補装具費の支給申請とは・・・
対象者は、身体障害者手帳を持っている者等で、補装具を必要としてる障がい者、障がい児、難病患者等です。
障がいの種別と補装具の種類は、以下のとおりです。
①視覚障がい・・・・・眼鏡・義眼・視覚障がい者安全つえ
②聴覚障がい・・・・・補聴器、人工内耳
③肢体不自由・・・義肢(義手・義足)、装具、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除きます。)、座位保持装置、歩行器、車椅子、電動車椅子、重度障がい者用意思伝達装置
④肢体不自由(18歳未満の者のみ)…座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
利用者負担は、補装具の原則1割の定率負担です。世帯の収入状況により、月額の上限負担額は変わります。
なお、世帯の最多納税者の市区町村民税所得割が46万円以上の場合は、支給の対象外で全額利用者負担となります。
※借受けについて
補装具は、身体障がい者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るように製作されたものを基本としていることから、購入が原則ですが、以下の場合に限り借受けの適用となります。なお、借受けは、身体障がい者更生相談所、指定自立支援医療機関等によりその必要性を判断した上で、支給を決定します。障がい児の申請については、身体障がい者更生相談所の助言を求める事が望ましいです。
(借受けのケース)
①身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
②障がいの進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
③補装具の購入に先立ち、複数の補装具の比較検討が必要であると認められる場合
(借受けの対象となる種目)
次の4種目と指定されます。
①義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
②重度障がい者用意思伝達装置の本体
③歩行器
④座位保持椅子
補装具費の支給申請手続き
申請書類 |
補装具支給申請書 ※必ず事前申請が必要です。 |
添付書類 |
① 補装具費支給申請書 ② 18歳未満の者は、指定自立支援医療機関(育成医療)等の意見書 ③ 18歳以上の者は、医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定書(不要な場合もあります。) ④ 負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類※ ⑤ 個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類) ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、納税証明書の添付が省略できる場合があります。 |
申請先 | 市区町村長(福祉事務所) |
利用手順 |
① 市区町村に申請書を提出します。 ② 市区町村で給付の判断が困難な場合は、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づき支給が決定されます。 ③ 支給決定後に、利用者(障がい児は保護者)と補装具製作業者による契約が行われます。 ④ 身体障害者更生相談所や指定育成医療機関による製作指導・適合判定が実施されます。 ⑤ 製品が引き渡されます |
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。