移動支援事業の利用方法

移動支援事業とは・・・

 一人で外出することが困難な障がいを有する者が、安心して外出や余暇活動への参加などができるように、ガイドヘルパーが付添い移動の支援を行います。実施方法としては、個別支援型、複数人数の障がい者を支援するグループ支援型、送迎支援などの車両移送型があります。

 外出のために支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。また、市区町村単独事業のため、制度の内容は市区町村によって異なります

移動支援事業の申請手続き

申請書類

地域生活支援給付費支給決定申請書

※市区町村の定めによります。

添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

※各市区長村の定めによります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、地域生活支援給付費支援決定申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へサービス決定通知書を提出して利用契約を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 身体・知的・精神障がいを有する者 単独で外出をすることが困難な障害を有する者が外出する場合に、ヘルパーが付添い移動の支援を行うサービス 障害者等であって市区町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。