私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとしてアドバイスすることのある高額療養費制度の上限額が変更になっています。
高額療養費制度とは・・・
高額療養費とは、1か月にかかった医療費が決められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に上限額を超えた分が払い戻される制度
※限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
平成30年8月1日診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変更になりました。
70歳以上の高額療養費は下記の表のように計算します。
70歳以上の高額療養費
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
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現役並みⅡ(標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
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現役並みⅠ(標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
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一般所得者(現役並み及び低所得者以外) |
18,000円 (年間上限14,4万円) |
57,600円 【多数該当:44,400円】 |
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低所得者 | Ⅱ(住民税非課税世帯者等) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(所得が一定基準以下) | 15,000円 |
※直近1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合に4回目からは自己負担限度額が軽減される。(多数回該当)
※年間上限の年間とは、8月1日から翌年7月31日までの期間
限度額適用認定証の手続き
高額療養費は上限額を超えた分が払い戻される制度です。
医療費が高額になる場合、一旦全額支払いするのは大変です。
そのために、限度額適用認定証を事前に申請しておくことで、医療機関での窓口負担を基準額(事故負担限度額)までに抑えることが出来ます。
手続きの流れ・・・
①健康保険限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部に提出する。
②限度額適用認定証の交付(申請書提出から1週間程度)
③医療機関窓口で認定証を提示する。
手術を受けたり、入院したりすると医療費の負担は高額になります。病院には医療ソーシャルワーカーなどがいますので一度相談されると手続き方法などを説明してくれます。
制度を知り、活用することで助かることは多くあります。
当事務所でも社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして様々なご相談にのっています。
是非一度お問い合わせください。