金沢市、白山市、野々市市、かほく市、内灘町を中心に石川県内の福祉施設(障がいサービス事業の指定申請)開設手続きに対応致します。福祉や介護の現場経験のある行政書士・社会保険労務士が福祉施設・介護施設の設立手続きに関する相談をお受けしています。
※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の福祉(障がい福祉サービス事業)施設設立手続きに対応しています。
介護施設(デイサービス、訪問介護、訪問看護、総合事業等)の設立はこちらへ
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指定申請の手続きは、必要書類も多く、経験がない場合はご自身だけで手続きをしようとすると役所へも何度も問い合わせのために通う必要がでてきます。 役所への煩雑な手続きは専門家に任せて、開設後のビジョンや対応を考えて頂きたいと考えています。
ボランティアとして障がいのある方の支援もしており、指定申請の手続きだけではなく、開設後の相談や処遇改善加算など加算の相談まで対応可能です。
特にこの書類の書き方が分らないなどの個別対応にもお答えします。
また、既に開設している事業所に対しては処遇改善計画の策定や加算、変更の届出などの書類作成もしています。
放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援A・B型、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、共同生活援助(グループホーム)、短期入所(ショートステイ)などの障がい福祉サービス事業の指定申請に関する手続きは、是非当事務所にお問い合せください。
・放課後等デイサービス | ▼ | ・行動援護 | ▼ | |||
・児童発達支援事業 | ▼ | ・同行援護 | ▼ | |||
・就労継続支援A・B型 | ▼ | ・共同生活援助(グループホーム) | ▼ | |||
・居宅介護 | ▼ | ・短期入所(ショートステイ) | ▼ | |||
・重度訪問介護 | ▼ | ・生活介護 | ▼ |
支援概要
授業終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
対象者
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められ障がいのある児童
支援概要
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児
①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
支援概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援。
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
支援概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障がい者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
③①及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
支援概要
障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
対象者
障害支援区分が1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
※ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当すること
①障害支援区分が区分2以上に該当している事
②障害支援区分の認定調査項目の内、次に掲げる状態のいずれか1つに認定されている事
(1)『歩行』:全面的な支援が必要
(2)『移乗』:見守り等の支援が必要、部
分的な支援が必要、又は全面的な支援が必要
(3)『排尿』:部分的な支援が必要又は全
面的な支援が必要
(4)『排便』:部分的な支援が必要又は全
面的な支援が必要
支援概要
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を行う。
対象者
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等であって、次に該当する者
<身体介護を伴わない場合>
①同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視覚障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれか1点以上であり、かつ「移動障がい」の点数が1点以上の者
※身体介護を伴わない場合については、障害支援区分の認定を必要としないものとする。
<身体介護を伴う場合>
①同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視覚障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれか1点以上であり、かつ「移動障がい」の点数が1点以上の者
②区分2以上に該当するもの
③障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
(1)『歩行』:全面的な支援が必要
(2)『移乗』:見守り等の支援が必要、部
分的な支援が必要、又は全面的な支援が必要
(3)『移動』:見守り等の支援が必要、部
分的な支援が必要、又は全面的な支援が必要
(4)『排尿』:部分的な支援が必要又は全
面的な支援が必要
(5)『排便』:部分的な支援が必要又は全
面的な支援が必要
支援概要
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、表示介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般に渡る援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
対象者
1. 障害支援区分が4以上であって、次のいずれにも該当する者
①二肢以上に麻痺等があること
②障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」意外と認定されていること
2. 障害支援区分が区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり
支援概要
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者につき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
サービスの概要
障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う。
対象者
障がい者
※身体障がい者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準じるものを利用したことがある者に限る。
サービスの概要
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
対象者
①障害支援区分が区分1以上である障がい者
②障がい児に必要とされる支援の度合いに応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児
サービスの概要
障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
①障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
③生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害者支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者
ア 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
イ 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
ウ 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
エ 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
障がい福祉サービス事業の指定 | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
指定・書類作成相談 | 5,500円~ | 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加 |
処遇改善計画作成(新規) | 33,000円~ | 処遇改善計画の作成を行います。 |
処遇改善実績報告書作成 | 22,000円~ | 処遇改善実績報告書の作成を行います。 |
各種加算の申請(新規) | 16,500円~ | |
児童発達支援 | 220,000円~ | |
放課後等デイサービス | 220,000円~ | |
多機能型 | 280,000円~ | 児童発達支援・放課後等デイサービス |
居宅介護 | 110,000円~ | |
重度訪問介護 | 110,000円~ | |
行動援護 | 110,000円~ | |
同行援護 | 110,000円~ | |
多機能型 | 165,000円~ | 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護 |
就労継続支援(A型) | 220,000円~ | |
就労継続支援(B型) | 220,000円~ | |
共同生活援助 | 330,000円~ | 短期入所の指定も行う場合は55,000円追加 |
生活介護 | 220,000円~ | |
自立訓練(生活訓練・機能訓練) | 220,000円~ | 多機能型の場合は55,000円追加 |
相談支援事業 | 110,000円~ |
注1)報酬額は、消費税込みの金額です。
注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。
注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。
報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。
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私は石川県で福祉(介護や児童、障がい福祉サービス)に関する施設や企業の顧問などの仕事をしています。
今回は障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う事業者情報の登録作業についてご紹介させて頂きます。
障害福祉サービス等情報公表制度とは・・・
サービスを利用する障がい児者等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を公表することにより、質の高いサービスの提供が促されるように、事業者が自らが提供する障害福祉サービス等の内容や運営状況等を提供する制度
現状各地域において、様々な企業が事業を実施しています。
その内容を開示することで、利用者が適切なサービス事業者を選ぶことが出来るようにする必要があるということです。
その為に、事業者は毎年決められた情報を公表する必要があります。
その作業が今各事業所で行われていると思います。
登録する内容も多く、あまりそのような作業に携わったことがない方はどのように登録をしたらよいかわからず、期限がどんどん近づいてくるということもあるでしょう。
今回報告する情報に関して、都道府県知事は下記の場合に調査を実施することができます。
・報告内容に虚偽が疑われる場合
・公表内容について、利用者から苦情があった場合
・指定障害福祉サービス等に係る実地指導を行う場合
・その他(食中毒や感染症の発生、火災、虐待等の問題が生じたときなど)
適正な情報を期限までに正しく登録する必要があります。
そのような時に、障がい福祉サービス事業の設立手続きや、加算、処遇改善加算の手続き、変更届など事業を行っていると発生する作業を顧問契約で実際に多く行っている当事業所にアウトソーシングすることで安心して、本来の事業に集中することが出来ます。
行政書士、社会保険労務士のダブル資格で変更届や加算の手続き、自己評価制度への対応、社会保険や労働保険の手続きまで包括的にお任せいただくことが可能です。
本業が忙しくて、役所に提出する書類の作成はどこかに任せたいと思っている事業所様は是非一度当事業所までお問い合わせお待ちしております。