日常生活用具給付等事業の利用方法

日常生活用具給付等事業とは・・・

 対象者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている者、対象者の難病等の者で、一定の障がいの程度にある者等で、日常生活用具を必要としている者です。

 給付される日常生活用具としては、①介護・訓練支援用具、②自立生活支援用具、③在宅療養等支援用具、④情報・意思疎通支援用具、⑤排せつ管理支援用具、⑥居宅生活動補助用具(住宅改修費)などがあります。

日常生活用具給付等事業の申請手続き

申請書類

日常生活用具給付等申請書

添付書類

① 身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 印鑑

③ 見積書

④ 希望する用具の仕様等がわかるもの(カタログのコピー等)

⑤ 世帯全員の市区町村民税の課税額を明らかにできる書類(課税証明書等)

申請先 市区町村長
利用手順

① 市区町村に申請書を提出します。

② 市区町村で給付の判断が困難な場合は、身体障害者更生相談所等の助言を求めます。

③ 市区町村による給付等の決定後、給付等を受けます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。