必要となる手続きは大きく3つに分けて考えることが出来ます。

  1. 定款の作成・認証
  2. 設立登記
  3. 各種届出

 

1.定款の作成・認証

会社を設立するには一定の約束事を決める必要があります。

この約束事をまとめたものを「定款」といいます。

 

そして定款は、作成したら公証役場で認証の手続をする必要があります。

定款の認証は設立登記をするために必要な手続きです。

 

2.設立登記

会社を設立する際には、法務局で「設立登記」をする必要があります。

登記とは簡単にいうと会社の重要な情報を登録することです。

 

3.各種届出

会社を設立したら、税務署・年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所などに必要な届出をする必要があります。

 

会社を設立するには、いろいろと決めなくてはいけないことや準備しなくてはいけないことが沢山あります。

自分ですべてをやろうと思うと、かなりの時間や手間がかかります。

間違えた手続きを行うと、その後で変更したり訂正したりする必要が出てきて、更に時間や費用がかかることになってしまいます。

 

そのような手続きについては、専門家に任せて事業の構想を練ったり、従業員への指導など本業に関わることに時間を費やしていくことの方が大切です。

 

私が株式会社暮らしと介護の相談所を設立して、居宅介護支援事業の許認可を取った時のブログを見て頂くと会社設立から許認可を取る流れが分かりやすいと思います。

是非一度ご覧ください。

 

株式会社暮らしと介護の相談所開設時のブログ

  

定款(ていかん)の作成と認証手続き

会社(法人)を設立するには「定款」を作成する必要があります。

定款とは、その会社の基本的な構造を記した設計書のようなものです。

例えば、会社名、本店の住所地、その会社がどのような営業を行うのかといった基本的なことから、取締役、株式といった会社の運営に関わることを決めた書類です。

インターネットで検索すれば、ひな型を手に入れることができますが、キチンとした知識がないと後で不都合が生じることもあります。

定款を変更する手続きもありますが、費用や手間がかかります。

 

また、会社設立の際に必要になる定款ですが、紙の定款とPDFで作る電子定款でも手続きを行うことができます。

 

定款は、作成したら公証役場で「認証」の手続をする必要があります。

その際に公証人に支払う手数料(5万円)の他に印紙税が4万円かかります。

これを紙ベースでの認証手続きではなく、電子データで手続きをすることで印紙税がかかりません。

つまり電子定款で手続きをすることで4万円費用が安くなります。

 

当事務所では電子定款で認証手続きを行うために、ご自身で手続きを行うよりも費用がかかりません。

また定款の作成に必要な知識もあるため、安心してお任せ頂くことが可能です。

 

定款の作成・認証の費用

当事務所に定款の作成・認証を依頼頂いた場合は、基本的には下記金額が必要になります。

 

株式会社設立の為には、下記金額の他に設立登記の登録免許税(最低15万円)がかかります。

設立登記を司法書士に依頼する場合は、他に司法書士の報酬も必要になります。

 

当事務所では提携している司法書士がいるため、設立登記も含めて費用を見積もりさせて頂くことも可能です。

  自分で作成・認証 当事務所へ依頼
1.定款印紙代  40,000円  0円
2.公証人への手数料 50,000円 50,000円
3.定款の謄本手数料 約2,000円 約2,000円
4.当事務所の手数料 0円 40,000円
合計 約92,000円 約92,000円

会社設立の諸費用

会社を設立するためには、株式会社か合同会社かによって費用が異なります。

設立のための費用は、おおむね下記の表に記載の金額がかかります。

 

当事務所では提携している司法書士がいるため、定款作成・認証手続き、設立登記も含めて費用を見積もりさせて頂くことも可能です。

 

  株式会社 合同会社
1.定款印紙代  40,000円 40,000円
2.公証人への手数料(定款認証手数料) 50,000円 0円
3.登録免許税 150,000円 60,000円
合計 240,000円 100,000円

融資制度の活用

会社を設立しようとする時には、様々な費用がかかります。

そのような時に活用できる制度として創業融資制度などがあります。

 

日本政策金融公庫などの創業融資制度の活用についての支援も行っています。

 

【支援内容】

・事業計画書(創業計画書)の作成

・担当者との事前折衝

・収支計画の相談・作成

許認可手続き

事業内容によっては、一定の衛生水準や技術水準、安全基準を守るなどの観点から法令により許可、認可、登録、免許、指定、届出などの許認可を必要とする事業があります。

創業をしようとしている事業について許認可手続きが必要かどうかを調べる必要があります。

 

許認可手続きについては、事業内容によって行政書士や社会保険労務士が業務を行っています。

当事務所では行政書士、社会保険労務士の両方の資格で営業しています。

 

許認可手続きに関するお問い合わせは、是非当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

主な問合せ先とその事業は、下記のとおりです。

都道府県庁、その他官庁 警察署 保健所

・建設業

・介護・福祉サービス

・運送業

・人材派遣業

 など

・古物商

・マージャン店

・風俗営業

・警備業

 など

・飲食店営業

・菓子製造業

・旅館業

・理美容業

 など

各種届出

会社の設立(設立登記)が終わったら、税務署や年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などにいくつかの届出書類を提出しなければいけません。

提出書類には期限もあり、届出先毎に様々な添付書類も必要になります。

事前に届出先へ相談の上、手続きをするといいでしょう。

 

当事務所では社会保険労務士として労働保険・社会保険の新規適用関連の書類作成・提出、就業規則の作成等のお手伝いをさせていただきます。

 

労働保険・社会保険に関する手続きはこちら 

 

社会保険関係の届出書類について

※上記以外に必要な書類や不要な場合、届出およびその期限が異なる場合があります。

 詳細は各届出先にお問合せください。

税務署等への届出書類について(個人事業主)

※上記以外に必要な書類や不要な場合、届出およびその期限が異なる場合があります。

 詳細は各届出先にお問合せください。

税務署等への届出書類について(法人)

※上記以外に必要な書類や不要な場合、届出およびその期限が異なる場合があります。

 詳細は各届出先にお問合せください。


報酬額

会社設立業務
業務項目 報酬額 備考
 定款作成・認証 44,000円~ 公証人手数料等は別途必要
労働保険の新規適用 33,000円~ 職員の人数により異なります
社会保険の新規適用 33,000円~ 職員の人数により異なります
就業規則の作成 165,000円~ 内容により異なります
顧問契約(月額) 16,500円~ 社員の人数により異なります

注1)報酬額は、消費税込みの金額です。  

注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。

注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。

     

報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。


個人と法人のどちらを選ぶのか?

起業を考える際に、個人にするのか法人にするかを悩む方は多いと思います。

 

法人設立の相談を受ける際にも、どちらがいいかを聞かれることがあります。

 

個人か法人のどちらを選択するかを考える際には、その違いを理解して選択する必要があると思います。

 

【個人と法人の特徴の比較】

①手続き

②信用力

③責任主体

④税金

 


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NPO法人設立

NPO法人の設立に関しては要件がいくつかあります。

株式会社の設立とは異なり、ある程度の期間(4か月~半年程度)もかかります。

時間のある方はいいですが、役所へ行って相談したり、書類を作成したりする時間が取れない方は、法人設立に関する手続き実績のある専門家に依頼するとスムーズです。

 

【要 件】

  1.  営利を目的としないこと
  2.  宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  3.  特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  4.  特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
  5.  特定の政党のために利用しないこと
  6.  特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること
  7.  暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  8.  社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと
  9.  10人以上の社員を有すること
  10.  報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
  11.  役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
  12.  役員は、成年被後見人または被保佐人など、法20条に規定する結核自由に該当しないこと
  13.  各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと
  14.  理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること
  15.  会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと

 NPO法人を設立したいけど、どうしたらよいかわからないというような方はお気軽にお問合せ下さい。