処遇改善加算・変更届出書類の作成

金沢市、白山市、小松市、能美市、内灘町など石川県内の事業所(放課後等デイサービス、就労支援施設、共同生活援助などの障がい福祉サービス事業やデイサービス、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援などの介護サービス事業所)を中心に処遇改善計画の策定、処遇改善実績報告書・加算・変更届出書類の作成などを行っています。

※北陸エリア(石川県・富山県・福井県)を中心に県外の方の相談にも対応しています。

 

助成金の提案や顧問業務として労働保険・社会保険の手続だけではなく処遇改善計画書・実績報告書や加算の届出、変更届出書類の作成も行っています。

 

障がい福祉サービス事業所・介護サービス事業所の設立手続きの実績が豊富な行政書士・社会保険労務士として相談にもお答えしています。

 

介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)など、福祉の業務経験のある当事務所に是非お気軽にお問合せ下さい。

 

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処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算は、2011年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続するために、2012年度から交付金を介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。

 

これまで何度か改定が行われてきましたが、介護職員の賃金改善を目的に創設され、職員の資質向上やキャリア形成、昇給やキャリアアップの仕組みの構築など要件を満たすことで、加算の金額が大きくなる制度となっています。

 


 

2019年度の介護報酬改定においては、介護職員の確保や定着に繋げていくため、処遇改善加算に加えて、介護職員等特定処遇改善加算が創設されることになりました。


処遇改善加算の種類

処遇改善加算は加算Ⅰ~加算Ⅴまでの全5区分からなり、区分ごとに設定された要件を満たすことで受けることが可能です。

出典:『介護職員処遇改善加算のご案内』(厚生労働省) 画像提供:『みんなの介護』


処遇改善加算の要件

処遇改善加算を受けるためには、区分ごとに設定された要件を満たす必要があります。

 

その要件には「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の2種類があります。

 

キャリアパス要件

 キャリアパス要件はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3種類です。

 

 Ⅰ 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること

 Ⅱ 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること

 Ⅲ 経験若しくは資格などに応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること


 キャリアパス要件Ⅲにある昇給の仕組み

 ・「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み

 ・「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの資格取得に応じて昇給する仕組み

 ・「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み 

職場環境等要件

  • 賃金改善以外の職場環境の改善など、処遇改善の取組を実施すること
  • 賃金改善を除く処遇改善の内容を、すべての介護職員に周知すること

 

キャリアパス要件と職場環境等要件の組み合わせにより、加算Ⅰ~加算Ⅴの区分が決まります。

 


特定処遇改善加算

2019年からは、介護職員の確保や定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定処遇改善加算が創設されています。

 

これは経験や技能のある介護職員の処遇改善を図ることを目的に、これまでの処遇改善加算に上乗せして加算が行われる制度です。

 

 

勤続年数が長く、経験やスキルのある介護職員へ重点的に賃金改善が出来るよう、制度が設計されています。


 

特定処遇改善加算を受けるための条件

  • 従来の処遇改善加算の加算Ⅰ~加算Ⅲを受けていること
  • 見える化要件など

文書作成における負担の軽減

処遇改善加算を受けるためには、計画書や実施報告書の提出などさまざまな手続きがあります。

これまで、会社の事業主や事務職員は、計画書や報告書の作成作業に大変苦労してきました。

 

しかし、今回「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについては、以下の通りになりました。

 

 


処遇改善加算等の様式の取扱い

  • 別紙様式は、原則として、都道府県などにおいて変更を加えないこと
  • 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者などが適切に保管していることを確認すること
  • 都道府県などからの求めがあった場合には速やかに提出すること
  • 届出時にすべての介護サービス事業者などから一律に添付を求めてはならないこと
  • 別紙様式について押印は要しないこと

 

このように様式が変更されましたが、介護職員処遇改善計画書と介護職員等特定処遇改善計画書及び介護職員処遇改善実績報告書、介護職員等特定処遇改善実績報告書の一本化も行われることになりました。

令和2年度の、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る届出から適用となります。

 

これまでは、処遇改善加算と特定処遇改善加算で別々の計画書や報告書の提出が必要でしたが、一本化されたことで少しは負担の軽減になっていると思います。

 


 

処遇改善加算は、介護の仕事をしている職員にとっては、賃金の改善に繋がる大切な制度です。

また、事業者にとってこの制度の趣旨や目的を理解することは、より良い施設や職場づくりにつながることだと思います。処遇改善加算を導入していない事業所は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、処遇改善加算に関する業務を行っています。

是非一度、お問い合わせください。

 

処遇改善加算に関しては、『みんなの介護』でも私の執筆した記事が掲載されています。

みんなの介護

 


報酬額

福祉・介護サービス事業所の各種加算等書類の作成
業務項目 報酬額 備考
 指定・書類作成相談 11,000円~ 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加
処遇改善計画作成(新規) 55,000円~ 処遇改善計画の作成を行います。
処遇改善実績報告書作成 55,000円~ 処遇改善実績報告書の作成を行います。
各種加算の申請(新規) 16,500円~  

注1)報酬額は、消費税込みの金額です。  

注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。

注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。

     

報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。