宿泊型自立訓練とは・・・
宿泊型自立訓練では、障がいを有している者が、居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力の維持・向上をするために支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行い、積極的に地域生活移行の促進を図ります。
対象者は日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している者で、一定期間居住の場を提供(原則2年間で長期入院などの理由がある場合は3年間)し、帰宅後に地域生活移行に向けた生活能力向上の支援が必要な者です。
宿泊型自立訓練の申請手続き
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。