福祉型児童発達支援センターの利用方法

福祉型児童発達支援センターとは・・・

 保護者の元から日々通所できる知的障がい、身体障がいを有する就学前の児童、又は精神障がいを有する就学前の児童(発達障がいを含みます。)に対し、日常生活のおける基本動作の訓練を行います。

 また、学習・運動などの独立自活に必要な知識・技能の付与又は集団生活の適応のための訓練を行います。利用に際しては、世帯の所得に応じた利用料負担の他、食事等の実費負担があります。

 3歳から5歳(小学校就学前)までの子どもの利用料負担はありません。

福祉型児童発達支援センターの申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な書類

③ 通所受給者証(現に通所給付決定を受けている場合)

④ 医師の診断書(提出を求められた場合)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉

 手帳、通所受給者証の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

 申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結

 します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。