行動援護とは・・・
行動の著しい困難を有する知的障がいや精神障がいを有する者が、行動をする際に生じる危険を回避するた めに必要な支援、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事などの介護、その他の行動する際に必要な支援を行います。
障害支援区分が3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上である者が対象です。児童の場合は、障害支援区分3以上の学齢児(小学生以上)で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上に相当する支援の度合にある者が対象となります。
障がい特性を理解したヘルパーがこれらのサービスを提供し、対象となる者の地域生活や社会参加を支援します。
行動援護の申請手続き
申請書類 | 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書 |
添付書類 |
① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※ ② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証) ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、精神障害者保健福祉手帳の添付が 省略できる場合があります。 |
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
利用手順 |
① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定 申請書を提出します。 ② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。 ③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を 締結します。 |
※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。