福祉型児童発達支援センターとは・・・
保護者の元から日々通所できる知的障がい、身体障がいを有する就学前の児童、又は精神障がいを有する就学前の児童(発達障がいを含みます。)に対し、日常生活のおける基本動作の訓練を行います。
また、学習・運動などの独立自活に必要な知識・技能の付与又は集団生活の適応のための訓練を行います。利用に際しては、世帯の所得に応じた利用料負担の他、食事等の実費負担があります。
3歳から5歳(小学校就学前)までの子どもの利用料負担はありません。
福祉型児童発達支援センターの申請手続き
申請書類 | 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書 |
添付書類 |
① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※ ② 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な書類 ③ 通所受給者証(現に通所給付決定を受けている場合)※ ④ 医師の診断書(提出を求められた場合) ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉 手帳、通所受給者証の添付が省略できる場合があります。 |
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
利用手順 |
① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定 申請書を提出します。 ② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。 ③ 利用を希望する事業所へ福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結 します。 |
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。