行動援護の利用方法

行動援護とは・・・

 行動の著しい困難を有する知的障がいや精神障がいを有する者が、行動をする際に生じる危険を回避するた めに必要な支援、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事などの介護、その他の行動する際に必要な支援を行います。

 障害支援区分が3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上である者が対象です。児童の場合は、障害支援区分3以上の学齢児(小学生以上)で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上に相当する支援の度合にある者が対象となります。

 障がい特性を理解したヘルパーがこれらのサービスを提供し、対象となる者の地域生活や社会参加を支援します。

行動援護の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、精神障害者保健福祉手帳の添付が

省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を

締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 行動障がいを伴う知的障がい又は、精神障がいを有する者 安全で安定した生活ができるよう支援する、身体介護も含めた外出中心のサービス 区分3以上。なお、認定調査項目のうち、行動関連項目の要件に該当する者

 

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。