居宅介護の利用方法

居宅介護とは・・・

 障がい者の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴や排せつ、食事の介護や調理等の家事援助等、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を行います。

 サービスの種類として、身体介護、家事援助、通院等介助があります。利用対象者は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障害支援区分1以上と認定された方です。児童の場合は、障害支援区分1以上に相当する心身の状態である者が対象です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合は)は、障害支援区分2以上及び障害支援認定調査項目における認定項目に該当する者に相当する心身の状態にある者です。

 障がいを有する者の地域生活を支える基盤となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

 なお、障がい児に対してホームヘルパーが派遣される場合は、保護者が在宅していること、また、通院等介助の場合は保護者が同行することが必要となります。

居宅介護の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。