重度訪問介護の利用方法

重度訪問介護とは・・・

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者で常時介護を必要とするものに対して、ホームヘルパーが自宅、病院等を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護などを総合的に行います。

 児童の場合、対象になるのは原則15歳以上で、障害区分4以上で重度の肢体不自由その他の障がい者であって、常時介護を要する者に相当する心身の状態にある者です。

重度訪問介護の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 重度の肢体不自由者又は知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者で、常時介護を必要とする者 身体介護や家事援助、外出支援など対象者の生活を総合的かつ継続的に支援する長時間、滞在型のサービス 区分4以上で、認定調査項目のうち、行動関連項目の要件に該当する者。又は、二肢以上に麻痺等があり、かつ認定調査項目のうち、歩行等の項目要件に該当する者

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。