計画相談支援(相談支援事業)の指定申請手続き

石川県金沢市、白山市、野々市市を中心に石川県内の計画相談支援(相談支援)事業の指定手続きは、計画相談支援(相談支援)事業の指定実績のある安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。

※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談をお受けしています。



指定手続きをした施設の紹介【計画相談支援(相談支援事業)】

相談支援事業所カルネさん

 

石川県金沢市の相談支援事業所カルネさんです。

障がいのある児童を主に対象とした相談支援事業所さんです。

 

サービスの必要な方がいましたら、是非一度打ち合わせをしてみて下さい

 

〒921-8013

石川県金沢市新神田1丁目10番地44

☎:076-272-8541



計画相談支援(相談支援事業)の概要

 計画相談支援(相談支援事業)には、「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」があります。

 

 サービス利用支援とは・・・

以下の支援のいずれも行います。

①障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成する。

 

②支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成する。

 

 

継続サービス利用支援とは・・・

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間内において、当該者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害福祉サービス又は地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、「サービス等利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、以下のいずれかの便宜を供与します。

 

①「サービス等利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行う。

 

②新たな支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定が必要と認められる場合において、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。

 

 

指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。

障がい福祉サービスだけではなく、介護保険サービスの訪問介護や介護タクシー事業なども同時に相談可能です。 

 

指定手続きに関する手順は、下記の順番で手続きを致します。


計画相談支援(相談支援事業)の指定申請手続きの流れ

1.法人設立

計画相談支援(相談支援事業)事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。

株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。

法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。

 

会社設立業務はこちら

 

法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。

2.事前相談

指定申請書類を提出する前に、事業所設置予定の市町村に事前の相談が必要になります。

 

市町村により異なりますが概ね指定申請の1か月前までに市町村で事前相談が必要です。指定申請が2か月前ですから、原則3か月前には事前相談が必要になります。

 

事前相談では、事業計画等のヒアリングが行われます。

市町村により異なりますが、事業計画書、収支予算書、事業所の平面図などを準備する必要があります。

 

期限や必要書類などは設置予定の市町村にて確認の上、対応することをお薦めします。

 

当事務所では事業計画書収支予算書の作成に関する相談もお受付しております。

3.申請書類の作成

申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。

 

【申請書類】

①指定申請書

②付表

③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

④土地建物の登記簿謄本(写)または賃貸借契約書(写)

⑤管理者・サービス提供責任者の経歴書

⑥資格者証・実務経験証明書・研修修了証など

⑦雇用契約書

⑧従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

⑨運営規定

⑩重要事項説明書・利用契約書

⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑫事業所の平面図

⑬事業計画書・収支の見込み(3年分)

⑭組織体制図

⑮損害賠償保険加入者証

⑯暴力団排除規定に該当しない旨の誓約書

⑰役員名簿

⑱当該申請に係る事業に係る資産の状況

⑲個人情報の秘密保持についての対応策

⑳指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(該当がある場合のみ)

㉑アセスメントシート・モニタリングシート

㉒社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

など

 

本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の1か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。

 

指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。また加算に関する書類も必要になります。

 

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内で計画相談支援(相談支援事業)事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。

福祉・介護に関する事業の指定申請手続き

福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。

要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。

 

福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。

 

書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。

 

当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。

 

また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。

 

労働保険・社会保険の手続きはこちら

 

福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な当事業所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。

 

 

介護施設の設立・書類作成手続きへ

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報酬額

障害福祉サービス事業の指定
業務項目 報酬額 備考
 指定・書類作成相談 11,000円~ 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加
処遇改善計画作成(新規) 55,000円~ 処遇改善計画の作成を行います。
処遇改善実績報告書作成 55,000円~ 処遇改善実績報告書の作成を行います。
各種加算の申請(新規) 16,500円~  
相談支援事業(計画相談支援) 165,000円~