居宅介護支援事業所の指定手続き

居宅介護支援事業者の指定権限が、平成30年4月1日より都道府県から市区町村に移行します。

 

石川県では金沢市は既に権限が移行されていますが、他の市区町村で新たに居宅介護支援事業所を開設する場合は県ではなく、それぞれの市区町村に指定申請手続きをすることになります。

 

これは、平成26年の介護保険法改正において、保険者機能の強化の観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町村に移行されることになったものです、

 

具体的には、これまでは県庁に指定申請をしていた市町でも、4月1日以降は該当の市町に事前相談をして、申請書類を提出することになります。

指定更新申請や、各種変更届、介護給付費算定に係る体制等に関する届出なども市町に書類を提出することになります。

 

しばらくは該当の市町において混乱するかもしれませんが、市町に相談の上対応が必要になります。

 

当事業所では、居宅介護支援事業所の指定申請手続きや加算の届出等の手続きも扱っています。法改正に伴う対応なども是非一度お問合せ頂ければと思います。