特定求職者雇用開発助成金の変更内容

特定求職者雇用開発助成金に関して、平成30年10月1日から支給要件の一部の変更がありました。

※変更の対象となるコース:特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、長期不安定雇用者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース

 

特定求職者雇用開発助成金とは・・・

厚生労働省が創設している雇用関係助成金のひとつです。

高齢者や障がい者などの就職が特に困難な者をハローワークや民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成が行われます。

 

変更点①

【助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合】

これまでは当該労働者に対する助成金の返還を要求していたものを、今後は以後3年間、当該事業所に対して本助成金を支給しないこととする。

※解雇等とは、事業主都合による解雇、事業主の勧奨等による任意退職等を含む。雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」となる離職のこと。

 

変更点②

【支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合】

これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していたものを、今後は当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給しないこととする。

 

この変更は平成30年10月1日以降に支給対象期(第1期)が開始される者から適用となります。

 

このように、助成金に関しては定期的に変更が行われます。

助成金の支給を受けたいけど、どうしたらいいのかわからない等、ご相談がありましたら当事業所でも申請手続きを行っています。お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。