同行援護とは・・・
行動が著しく困難を有する視覚障がいを有する者が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、本人が外出する際に必要な支援を適切かつ効果的に行います。単に外出に同行するだけではなく、外出先での状報提供や代読や代筆の役割も担います。
身体介護を伴う場合は、障害支援区分が区分2以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者が対象です。児童の場合、対象となるのは学齢児(小学生以上)で、障害支援認定調査項目のうち、歩行などの要件項目の要件に該当する者です。
視覚障がいを有する者の地域生活や社会参加を支援するためには、なくてはならないサービスです。
同行援護の申請手続き
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。