平成31年のブログ

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の平成31年のブログです。

行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとしての活動やボランティア活動、福祉や介護に関することなどをブログとして紹介しています。


ふるさと納税の活用について

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市でファイナンシャルプランナー、行政書士、社会保険労務士として業務を行っています。

 

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。

この時期になると必要な書類を集めたり、確定申告で還付を受けることが出来るのか?と自分でいろいろと調べたりする方が多くなってくるころではないでしょうか?

 

私はファイナンシャルプランナーをしているのでふるさと納税についても質問を受けることがあります。

 

ふるさと納税とは・・・

日本全国の任意の自治体に、金銭を寄付することです。

その寄付をした金額は確定申告をすることにより、自己負担額2,000円を超える分を所得税及び住民税から控除することができます。

そして地域の特産品などが寄付の返礼品としてもらえたりします。

 

【所得税及び住民税から控除される計算方法】

★所得税:寄付金控除が適用(ふるさと納税を行った年の所得税から控除)

(ふるさと納税-2,000円)×所得税率

※総所得金額等の40%が限度

 

★住民税:税額控除(ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除)

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

 

【基本分】

(ふるさと納税額-2,000円)×10% 

※総所得金額等の30%が限度

 

【特例分】

A:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

  • (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

※住民税所得割額の2割を超えない場合

 

B: (住民税所得割額)×20%

※住民税所得割額の2割を超える場合

 

上記の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

寄付した自治体が発行する証明書などを添付して申告します。

 

 

また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。

これは条件をみたすと、確定申告をしなくても、ふるさと納税の適用を受けることができる制度です。

特例申請書を寄付先の自治体へ提出するなどの手続きが必要です。

※住民税のみが控除の対象となります。

 

★要件

・ふるさと納税以外、確定申告の必要がない会社員などである。

・年間(1月~12月)の寄付先が5団体以内である。

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は住宅ローン控除との併用も可能です。

これは「ふるさとワンストップ特例制度」を使うと、ワンストップ特例制度では全額住民税から控除されます。住宅ローン減税は、住民税からの控除に上限額があるために、残りの住民税からふるさと納税分を全額控除できることになります。

※ワンストップ特例は確定申告の必要がない会社員などである必要があるために、住宅ローン減税の利用1年目は確定申告が必要なため「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は申請できません。

 

最近はふるさと納税に関するサイトが増えてきました。

総務省:ふるさと納税ポータルサイト

 

このような知識を持っているだけで、 お得に活用をすることができます。

ふるさと納税について相談してみたいと思っている方は、ぜひ一度お近くのファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか? 

あいサポート白山のボランティア活動

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

先日は、私が所属しているあい・サポート白山の主催する健康ハイキングにボランティアとして参加しました。

 

あい・サポート白山は視覚障がいのある方が、イベントなどに参加する際の移動のお手伝いをしています。

年に一度の健康ハイキングとして、輪島の朝市や輪島キリコ会館に行って、お買い物や散策、切籠(キリコ)に触っていただいたりしました。

 

 

切籠(キリコ)とは・・・正式名称は切子灯籠。切子灯籠(きりことうろう)を縮めた略称で、中能登周辺ではホートー(奉燈)とはオアカシ(御明かし)と呼ぶ地域もある。

 

私自身キリコを始めてみましたが、10mを超える大きさのものもあり、その迫力にとても驚きました。視覚障がいのある方にも、言葉でお伝えしましたが、その迫力を伝えるのは難しかったです。うまく伝えることができていればいいなと思います。

 

今回もボランティアとしての参加でしたが、私自身もとても楽しく過ごさせていただきました。

最近はボランティア活動に参加する時間をとることが難しくなってきていますが、できる範囲で今後も続けていきたいと思います。

 

自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受領

自家用自動車有償運送許可
自家用自動車有償運送許可

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。

 

先日陸運局に申請していた自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受け取ってきました。

 

【自家用自動車有償運送とは】

訪問介護員(ヘルパー等)が自家用自動車で利用者を有償で輸送すること

 

訪問介護等の事業者が通院等乗降介助を行う場合には、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った上でサービスを提供する必要があります。

 

一般乗用旅客自動車運送事業だと2種免許を持っている運転手が事業用の車両で利用者を乗せる必要がありますが、自家用自動車有償運送の許可を受けることで、2種免許を持っていない介護職員でも自分の車で利用者を乗せて病院などの通院に行くことが出来ます。

※自家用自動車有償運送の許可は、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った後に取ることが出来ます。(ぶら下がり許可)

 

今回は、訪問介護事業者の依頼で、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可申請から通院等乗降介助の申請、自家用自動車有償運送の許可申請までを対応しました。

 

自家用自動車有償運送許可申請の際の添付書類としては、下記のような書類が必要になります。

【申請書の添付書類】

①   自家用自動車有償運送に係る運行管理等の体制等について記載した書面:別紙「様式1」

 

          ②  自家用自動車有償運送許可申請者名簿:別紙「様式2」

 

③  使用車両の明細を記載した書面:別紙「様式3」

 

④  訪問介護員等に係る運転免許証の写し(両面

 

⑤  訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士に係る資格を証する写し

 

⑥  道路運送法第7条各号の規定等に該当しないことを示す書面宣誓書:別紙「様式4」

 

⑦  契約自家用自動車の使用権限を証する書面:別紙「様式5」

 

⑧  契約自家用自動車の自動車車検証の写し

 

⑨  契約自家用自動車の任意保険証書等の写し

 

⑩  訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し:別紙「様式6」

      ※施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受けていれば、

     講習の修了書

 

このように、必要となる書類が多くあり、個人の方や、介護事業者の方がすべてを申請しようと思うとかなりの時間と労力が必要になると思います。

 

介護事業や障がいのある方向けの事業の申請手続きも行っている当事業所であれば、事業の必要性や手続きの相談などもお受けすることが可能です。

 

介護タクシー事業を行ってみたいと思うけど、どうしたらよいかわからないなどお困りの方は是非一度お問い合わせをいただければと思います。

ひとり暮らし高齢者緊急通報システム(金沢市)について

終活介護ケアプランセンター
終活介護ケアプランセンター

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

居宅介護支援事業所『終活介護ケアプランセンター』も経営しています。

 

最近は、高齢者世帯の構成によると独居世帯や高齢夫婦のみの世帯が増えてきているようです。ケアマネジャーとして担当しているお客様も独居高齢者や高齢夫婦のみで暮らしている方が増えてきていると感じています。

 

認知症を患っている利用者も増えてきている中で、何かあったときの緊急通報システムの必要性が増してきていると思います。

 

 

金沢市ではひとり暮らしの高齢者などを対象に、緊急通報システム(緊急通報装置の貸与)事業を行っています。

 

【目 的】

ひとり暮らしの高齢者などを対象に、ボタンを押すと看護師等の専門家が24時間常駐するコールセンターへつながる装置及びこれに連動する人感センサー・火災警報器を貸与することで、高齢者の安心・安全の確保と見守り及び防火体制の強化を図る。

 

【対象者・費用】

◎利用対象者

75歳以上のひとり暮らし高齢者世帯

75歳以上の高齢者のみの世帯のうち、寝たきり高齢者(要介護4,5の認定がある者)がいる世帯

※固定電話の回線があること(一部使用できない回線があります)

 

◎利用料金

月額300円の利用者負担があります。(生活保護世帯は無料です。)

※通信料等はご利用者負担となります。

※口座振替で6ヵ月分ごとに次のとおりお支払いいただきます。

4月(10月~3月分)

10月(4月~9月分)

 

【サービス内容】

①緊急通報対応・健康相談対応

ご利用者からの通報を看護師等専門家が24時間365日常駐しているコールセンターでお受けし、状況に応じてご家族や協力員様に連絡。

②火災通報対応

火災センサーが異常を検知した場合、自動で本体が通報を行い、ご利用者の安否確認及び状況に応じて消防車の出動を要請します。

③安否通報対応

ご利用者の動きが少ない場合、自動で本体が通報を行いコールセンターにて安否確認を行い、状況に応じてご家族や協力員様等に連絡、救急車の出動を要請します。

④お元気コール

コールセンターから月1回、ご利用者宅へお電話し健康状態等を確認します。

 

【設置機器】

・緊急通報装置本体

・ペンダント型送信機

・人感センサー

・火災センサー

など

 

【金沢市ホームページより】 

 

 

詳細は、金沢市役所長寿福祉課へご確認ください。

金沢市ホームページへのリンク

 

自治体だけではなく、民間企業でもいろいろな通報システムを活用したサービスを行っています。

 

今後はこのようなサービスの必要性が増してくると思います。

このような情報を今後も提供できればと思います。

介護タクシーの運賃変更申請の認可書が届きました。

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの業務を行っています。

 

先日介護タクシー事業の運賃を変更したいとのご相談があり、対応しました。

 

無事認可書が届き安心しました。

 

介護タクシー等の運賃・料金変更を行うためには、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請を行います。

 

変更を必要とする理由など適正な事由を記載して申請します。

 

認可がおりると、認可書が届きますので掲示等必要になります。

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃・料金変更認可に伴う実施方についてという文書には、遵守事項などが記載されていますので、適正な対応が必要になります。

 

主に下記内容の対応が必要になります。

①利用者に対する周知徹底について

 運賃・料金の実施にあたっては、実施日までの間、運賃・料金を営業所等において講習に見やすいように掲示するとともに、車内掲示等により利用者への周知徹底を図ること。

 

②トラブル防止のための指導教育等について

 1.管理者および乗務員に運賃・料金の内容について指導・教育を徹底すること

 2.新運賃・料金に関する苦情処理体制を強化すること

 

当事業所では主に福祉関連の会社の設立や各種許認可業務を行っています。

何か役所等への申請書類などに関してお困りのことがあれば、是非一度お問い合わせいただければと思います。

困ったときに相談できる専門家の選び方

行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
画像提供:みんなの介護

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

専門家といわれる職業の代表には士業があると思います。行政書士、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士など自分の悩み事をいったいどの専門家に相談したらいいんだろうとお考えの方も多いのではないでしょうか?

 

私自身は、行政書士、社会保険労務士、介護福祉士、介護支援専門員、ファイナンシャルプランナーといろいろな資格を持って仕事をしているので、多くの相談に乗ることが出来ます。ただ内容によっては、提携している専門家をご紹介することもあります。

 

ただ、士業である私自身も相談内容によってはどの士業が担当なのか悩むこともあります。

ですから、まずは、私が業務を行っている行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの仕事はそれぞれどのような仕事なのかを考えてみました。

 

【行政書士とは・・・】

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。【日本行政書士会連合会より】

 

簡単に言うと、役所へ提出する書類の作成や遺言書、契約書などの作成などを行う専門家です。※法律により決められた専門家でないと作成できない書類もあります。

 

【社会保険労務士(社労士)とは・・・】

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。【全国社会保険労務士会連合会より】

 

簡単に言うと、企業の採用から退職までの書類の作成や提出、労働相談や年金の相談などの専門家です。

 

【ファイナンシャルプランナーとは・・・】

FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。そのため、FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。【日本FP協会ホームページより】

 

このようにそれぞれ得意分野があります。

他にも士業はいくつかあり、多くの方はいったい誰に相談したらいいんだろうか?と迷われることも多いと思います。私自身も相談を受ける事のある相続に関する相談があった場合に、どの専門家に相談したらよいかをみていきます。

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講演会(介護の時代にいかに備えるか)の依頼について

介護の時代にいかに備えるか
介護の時代にいかに備えるか

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの仕事をしています。

 

セミナーや講演会、企業内研修の講師の仕事もお受けしています。

居宅介護支援事業所の経営もしているために、介護に関する講演会の依頼も増えてきました。

 

 

先日、東京海上日動火災保険株式会社さまのご依頼を受けて、『介護の時代にいかに備えるか』と題して講演会の講師をさせて頂きました。

 

【内 容】

介護の時代にいかに備えるか

~身近で介護の問題が起こった時に必要な知識~

 

我が国の現状として少子高齢化が進んでいること、介護保険制度の概要、身近で介護の問題が起こった時に必要な知識などについて、お話をさせていただきました。

 

保険商品としての介護保険を、どのように活用したらよいか?に関してなど、実際の介護の現場の現状なども踏まえて話をしました。親やご自身の介護に備えるためには、知識や相談先、その際の注意点、介護保険制度や保険商品の活用などいろいろな知識が必要です。

ファイナンシャルプランナーとしてのお金や保険商品の知識、社会保険労務士としての年金制度の知識、ケアマネジャーとして、ケアプランを作成している経験を活かしてお話をさせていただくことができました。

 

セミナーや講演会、企業内研修の講師のご依頼などがあれば、是非一度お問い合わせ頂ければと思います。

 

医療費に関する豆知識について

私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

ファイナンシャルプランナーとして、医療費に関してお客様にアドバイスする際に知っているとよい知識としては高額療養費と医療費控除の違いや医療費の節約のポイントなどがあると思います。

 

高額療養費制度とは・・・

同一月(1日から月末まで)にかかった保険適用分の医療費について、自己負担限度額を超えた金額があとから払い戻される制度

 

医療費控除とは・・・

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度

 

【高額療養費と医療費控除の主な違い】

       ≪手続き先≫                 ≪医療費計算の対象となる期間≫

高額療養費  市町村、協会けんぽ、健康保険組合など    暦月1ヵ月単位(1日から末日)

医療費控除  税務署(確定申告時に提出)         1/1~12/31の1年間

 

医療費節約のポイントとしては・・・

①いきなり大きな病院(ベット数200床以上)で受診しない

②急病時以外、夜間や休日に受診しない

などがあると思います。

 

①については、紹介状を持たずに大病院を受診すると特別料金がかかります。

②については、時間外や休日、深夜に診療を受けると初診料や再診料に加算がつきます。

 

本当に必要な時には、迷わずに受診が必要ですが知っているとお得な情報はあるものです。

 

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所ではファイナンシャルプランナーとしてご相談にも応じています。

家計の見直しや老後資金のご相談、キャッシュフロー表の作成などお気軽にお問合せいただければと思います。

医療費のお知らせの活用

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして主に福祉介護分野の相談支援などの業務を行っています。

 

先日私の経営する会社に医療費のお知らせが届きました。

 

医療費のお知らせは医療費控除の申告をする際に使用することができます。

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となっています。「医療費のお知らせ」を添付することで、明細の記入を省略することができます。

 

確定申告の時期が近付いてきたので、医療費控除を検討されている方もいらっしゃると思います。

 

医療費控除のお知らせと一緒にQ&Aも添付されていましたので、その中から必要と思われる内容を抜粋してご紹介します。

 

【医療費控除のお知らせQ&A(協会けんぽ)より】

Q.今後、医療費のお知らせに記載されている医療費は、医療機関等からの領収書の保存が不要となるのか?

A.医療費のお知らせを確定申告書に添付した場合、当該医療費のお知らせに記載されている医療費については、法令上、領収書を保存する必要はありません。ただし、医療費のお知らせに記載されていない医療費分は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

Q.医療費のお知らせがないと、医療費控除の申告はできないのか。

A.医療費のお知らせがなくても医療費控除の申告はできます。この場合は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付してください。なお、「医療費控除の明細書」を添付した場合には、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

そのほか今回送付されている医療費のお知らせに記載されているのは9月分までであることや医療機関等の名称の欄が空白となっている医療費のお知らせは、そのままでは医療費控除の申告にしようできないなどの注意点があります。

 

実際に申告する際には、国税庁のホームページなどで具体的な手続きを確認したり、不明点は税務署やお近くの専門家に確認をした上で適正な処理が必要です。

 

特定求職者雇用開発助成金の変更内容

特定求職者雇用開発助成金に関して、平成30年10月1日から支給要件の一部の変更がありました。

※変更の対象となるコース:特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、長期不安定雇用者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース

 

特定求職者雇用開発助成金とは・・・

厚生労働省が創設している雇用関係助成金のひとつです。

高齢者や障がい者などの就職が特に困難な者をハローワークや民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成が行われます。

 

変更点①

【助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合】

これまでは当該労働者に対する助成金の返還を要求していたものを、今後は以後3年間、当該事業所に対して本助成金を支給しないこととする。

※解雇等とは、事業主都合による解雇、事業主の勧奨等による任意退職等を含む。雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」となる離職のこと。

 

変更点②

【支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合】

これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していたものを、今後は当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給しないこととする。

 

この変更は平成30年10月1日以降に支給対象期(第1期)が開始される者から適用となります。

 

このように、助成金に関しては定期的に変更が行われます。

助成金の支給を受けたいけど、どうしたらいいのかわからない等、ご相談がありましたら当事業所でも申請手続きを行っています。お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

 

取材を受けた際の記事について

老後と介護に備える終活ノート
老後と介護に備える終活ノート

私は以前、終活のトータルアドバイザーとして取材を受けたことがあります。

 

その時には、行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランニング技能士1級・介護福祉士・ケアマネージャーなど多彩な国家・公的資格と介護現場での経験により老後に関する様々な問題に対応できる終活のトータルアドバイザーとして記事を書いてもらいました。

 

実際に当事務所で作成した終活ノートを活用して、相談に乗ったり、セミナーを行ったりしています。

 

取材を受けた際の記事の内容は・・・

 

老後や福祉の悩みをワンストップで解決する終活のトータルアドバイザー

 

「親の介護に直面して途方に暮れている」「そろそろ自分の介護を考えなければならない」「老後の資金はどれぐらい必要なんだろう?」「相続や遺言の作成はどうしたらいいの?」

 

多くの人たちが抱えている老後の不安。その内容は人それぞれですが、そんな悩みを持つ人たちに、「一人で抱え込まないで気軽に相談してください」と話すのは、安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の安部静男さん。安部さんは、老後のあらゆる不安をワンストップで解決する、老後問題と福祉のプロです。

 

安部さんの仕事を分かりやすく言えば、それは“終活のトータルアドバイザー”。老後に直面する問題解決のお手伝いをするのが役目です。具体的には、相続や年金、介護、生活資金などの問題についてライフプランニングし、エンディングノートを作成。行政書士として遺産分割協議書や遺言書の作成も支援しています。

 

このような感じで記事になりました。

 

まだまだこの記事のようには、できないところもありますが、これからも少しでも老後や福祉のお悩みを解決できるようになりたいと思います。

 

尊厳死宣言公正証書の作成手続きについて

最近、尊厳死宣言書の作成についての依頼を受けて対応しています。

 

尊厳死とは・・・

「患者が不治かつ末期になったとき、自分の意志で延命治療をやめてもらい安らかに、人間らしい死をとげること」

【日本尊厳死協会より】

 

私は介護施設で勤務をしていたので、胃瘻などの処置により延命している方の介助をしたことがあります。

また、末期ガンの方の看取りも体験しました。

 

尊厳死宣言公正証書とは・・・

「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合に、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。 

 

尊厳死宣言公正証書を作成する場合は、ご本人様の意志だけではなく、ご家族の意思も確認して同意を得た上で原案の作成や公証役場との調整などをさせていただきます。

 

最近は、お一人で暮らしている高齢者などが増えてきています。

将来のことについてお悩みの方は、介護施設での勤務経験やケアマネージャーとしてケアプランの作成もしている当事務所担当まで是非一度ご相談をいただければと思います。

 

 

小規模事業者持続化補助金のサポートツール

実績報告書作成サポートツール
実績報告書作成サポートツール

小規模事業者持続化補助金の採択を受けても、補助事業を実施して実績報告書を提出しないと補助金は支給されません。

 

今回は日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局より、実績報告書作成サポートツール開設のご案内が届きました。

 

補助金の支給を受けるまでには、いくつかのステップが必要です。

基本的な流れは①応募→②採択→③実績報告書提出が必要です。

 

小規模事業者持続化補助金の場合は、採択を受けるのも大変ですが、実績報告書の提出も時間がかかります。

今回実績報告書等の提出を支援する仕組みとして、実績報告書作成サポートツールが開設されました。

 

当事務所でも今回提出書類を作成するために、このサポートツールを活用してみました。 

 

サポートツールは、インターネット上で必要な項目を入力することで、必要な書類の作成ができるようになっています。

これまでは書式をダウンロードして入力をしていましたが、サポートツールを活用することで業務量や時間の短縮に繋がりました。

 

使用してみたメリットとしては、主に下記に記載したことになると思います。

①必要な入力項目がわかりやすい

②必須項目の漏れがなくなる

  

今回も採択を受けた分の実績報告を期限内に無事すべて完了させることができました。

 

折角採択を受けたのにルールどうりに補助事業を行っていなかったり、必須書類を集めていないなどで実績報告書の提出を期限内に行うことが出来ない等、補助金を実際に受けるためには必要となる知識は多くあります。

 

当事業所では小規模事業者持続化補助金の申請だけでなく、実績報告書の作成も業務として行っています。わからないことに多くの時間を費やすのは、逆に人件費等費用がかかっているのと同じことです。

 

そのような時には、是非お近くの専門家に問合せをしてみるのもよいのではないかと思います。