安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の平成30年のブログです。
行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとしての活動やボランティア活動、福祉や介護に関することなどをブログとして紹介しています。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
先日行政書士会の業務研修会に参加しました。
内容は、新たな定款認証制度についてでした。
私は会社設立に関する業務も行っているので、定款認証に関する知識は必須となります。
平成30年11月30日より渋滞の定款認証手続きに新たな書類・手続きが必要になるとのことで研修を受けてきました。
①改正の目的等
法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置
②改正の内容及びこれに関連する事項
・定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告する必要がある。
・申告された実質的支配者となるべきものが暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人、又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする必要がある。
今回の改正により、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の定款認証の際には実質的支配者となるべき者についての申告書を提出することで、暴力団員及び国際テロリストに該当しないことを申告する必要が出てきます。
少し手間が増えますが、適正に手続きを行うことで依頼主さまにご迷惑をかけることがないようにしたいと思いました。
石川県金沢市の居宅介護支援事業所:終活介護ケアプランセンターにおいて、金沢市の実地指導がありました。
金沢市では居宅介護支援事業所を開設して6ヶ月、新設事業所には行政による実地指導が行われます。
実地指導は監査ではないので、特に違反を犯したために調査を受けるわけではありません。
実地指導は、介護保険施設および事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。
監査になると、不正請求や指定基準違反などに対しての調査等になるので実地指導と監査は性質が異なります。
10月21日
私が所属するボランティア団体のあいサポート白山が主催する健康ハイキングがありました。
健康ハイキングは視覚障がいのある方の歩行訓練を兼ねて、一緒にいろいろなところにお出かけするイベントです。
今年は福井県越前市の武生菊人形展や越前そばの里、和紙の里パピルス館に行ってきました。
私は石川県金沢市で居宅介護支援事業所:終活介護ケアプランセンターを運営しています。
先日、金沢市で開催された平成30年度介護サービス事業者集団指導に参加してきました。
居宅介護支援事業所とは・・・
在宅の要介護者が、その方に合った介護サービスを利用することが出来るように、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護認定の申請のお手伝いや、要介護者の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する事業所です。
集団指導では各介護サービスごとの実地指導時における指摘事項などに関して説明がなされました。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとしてアドバイスすることのある高額療養費制度の上限額が変更になっています。
高額療養費制度とは・・・
高額療養費とは、1か月にかかった医療費が決められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に上限額を超えた分が払い戻される制度
※限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
平成30年8月1日診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変更になりました。
70歳以上の高額療養費は下記の表のように計算します。
私は、石川県白山市のボランティア団体『あい・サポート白山』に所属しています。
先日、来月予定している健康ハイキングの下見のために福井県越前市に行ってきました。
健康ハイキングは、視覚に障がいのある方達と運動を兼ねて一緒にいろいろなところに行って行動するイベントです。
ですから、安全に行動できるところなのか?皆さんに喜んでいただける場所なのか?などを事前に下見をする必要があります。
団体の会長さんと所属するボランティア3名で下見をしてきました。
当日実際に行く予定のコースをまわって、他にいい場所がないかなどを見て回りました。
ボランティア活動を始めて、数年が経ちますがおかげでいろいろな経験ができたり、いろいろな場所に行くことができたりしています。
ボランティアではありますが、自分のためにもなるし、楽しんで活動をしています。
これからもいろいろと地域の方達のお手伝いを続けていきたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの仕事をしています。
セミナーや講演会、企業内研修の講師の仕事もお受けしています。
先日、株式会社金沢村田製作所さんの依頼を受けて、企業内研修として労働基準法セミナーをさせて頂きました。
【目 的】
労働基準法を中心とした、労働法に関する基礎的な知識を身につける。
【内 容】
①労働関連法の法体系と労働条件(契約)に関する基礎的知識
②労働基準法の基礎
③育児介護休業法の基礎
の3部構成で4時間お話をさせて頂きました。
講師の依頼を頂いてから、何度か打ち合わせを重ねて実施したので、企業様のご依頼内容に基づいたセミナーが出来たと思います。
講師として、お話をするだけではなく、個人ワークやグループワークを交えながら出来るだけ理解が深まるように工夫してセミナーを行っています。
セミナーや講演会、企業内研修の講師のご依頼などがあれば、是非一度お問い合わせ頂ければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
福祉関連の仕事が多く、障がいのある方や児童、高齢者の施設の仕事などもしています。
最近、石川テレビ放送さんから連絡を受けて障がい者雇用の水増し問題についてコメントをさせて頂きました。
そもそも企業には障がいのある方を雇用する義務が障害者雇用促進法に記されています。
平成30年4月1日以降、法定雇用率の引き上げが行われました。これは、障害者雇用促進法の改正でこれまで法定雇用率の対象となっていた身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わったことによるものです。
法定雇用率制度
常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に以下の障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)以上であるようにしなければならない。
・民間企業:2.2%(平成30年4月1日以降)
・国、地方公共団体等:2.5%(平成30年4月1日以降)
・都道府県等の教育委員会:2.4%(平成30年4月1日以降)
※平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
この法定雇用率を守ることができるように模範となるべき行政機関で水増しがおこなわれていたことは残念でなりません。
私は、ボランティア活動などで実際に障がいのある方やそのご家族とお会いすることがあります。障がいのある方の雇用問題に関しては切実な問題として認識されています。
働きたいと思っている障がいのある方は沢山いらっしゃいます。障がいのある方が働きやすいように努力している企業も沢山あります。
障がいのある方たちが企業で雇用され、雇用継続されるようなお手伝いが少しでもできればと思っています。
私は石川県金沢市で居宅介護支援事業所(終活介護ケアプランセンター)を経営しています。
近隣市町村である白山市のお客様も担当することが増えてきたので、介護認定等調査業務委託契約を結びました。
居宅介護支援事業所では要介護者のケアプランの作成をしています。担当している要介護者の認定期間が経過する前に、再認定の申請をしますがその際に介護認定の調査業務を市町村の委託を受けて業務を実施します。
そのために、業務委託契約を結びました。
ケアマネージャーの業務はいろいろありますが、本当に多くの知識が必要だと実感しています。
まだまだ担当している件数は少ないですが、行政書士や社会保険労務士、FPの知識も活かして担当している方のお役に立つことができるようにこれからも、ケアマネージャーとして業務を行っていきたいと思っています。
行政書士の会報誌(支部だよりKANAZAWA)に記事が掲載されました。
開業してから行政書士としての仕事も増えてきて、継続的な仕事や紹介などで毎月少しづつですが業務を行っています。
記事では、なぜ行政書士になったのか?や社会保険労務士やFP資格など複数資格で仕事をするメリット、これからの計画などを載せさせて頂いています。
メリットをいくつか紹介すると
・人脈と仕事が繋がることだと思います。
例をいくつか挙げるとすると、FPとして執筆した記事から行政書士の仕事に繋がった。
行政書士で会社設立や許認可手続きをした会社の顧問として社会保険労務士業務を行うなどがありました。
これからも行政書士として、社会のお役に立つような仕事ができればと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、ケアマネージャーとして業務を行っています。
先日多職種連携研修会に参加しました。
私は、居宅介護支援事業所:終活介護ケアプランセンターを経営しています。そのため、ケアマネージャーとして介護に関わる様々な職種の方達との連携も重要です。
今回の研修では
・在宅医療について
・緩和ケアについて
を学ぶことが出来ました。
介護の施設で5年程度働いていましたが、医療に関する知識はまだまだ足りません。
ケアマネジャーの仕事をしているとどうしても医療の知識が必要になります。
今回在宅医療の現状やガン患者の緩和ケアに関して、講師からいろいろなお話を聞くことが出来ました。
看取りの問題、終末期ケアの問題、リビングウィルやACPなどいろいろと学ぶべき点がありました。
今後もいろいろな知識を身につけて、利用者様にとって最適なケアプランの作成が出来るようになりたいと思います。
私は、石川県白山市のあいサポート白山というボランティア団体に所属しています。
あいサポート白山では、視覚障がいのある方が総会やスポーツ大会など地域活動の際にガイドヘルパーとして、移動や食事などのサポートを行っています。
先日も石川県身体障害者団体連合会定期総会、白山市障がい者のつどいにボランティアとして参加させて頂きました。
ボランティアとして活動していないと聞くことが出来ないようなお話が聞けたり、当事者の方たちと会話をしたりして、ボランティアといっても自分自身も何か得るものがあっていつも楽しく過ごしています。
今回は障がい者のつどいの中で、障がい者スポーツの車椅子バスケットをしている方のお話を聞くことが出来ました。
車椅子バスケットはとても激しいスポーツらしく、転んだり骨折したりすることもあるそうです。
海外の方と試合をすることもあるそうで、身体の大きい外国人と試合をするのはとても大変そうでした。テクニックなども披露してもらって、とてもカッコいいスポーツだと思いました。
来月も日帰り研修会のボランティアがあります。ボランティア活動は自分にできることでお役にたつことが出来て、自分にとっても得ることもある素敵な活動だと思います。
出来る範囲でこれからもお手伝いを続けていきたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FPとして業務を行っています。
また、居宅介護支援事業所も開設して、ケアマネージャーとしても働いています。
今日は地域のネットワーク会議に参加して金沢市の要援護者ごみ出しサポート事業に関する説明を聞いてきました。
要援護者ごみ出しサポート事業とは・・・
ごみステーションに家庭ごみを出すことが困難な世帯を対象に、ご自宅の玄関先などでごみを収集する事業
★ご利用できる対象者
1.要介護1以上に該当する方
2.身体障害者手帳4級以上(視覚障害・肢体不自由に限る)に該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳2級以上に該当する方
4.療育手帳B(B1に限る)以上に該当する方
※同居者がいる場合は、同居者全員が1~4のいずれかに該当する。
※親族や近隣住民の方、その他ヘルパー等により、ごみ出しの協力が得られている場合は、対象外。
近年、独居や高齢者のみ世帯などが増えてきており、このような制度はとても必要な制度だと思いました。
また、ごみの収集と同時に希望者には安否確認も行ってくれるそうです。
★お申込み・お問い合わせ先
・金沢市役所環境局リサイクル推進課 076-220-2302
・金沢市役所環境局西部管理センター 076-242-1371
・金沢市役所環境局東部管理センター 076-252-6050
ケアマネージャーは、介護保険サービスを活用することだけではなく、このような地域の制度や資源を知りケアプランに導入していくことが必要になります。
今後も地域の情報を積極的に収集して、適切なご提案などに繋げていきたいと思います。
私は、石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FPとして業務を行っています。
先日民泊(住宅宿泊事業)の届出に関する研修に参加してきました。
最近ニュースや雑誌などで民泊という言葉を耳にすることが増えてきたと思います。
そもそも民泊とはどのようなものなのでしょうか?
民泊とは・・・
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供すること
ここ数年民泊サービスが世界各国で展開されていて、日本でも急速に増加しています。これは急増する訪日外国人観光客の宿泊ニーズに対応するために必要となっているとも考えられます。
但し、民泊サービスの増加に伴い地域住民等とのトラブルや無許可で旅館業を営む違法民泊などの問題も出てきています。
副業などとしてお手軽に出来るイメージがありますが、平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行以降、いわゆる民泊を行う場合には
・旅館業法の許可を得る
・住宅宿泊事業法の届出を行う
のどちらかを行う必要があります。
★住宅宿泊事業法の概要
民泊サービスの提供に関する一定のルールを定めたもの
① 住宅宿泊事業
② 住宅宿泊管理業
③ 住宅宿泊仲介業
に関して、届出の方法や各種規定などが定められています。
このように、ルールに沿って適正に営業を行わないと、無許可営業として罰則の対象となるようです。
★住宅宿泊事業と旅館業法(簡易宿所)の違い
民泊を行う場合には、旅館業法の許可(簡易宿所)を得るか住宅宿泊事業法の届出を行うかのどちらかを行う必要があります。
その違いは、届出と許可の違い。手数料の有無の違い、営業日数の制限の有無の違い、不在時の管理業者への委託業務の規定の有無の違い、届出書類の違いなどいくつかの相違点があります。
今回住宅宿泊事業の届出に関しては、いくつかの規制が設けられていますので、届出でいいと言っても準備や確認することは多くあります。旅館業法の許可を得るか、住宅宿泊事業法の届出を行うかどちらにするかの選択も重要です。
旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出共に書類の作成など行政書士として業務を行うことができます。
もし民泊などを行ってみたいけど、手続きがよくわからないなどの場合はお気軽にお問合せいただければと思います。
私は、石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FPとして業務を行っています。
先日は、社会保険労務士の研修会に参加しました。
私は、福祉に関する企業などを中心に顧問契約を結んで、助成金の申請などの業務を行っています。
今回の研修は助成金や年金に関する研修でしたので参加しました。
内容は・・・
①労働関係助成金について
②キャリアアップ助成金について
③年金額改定の仕組みと最近の年金情勢について
でした。
①労働関係助成金については
「時間外労働等改善助成金」や「業務改善助成金」についてでした。
「時間外労働等改善助成金」には
・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース
・団体推進コース
・テレワークコース
などがあり、それぞれの活用事例や対象事業主、成果目標や利用の流れなどの説明がありました。
「業務改善助成金」についてはその概要や、支給対象事業者、支給要件や助成額などに関する説明がありました。
「業務改善助成金」とは・・・
業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
②キャリアアップ助成金については
・正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・健康診断制度コース
など各コースの注意点や活用方法などの説明がありました。
キャリアアップ助成金は、活用をしたことがあり、注意点などのお話も実践的でとても役に立つお話でした。
③年金額改定の仕組みと最近の年金情勢について
私は、高齢者や障がいのある方への支援の仕事などもしており、年金の話もとても参考になりました。
行政書士もそうですが、協会などが行う研修会に参加することで業務に役立つ知識を得ることができます。
今回も助成金の申請業務や年金相談などに、実際に行っている業務に関することだったのでとても有意義な研修会でした。
私は石川県で福祉(介護や児童、障がい福祉サービス)に関する施設や企業の顧問などの仕事をしています。
今回は障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う事業者情報の登録作業についてご紹介させて頂きます。
障害福祉サービス等情報公表制度とは・・・
サービスを利用する障がい児者等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を公表することにより、質の高いサービスの提供が促されるように、事業者が自らが提供する障害福祉サービス等の内容や運営状況等を提供する制度
現状各地域において、様々な企業が事業を実施しています。
その内容を開示することで、利用者が適切なサービス事業者を選ぶことが出来るようにする必要があるということです。
その為に、事業者は毎年決められた情報を公表する必要があります。
その作業が今各事業所で行われていると思います。
登録する内容も多く、あまりそのような作業に携わったことがない方はどのように登録をしたらよいかわからず、期限がどんどん近づいてくるということもあるでしょう。
今回報告する情報に関して、都道府県知事は下記の場合に調査を実施することができます。
・報告内容に虚偽が疑われる場合
・公表内容について、利用者から苦情があった場合
・指定障害福祉サービス等に係る実地指導を行う場合
・その他(食中毒や感染症の発生、火災、虐待等の問題が生じたときなど)
適正な情報を期限までに正しく登録する必要があります。
そのような時に、障がい福祉サービス事業の設立手続きや、加算、処遇改善加算の手続き、変更届など事業を行っていると発生する作業を顧問契約で実際に多く行っている当事業所にアウトソーシングすることで安心して、本来の事業に集中することが出来ます。
行政書士、社会保険労務士のダブル資格で変更届や加算の手続き、自己評価制度への対応、社会保険や労働保険の手続きまで包括的にお任せいただくことが可能です。
本業が忙しくて、役所に提出する書類の作成はどこかに任せたいと思っている事業所様は是非一度当事業所までお問い合わせお待ちしております。
私は石川県白山市であいサポート白山というボランティア団体に所属してボランティア活動をしています。
先日白山市のボランティア連絡協議会の総会に参加しました。
第1部では白山市ボランティア連絡協議会会長のあいさつに始まり、平成29年度の事業報告及び決算、平成30年度の事業計画案及び予算について報告などがありました。
第2部では講演会として
篆刻家の北室何苑氏の講演がありました。
内容は「陽明丸秘話」~ロシア革命で難民800人の子供たちを救った人道の船~
20世紀初頭、ロシア革命後の混乱時に内戦の為シベリアに取り残された約800人の子ども難民を乗せて地球をほぼ1周するという大航海の末に無事親元に送り届けた日本船陽明丸のお話でした。
とても感動するお話でした。
ちょっとしたハプニングもありましたが、無事総会も終えることが出来てよかったです。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
今回は2018年1月の『配偶者控除と配偶者特別控除』の改正に伴い、より複雑になってきているパート収入の壁について考えてみたいと思います。
★「夫の年収が1120万円以下」のケースで、妻がパートで働いている世帯について改正の影響を検討してみます。
妻の収入が一定額以下の場合、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。
これまでは妻の年収が103万円以下であれば、扶養家族として夫は38万円の配偶者控除を受けることが出来ました。
改正後は妻の収入要件が拡大して年収150万円まで夫は38万円の控除を受けることができます。
「103万円の壁」が「150万円の壁」になるということです。
※注意点とすると配偶者控除の壁は150万円ですが、夫の勤務先から配偶者手当などが支給されている場合は、その支給要件の確認が必要となります。配偶者控除の壁は150万円ですが、勤務先からの配偶者手当の支給要件が150万円以下とは限りません。
『103万円の壁』『150万円の壁』以外にもパート収入の壁は存在します。
下記に簡単に表としてまとめてみました。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
主に福祉関連の相談を受けることが多く、福祉施設の開設手続きや障がいのある家族を持つ方向けの講演を行ったりしています。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方はその交付を受けた手帳の種類でいろいろなサービスや支援を受けることが出来る場合があります。
今回は石川県で精神障害者保健福祉手帳を受けている方が受けられるサービス情報をご紹介したいと思います。
●公共施設の割引
・いしかわ動物園 無料
・のとじま水族館 無料
・石川県ふれあい昆虫館 無料
・兼六園 無料
・加賀市美術館 無料
・石川県七尾美術館 無料
・小松市立博物館 無料
※割引を受けるための方法は各施設にお問い合わせお願い致します。
●バス運賃の割引
・北陸鉄道バス
・コミュニティバス運賃
※路線により、対象とならない場合があります。
※ご利用の際は、乗務員に手帳を提示してください。
※割引の条件等は各バス会社にお問い合わせお願い致します。
●携帯電話料金の割引
※サービス内容は、携帯電話会社によって異なります。詳しくはご利用の会社窓口にお問合せは下さい。
このように様々なサービスを受けることができます。
※割引内容、サービス内容は変更となる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳は、障がいのある方が、自立し、社会参加を積極的に行うことが出来るように、様々な制度やサービスの利用をしやすくすることを目的としています。
障がいをお持ちの方が少しでも過ごしやすい地域社会になればいいなと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FP事務所を経営しています。
今回は、日本FP協会さんから依頼があり所持しているCFP®資格のチャレンジガイダンスで講師をすることになりました。
私はFPとしては、ライフプランニングサービスや講師業、終活相談などの仕事などをしています。
講演内容:CFP®資格の魅力・合格体験談
CFP®資格取得を目指したきっかけや動機、CFP®資格の魅力、合格プロセス、学習方法、学習時間の作り方などの合格体験談やCFP®資格取得後の変化、活動内容、FP活動のスタート方法、CFP®資格取得後の活かし方、FPビジネスなどの資格をどのように仕事に活かしているのか?などのお話をさせて頂きました。
私は、CFP®資格に限らず、1級FP技能士などのFP資格、行政書士や社会保険労務士などの士業、介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネージャー)などの福祉関連の資格など様々な資格試験を受けて合格してきました。
資格試験の合格方法や学習時間の確保の仕方など自分なりのノウハウは持っています。
勉強方法などについて、お話をさせて頂いたのは今回が初めてでしたが私のノウハウをお話させて頂くことで資格取得のお役に立てることもあると思いました。
また、仕事についても個人事業主としてFP、士業、法人経営者として介護事業も行っています。
どのように資格を活かして独立するのか?などもいろいろなお話をさせて頂くことができます。
講師としてお話をさせて頂くことも、少しづつですが増えてきています。
これからも講師の依頼があれば、自分の経験や知識を活かしたお話をさせて頂きたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FP事務所を経営しています。
今年の3月に居宅介護支援事業所も開設しました。居宅介護支援事業所を開設したので、介護認定調査員研修に参加してきました。
介護認定調査員とは・・・
介護保険の要介護認定の度合いを判定する為に一次判定として申請者の自宅を訪ね、調査票を基に、申請者がどれくらい介護を必要とする心身状態なのかを調査する面接調査員です。
調査員には、専門知識を持つ市町村の職員や市町村が委託した事業者、ケアマネージャーなどがなることができます。
研修の当日は、とても多くの人が受講していました。その多くがケアマネージャーの資格を持つ人でした。認定調査員は、介護を必要とする方の要介護度を判定するための情報を調査票や特記事項として記載します。その情報に基づいて要介護度が判定されるのでとても重要な仕事です。
研修に参加して、要介護度の判定がどのようにされるのかがわかりました。
これまでは、知識としては知っていましたが実際に現場で行われていることを学ぶ機会を持つことができてよかったです。
これまで介護の現場で5年間仕事をしてきましたが、ケアマネージャーになることで、これまでよりも少し介護を必要とする方のお役に立てることが増えたと思います。
福祉に関する不安や悩みなど、少しづつですがご相談にお応えできることが増えています。
行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・ケアマネージャーそれぞれの知識でお困りごとの相談にお応えしていきたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・FP事務所を経営しています。
昨日CFP®資格の更新手続きが完了して、新しいライセンスカードが届きました。
CFP®とは・・・
CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2018年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。【日本FP協会ホームページより】
私は、CFP®とはFPとしての幅広い知識を持っていて、顧客の様々な相談にお応えすることができる資格だと思います。
CFP®資格は、資格を取ったら終わりではなく、更新までの2年間の間に定められた単位数30単位を取る必要があります。学びを継続することで知識を劣化させない仕組みになっています。
【CFP資格の更新に必要な条件】
・「FP実務と倫理」2単位以上+継続教育規定で定める6課目中2課目以上の履修
・期間中に30単位
まだまだFPとして、相談を受ける件数は多くありませんがライフプランニングを中心に相続、介護、教育資金、保険など様々な相談をお受けしています。
FPとして老後の相談にお応えする終活トータルサポートに関するホームページも立ち上げて、終活に関する相談にもお答えしています。
ファイナンシャルプランナーは、財テクの方法などをお伝えするだけではなく、相談者の将来の夢(ライフイベント)を叶えるためのライフプランの相談や生活費の見直しなど、身近な生活に関する相談などもお受けしています。
是非一度お気軽にご相談いただければと思います。
今年度は介護事業者、障がい福祉サービス事業者共に法改正対応でいろいろと作業が発生しています。
私が、顧問としてお手伝いをしている事業所も法改正対応で提出書類の作成作業が必要になりました。
介護事業、障がい福祉サービス事業共に、処遇改善計画の提出は目途がつきましたが、今は障がい福祉サービス事業の体制届の書類作成の為に、いろいろと作業をしています。
障がい福祉サービスは、今年度報酬等の変更もありました。
私がいくつか顧問として携わっている、放課後等デイサービスの事業に関しても、大幅な変更があり、書式の変更により一から書類を作成しています。
これを4/16までに提出するのが、今の私の行政書士としての仕事です。
放課後等デイサービスの法改正対応としては
①児童発達支援管理責任者の実務経験要件の確認、実務経験要件を満たすための書類の収集
②職員の人員要件に関する確認、書類の作成
③障害児の状態、人数により基本報酬の区分が変わる為に、その書類の作成
④加算の要件が変更、新設のための要件の確認や加算届の作成
などがあります。
法改正があると、事業所さんでは通常業務もあることからなかなか書類作成が出来ません。
そんな時に、福祉サービス事業の専門家として書類作成のお手伝いをしています。
介護事業や障がい福祉サービス事業に関する事業の立ち上げや、書類の作成は是非一度ご相談いただければと思います。
平成30年3月28日(水)
石川県金沢市で居宅介護支援事業所 終活介護ケアプランセンターを開設しました。
法人名:(株)暮らしと介護の相談所
名称:終活介護ケアプランセンター
所在地:金沢市福増町北1348-1
事業所番号:1770106159
連絡先:076-299-5345
2月22日の株式会社暮らしと介護の相談所の設立に始まり、金沢市への居宅介護支援事業所の指定申請を経て何とか予定どうり開設することが出来ました。
この事業所で、私が管理者兼介護支援専門員を担当させて頂きます。
この事業所を開設するために5年間介護施設で実務経験を積み、介護支援専門員の試験、研修を受けてきました。
また、高齢者の方達のお困りごとの相談に乗ることが出来るように行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの資格を取り、実務経験も積んできました。
この事業所ではケアプランを作成することは当然ですが、要介護者様やそのご家族のお困りごとにも、出来る限り対応したいと思っています。
高齢期には、介護のことは勿論、相続の事、遺言の事、成年後見制度の事、年金の事、生活資金の事など様々な悩み事があると思います。そのような相談事をこれまで終活事業で対応してきました。
その経験も活かして、要介護者さまが慣れ親しんだ地域、ご自宅で生活を出来る限り続けていくことが出来るように支援していきたいと思います。また、ご家族に対しても知識面でいろいろなフォローが出来るのではないかと考えています。
終活介護ケアプランセンターは、まだ開設したばかりですが設立に向けて長い期間をかけて準備してきた事業所です。地域の方のお役に立つことが出来るように励みたいと思います。
私は石川県金沢市で居宅介護支援事業所を開設します。
4月から、私の開設する居宅介護支援事業所に関する改定がいくつかあります。
~平成30年度の介護報酬改定の主な事項について~
①ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ事業所に対する評価を設ける。
②医療機関との連携により積極的に取り組むケアマネ事業所について、入退院時連携に関する評価を充実するとともに、新たな加算を創設する。訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔や服薬の状態等について、ケアマネから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務付ける。
③ケアマネ事業所の管理者要件を見直し、主任ケアマネージャーであることを管理者の要件とする。(一定の経過措置期間を設ける。)利用者は複数の事業所の紹介を求めることが出来る旨説明することを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は報酬を減額する。
このうちの③については、新しく居宅を開設するのでとても重要です。
経過期間は3年間ありますので、それまでに主任ケアマネになるか、雇用する必要が出てきます。まだ期間はありますが、計画的に準備をしたいと思います。
又、複数事業所の紹介に関することを重要事項説明書などにきちんと記載して説明する必要があるので少し文言の見直しなど、来年度からきちんとスタート出来るように準備をしたいと思います。
ソフトの導入など28日の開設に向けての準備が進んでいます。
開設まであと数日なので、不備のないようにチェックをしてスタートしたいと思います。
平成30年3月13日 介護支援専門員証の交付を受けて、介護支援専門員(ケアマネージャー)として業務を行うことが出来るようになりました。
長い期間の現場での経験と試験の合格、そして研修を受けてやっとケアマネージャーになりました。
居宅介護支援事業所を開設して、ケアマネージャーの仕事始める予定です。
ところで、ケアマネージャーって何をする人なんでしょうか?
<介護支援専門員(ケアマネージャー)とは・・・>
介護保険法には、『要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの』と定義されています。
介護支援専門員(ケアマネージャー)として働いている人の多くは、居宅介護支援事業所や介護保険施設などでケアプランを立てる仕事をしています。
<介護支援専門員(ケアマネージャー)に求められる役割>
①プランニング機能
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、利用者の精神的・身体的な状態や家族の状況、利用者や家族を取り巻く環境をアセスメントして、利用者の状況に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
②マネジメント機能
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、保険給付される介護サービスを管理するとともに、適切な介護サービスが総合的かつ効率的、効果的に提供されるようマネジメントします。介護支援専門員のマネジメントによって、サービスの位置づけやチーム形成のあり方が変わる重要な機能です。
③相談機能
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、利用者や家族からの相談を受け、その悩みや葛藤を受け止めることによって、利用者が自らの問題を、自らの力で解決できるように支援します。
利用者やご家族の生きる意欲を強めて、様々なサービスやサポートを受けながら、自分の力で歩めるように支援していくことが必要になります。
④調整機能
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、保健、医療、福祉分野などの専門職やサービス提供者、その他の社会資源と連携して、その相互間の調整を行い、利用者をめぐる様々な支援が総合的に行われるように、チームケアのまとめ役としての機能も担っています。
⑤権利擁護機能
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、ケアマネジメントの全過程を通じて、利用者の権利を擁護する機能をもちます。介護支援専門員(ケアマネージャー)は、適切な契約の締結や実施を支援することはもちろん、介護サービスの苦情を受け止めたり、虐待の発見に努めたりするなど、常に利用者の立場に立って、その権利を擁護する姿勢が求められています。
私は、今月終活介護ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)を開設してケアマネージャーとしてケアプランを立てる仕事を始めます。
ケアマネージャーに求められる役割をきちんと果たすことが出来るように準備をして、少しでも介護を必要とする方々のお役に立てる仕事をしていきたいと思います。
居宅介護支援事業者の指定権限が、平成30年4月1日より都道府県から市区町村に移行します。
石川県では金沢市は既に権限が移行されていますが、他の市区町村で新たに居宅介護支援事業所を開設する場合は県ではなく、それぞれの市区町村に指定申請手続きをすることになります。
これは、平成26年の介護保険法改正において、保険者機能の強化の観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町村に移行されることになったものです、
具体的には、これまでは県庁に指定申請をしていた市町でも、4月1日以降は該当の市町に事前相談をして、申請書類を提出することになります。
指定更新申請や、各種変更届、介護給付費算定に係る体制等に関する届出なども市町に書類を提出することになります。
しばらくは該当の市町において混乱するかもしれませんが、市町に相談の上対応が必要になります。
当事業所では、居宅介護支援事業所の指定申請手続きや加算の届出等の手続きも扱っています。法改正に伴う対応なども是非一度お問合せ頂ければと思います。
介護支援専門員(ケアマネージャー)実務研修をなんとか修了することが出来ました。
12月14日から始まった介護支援専門員実務研修、実習の3日間を合わせると合計17日間の長い研修でした。
多くの方がこの実習を受けていましたが、いろいろな方と知り合うことも出来て、介護支援専門員(ケアマネージャー)の仕事も少しは分かるようになった気がします。
これだけ長期の研修を受けることはなかなかないので、本当に学びも多く、特に同じ研修を受けた方々とも繋がることができたのが収穫だと思います。
介護支援専門員の仕事は多職種と連携しながら行う必要があることを学びました。
この研修で知り合うことが出来た方とは、今後も連携していくことが出来たらいいなと思います。
今ちょうど金沢市で居宅介護支援事業所の申請手続きをしています。
介護支援専門員証が届けば、指定を受けて、ケアマネージャーの仕事が始まります。
研修で学んだことを、実践で活かすことが出来るように、指定が下りるまでの期間に学んだことを復習して、業務を行うことが出来るように準備をしたいと思います。
私は金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして活動しています。
今回金沢市の第2回市民フォーラムに参加しました。
今回のテーマは「高齢化のこと、話してみませんか」でした。
障がい福祉サービスを利用している方は、65歳になると基本的には介護保険サービスに切り替わります。
その際に制度が異なることにより、スムーズな移行がなされていないケースがあるようです。
事業所の方の事例紹介や当事者の方からの意見など、いろいろなお話を聞くことが出来ました。
私は先日、親亡き後の備えについての話を勉強会でさせて頂きました。
その時にも感じましたが、障がいのある方やそのご家族にとって高齢化は大きな問題です。
障がい福祉サービスや介護保険サービスに関する知識、障がいや高齢に関する知識、後見制度や信託、その他福祉サービスに関する知識、様々な知識が必要になります。
私は、介護支援専門員の試験にも合格して介護保険に関する知識はありますし、行政書士として障がい福祉サービスに関する施設の設立手続きや後見制度の知識もあります。社会保険労務士として、福祉施設の顧問などもしているので福祉サービスに関する知識もあります。
私の持つ知識を少しでもお役に立てることが出来るように、これからも福祉に関する分野で仕事をしていきたいと思います。
石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして事業を行っていますが、最近福祉や介護の相談を受けたり、ケアプランを作成する会社を設立しました。
平成30年2月22日
株式会社暮らしと介護の相談所設立
これまで行政書士として会社設立の業務を行っていましたので、会社の定款作成や認証手続きはもちろん自分で行いました。
また自分の会社なので、登記の手続きまですべて自分で行いました。
これまでは登記については知り合いの司法書士さんにお願いしていたのでよくわからなかったこともわかるようになりました。
業務として登記申請手続きを受けることは出来ませんが、会社設立の相談を受けた時にはよりスムーズに司法書士の先生にお繋ぎすることが出来ると思います。
今回設立した(株)暮らしと介護の相談所は、これまで培ってきた行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、介護福祉士、介護支援専門員の知識を活かして福祉や介護の悩みを抱えている方の相談に乗ってライフプランニングを行ったり、介護を必要としている方にはケアプランの作成までを行います。
介護を必要としているご家族をお持ちの方は、その方の介護面についてのみを悩んでいるわけではありません。
今後の生活はどうなるんだろうか?お金の面は安心できるのか?など様々なお悩みを抱えていると思います。
ご家族のその後の生活までを含めてトータル的な相談にお応えする、そんなところにしたいと思っています。
今回自分の会社の設立手続きをすべて自分でしてみました。
これまでの経験を活かすことができたので、スムーズに対応できましたが初めて会社設立を検討している方は大変だと思います。
参考のために会社設立の手順を1~5のステップに分けて説明すると、会社設立時のステップとしては下記の手順になります。
金沢市の玉川子ども図書館で勉強会の講師をさせて頂きました。
<内 容>
障がいのある方と暮らす家族の親亡き後の備え
~見えない不安を見える化して笑いに変えよう~
県の担当者の地域生活委支援拠点のお話の後で、親亡き後の備えに関するお話をさせて頂きました。
親亡き後の備えとしてはお金や住居、生活面に関するいろいろな制度や地域資源を活用して準備をすることが出来ます。
成年後見制度や福祉サービス、年金や就労支援など様々な制度がありますが、それだけでは足りない点も出てきます。そのためには地域との関りを持つことも必要です。
そんなお話をさせて頂きました。
勉強会の後はいろいろな質問や情報共有をさせて頂きました。
当事者の方達の悩みや現状などをきちんと理解した上でお話が出来るように、これからも支援に携わる方や当事者の方達と一緒にいろいろなことを考えていきたいと思いました。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、FPとして営業を行っています。
最近は、助成金の申請手続きの依頼を受けることが増えてきました。
その中でも介護や福祉関係の企業経営者様からの職場定着支援助成金申請手続きの依頼が増えてきています。
【職場定着支援助成金の概要】
雇用管理制度の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するのもで、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出を目的としています。
この助成金は介護事業主が介護福祉機器等を導入した場合や、保育分野及び介護分野における人材不足を解消するため、保育事業主や介護事業主が保育労働者または介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備などを通じて、労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成の対象となります。
私は介護分野や福祉分野の企業の顧問もしているので、この助成金の申請が増えています。
①雇用管理制度助成
②介護福祉機器等助成
③保育労働者雇用管理制度助成
④介護労働者雇用管理制度助成
上記のように、いくつかの助成制度があります。それぞれ申請書類や申請期間、提出書類などの要件があります。
介護や福祉分野では、職員の雇用がなかなか進まない、雇用してもすぐ離職してしまうなど、お困りの経営者の方も多いと思います。助成金等を活用して職員の定着を進めていくのも良いのではないかと思っています。
職員の定着について、助成金の活用を検討してみたいとお考えの方は是非一度お問い合わせ頂ければと思っています。
私は、介護支援専門員実務研修を受けています。
介護支援専門員実務研修では3日間の実習があります。
前期の研修が終わって、実習の期間に入り2日目の実習が終わりました。
研修では色々な知識を身につけることが出来ますが、実習を受けることでその知識がより深まると思います。
研修ではケアプランの作成をグループワークで演習しますが、これまではあまり理解できませんでした。
実習で模擬ケアプランの作成を体験してみたことで少し理解できて来たように思います。
まだ実習はあと一日あります。その後、後期の研修が始まります。
研修中で学ぶことを実務に活かすことが出来るように、あと少し頑張ります。
研修が終われば、介護支援専門員の登録を受けることが出来ます。
5年間介護の施設で働いて、試験を受けて、やっとここまで来ました。
福祉や介護に関する専門家として、様々な相談にお応えすることが出来るようにこれからも学んでいこうと思います。
社会保険労務士会の研修会に参加しました。
今回の研修会は入会5年未満の会員を対象にした研修会ということで内容は、社会保険労務士の役割や倫理、組織の事、ケーススタディなどでした。
研修会に参加すると貰えた社会保険労働保険手続便覧は、手続きの際に提出する書類の書き方などが載っているのでとても便利です。
研修会の後に懇親会があり、そちらも出席しました。
士業をしていると、分らないことを聞いたりできる人がいるのといないのでは大きく違います。
とても親切な方が多く、社労士として働いていく上での人脈も作ることが出来たと思います。
白山市民交流センターで市民活動はじめの一歩実践講座に参加しました。
私は、ボランティアとして地域活動に参加しています。
地域には多数のボランティア団体があり、各団体が地域活動に参加しています。
白山市では『提案型まちづくり支援事業』を行っていて、ボランティア団体が行った支援事業の紹介もありました。
特に若い方達が地域を活性化させるためにいろいろな活動を行っていることに、とても嬉しい気持ちになりました。
ボランティア活動は、今は高齢者の方が多く活動しています。もちろん地域活動はボランティアだけではなく、各町内会や行政、民間団体も行っています。
より良い地域にしていくためにはその地域に住む方達の協働が必要なのではと思います。
私も、出来る範囲でこれからもボランティア活動に携わっていきたいと思います。
私は、5年以上介護の施設で働いて、今は行政書士・社会保険労務士・FP事務所を経営しています。
FPとして老後の相談を受ける際に、介護の話になることがあります。
介護サービスは種類も多く、施設もいろいろな種類があります。どのサービスを利用したらいいのかわからない。どんなサービスがあるのかわからない。という相談を受けたりします。
介護サービスの種類は図に記載のようにいろいろな種類があります。
<介護サービスの種類>
① 施設サービス
≪公的施設≫
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリが必要な方が入所
介護療養型医療施設 病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所
≪民間施設≫
住宅型有料老人ホーム 原則食事などの生活支援サービスだけを提供
介護付き有料老人ホーム 介護サービスの提供を行う有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅 高齢者向けの賃貸住宅
② 在宅サービス
≪通所系サービス≫通所介護、通所リハビリテーション
≪訪問系サービス≫訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、訪問入浴介護
≪短期滞在系サービス≫短期入所生活介護、短期入所療養介護
≪生活環境を整えるサービス≫福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修
介護保険制度において、上記のように施設サービスと在宅サービスで多くのサービスあります。
その内どのようなサービスをどの程度使うことが出来るのか?などはお近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーさんに相談して、ご自身の状態にあったケアプランを作成するといいでしょう。
私も今、介護支援専門員実務研修を受けています。研修ではケアプランの作成について学んでいます。早くケアマネージャーとして、お役に立つことが出来るようになりたいと思います。
私は介護施設で5年以上勤務して、今年介護支援専門員(ケアマネージャー)実務研修受講試験に合格しました。
介護保険制度があることは知っているけど、実際に介護サービスを利用する際の手続きについて、どのような流れで利用したらよいのか分からないと思っている方も多いのではないでしょうか?
<介護サービス利用の流れ>
①介護保険サービスを利用するための第一歩は、まず住所地の自治体への要介護認定の申請です。
基本的には申請の窓口は役所の介護保険課になりますが、自治体によって呼び名が異なることもあるので、分らない場合は総合窓口で確認するとよいでしょう。
②要介護認定の申請をすると、申請を受けた自治体による認定調査が行われます。
③認定調査の結果と主治医の意見書を基にコンピューターによる一次判定がなされる。
④介護認定審査会により二次判定が行われる。
⑤要介護状態区分が決定され、介護保険の負担割合証が交付される。
⑥(居宅介護支援事業所の)ケアマネージャーがケアプランの作成
⑦介護サービスの利用
介護保険のサービスを受けたいと思ったときは、お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーに相談すると、介護保険制度や介護サービスの利用に関していろいろと説明をしてくれますので相談するのもいいと思います。
私も早く、介護支援専門員実務研修の受講を終えて、ケアマネージャーの仕事をしたいと思います。
去年の3月に採択を受けた小規模事業者持続化補助金の補助金額の確定通知が届きました。
去年採択を受けてから、業者の選定や見積書、請求書、領収書の受領、12月まで補助事業を実行して報告書を提出と順調に補助事業を実施してきました。
報告書の内容を確認してもらって、やっと補助金の金額が確定しました。
補助金の清算払請求書を提出したら、補助金が振込されます。
自分で申請から補助金の受給手続きをすべてやってみて、不明点や注意点がよくわかりました。
行政書士として、小規模事業者持続化補助金申請の依頼を受けて対応した案件はまだ1件ですが、今後は自信を持って受任をしていきたいと思います。
2017年1月1日から、医療費控除の特例として特定の医薬品購入に対する新しい税制『セルフメディケーション税制』が始まっています。
セルフメディケーションとは・・・
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。(WHOの定義)