私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
主に介護や障がい福祉事業を行う企業の手続きを行っています。
先日は、申請手続きを行っていた介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業:福祉限定)の許可書授与式が陸運支局であり、同席しました。
介護タクシーを行う場合には、概ね下記のような順番で手続きを進めます。
①許可申請書の提出
②法令試験の合格
③許可を受けて許可書の交付
④運賃・約款許可申請
⑤事業の開始
今回は許可を受けて許可書の交付まで手続きが進みました。
介護タクシー事業の申請書を提出する際にもいろいろな書類を収集して、提出する必要がありました。
車庫前面道路の道路幅員証明を取ったり、他にもいろいろな書類を集めて申請する必要があります。
【申請書類】
①事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の案内図
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の見取り図、平面図
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
・施設の使用権原を証する書面
・車庫前面道路の道路幅員証明
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
②計画する管理運営体制
・運行管理規定
・運転者指導要領
③事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書面
・残高証明書
④法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
⑤法人、法人設立予定、個人により該当する書類
⑥運転者の選任計画に関する書類
⑦損害賠償能力について、任意保険等への加入計画を証する書類
今回ご依頼を受けて、許可書の交付まで手続きが進みました。
この後も運賃・約款の認可申請、開始までの準備手続きを経て事業の開始となります。
介護や福祉事業者が通院等乗降介助を行う場合には、この陸運の許可書が必要になります。
その上で、自家用自動車有償運送事業の許可を受けることでヘルパーの運転で、事業所の車両などで有償輸送が出来るようになります。
現在、訪問介護や居宅介護を行っていて、通院等乗降介助を行いたいと思っている事業者の方は、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。