私は石川県で福祉(介護や児童、障がい福祉サービス)に関する施設や企業の顧問などの仕事をしています。
今回は障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う事業者情報の登録作業についてご紹介させて頂きます。
障害福祉サービス等情報公表制度とは・・・
サービスを利用する障がい児者等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を公表することにより、質の高いサービスの提供が促されるように、事業者が自らが提供する障害福祉サービス等の内容や運営状況等を提供する制度
現状各地域において、様々な企業が事業を実施しています。
その内容を開示することで、利用者が適切なサービス事業者を選ぶことが出来るようにする必要があるということです。
その為に、事業者は毎年決められた情報を公表する必要があります。
その作業が今各事業所で行われていると思います。
登録する内容も多く、あまりそのような作業に携わったことがない方はどのように登録をしたらよいかわからず、期限がどんどん近づいてくるということもあるでしょう。
今回報告する情報に関して、都道府県知事は下記の場合に調査を実施することができます。
・報告内容に虚偽が疑われる場合
・公表内容について、利用者から苦情があった場合
・指定障害福祉サービス等に係る実地指導を行う場合
・その他(食中毒や感染症の発生、火災、虐待等の問題が生じたときなど)
適正な情報を期限までに正しく登録する必要があります。
そのような時に、障がい福祉サービス事業の設立手続きや、加算、処遇改善加算の手続き、変更届など事業を行っていると発生する作業を顧問契約で実際に多く行っている当事業所にアウトソーシングすることで安心して、本来の事業に集中することが出来ます。
行政書士、社会保険労務士のダブル資格で変更届や加算の手続き、自己評価制度への対応、社会保険や労働保険の手続きまで包括的にお任せいただくことが可能です。
本業が忙しくて、役所に提出する書類の作成はどこかに任せたいと思っている事業所様は是非一度当事業所までお問い合わせお待ちしております。