居宅介護の利用方法

居宅介護とは・・・

 障がい者の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴や排せつ、食事の介護や調理等の家事援助等、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助を行います。

 サービスの種類として、身体介護、家事援助、通院等介助があります。利用対象者は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障害支援区分1以上と認定された方です。児童の場合は、障害支援区分1以上に相当する心身の状態である者が対象です。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合は)は、障害支援区分2以上及び障害支援認定調査項目における認定項目に該当する者に相当する心身の状態にある者です。

 障がいを有する者の地域生活を支える基盤となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

 なお、障がい児に対してホームヘルパーが派遣される場合は、保護者が在宅していること、また、通院等介助の場合は保護者が同行することが必要となります。

居宅介護の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 身体、知的、精神障がいを有する者 身体介護、家事援助、通院等介助等を行う訪問介護(ホームヘルプ)サービス 区分1以上。なお通院等介助(身体介護を伴う)は区分2以上で、認定調査項目のうち、歩行などの項目要件に該当する者

 

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。