同行援護の利用方法

同行援護とは・・・

 行動が著しく困難を有する視覚障がいを有する者が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、本人が外出する際に必要な支援を適切かつ効果的に行います。単に外出に同行するだけではなく、外出先での状報提供や代読や代筆の役割も担います。

 身体介護を伴う場合は、障害支援区分が区分2以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者が対象です。児童の場合、対象となるのは学齢児(小学生以上)で、障害支援認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者です。

 視覚障がいを有する者の地域生活や社会参加を支援するためには、なくてはならないサービスです。

同行援護の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。