居宅介護とは・・・
障がい者の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴や排せつ、食事の介護や調理等の家事援助等、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を行います。
サービスの種類として、身体介護、家事援助、通院等介助があります。利用対象者は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障害支援区分1以上と認定された方です。児童の場合は、障害支援区分1以上に相当する心身の状態である者が対象です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合は)は、障害支援区分2以上及び障害支援認定調査項目における認定項目に該当する者に相当する心身の状態にある者です。
障がいを有する者の地域生活を支える基盤となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
なお、障がい児に対してホームヘルパーが派遣される場合は、保護者が在宅していること、また、通院等介助の場合は保護者が同行することが必要となります。
居宅介護の申請手続き
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。