石川県の福祉や介護の専門家、安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所のブログです。
行政書士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、ケアマネージャーとしての日々の活動などを紹介させて頂いています。
また、地域貢献としてボランティア活動に関する情報なども掲載しています。
(主に金沢市、白山市、内灘町などで活動しています。)
参加したイベントやボランティア活動に関するFacebookページを開設しました。
よろしければご覧ください。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
先日は、私が所属しているあい・サポート白山の主催する健康ハイキングにボランティアとして参加しました。
あい・サポート白山は視覚障がいのある方が、イベントなどに参加する際の移動のお手伝いをしています。
年に一度の健康ハイキングとして、輪島の朝市や輪島キリコ会館に行って、お買い物や散策、切籠(キリコ)に触っていただいたりしました。
切籠(キリコ)とは・・・正式名称は切子灯籠。切子灯籠(きりことうろう)を縮めた略称で、中能登周辺ではホートー(奉燈)とはオアカシ(御明かし)と呼ぶ地域もある。
私自身キリコを始めてみましたが、10mを超える大きさのものもあり、その迫力にとても驚きました。視覚障がいのある方にも、言葉でお伝えしましたが、その迫力を伝えるのは難しかったです。うまく伝えることができていればいいなと思います。
今回もボランティアとしての参加でしたが、私自身もとても楽しく過ごさせていただきました。
最近はボランティア活動に参加する時間をとることが難しくなってきていますが、できる範囲で今後も続けていきたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。
先日陸運局に申請していた自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受け取ってきました。
【自家用自動車有償運送とは】
訪問介護員(ヘルパー等)が自家用自動車で利用者を有償で輸送すること
訪問介護等の事業者が通院等乗降介助を行う場合には、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った上でサービスを提供する必要があります。
一般乗用旅客自動車運送事業だと2種免許を持っている運転手が事業用の車両で利用者を乗せる必要がありますが、自家用自動車有償運送の許可を受けることで、2種免許を持っていない介護職員でも自分の車で利用者を乗せて病院などの通院に行くことが出来ます。
※自家用自動車有償運送の許可は、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った後に取ることが出来ます。(ぶら下がり許可)
今回は、訪問介護事業者の依頼で、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可申請から通院等乗降介助の申請、自家用自動車有償運送の許可申請までを対応しました。
自家用自動車有償運送許可申請の際の添付書類としては、下記のような書類が必要になります。
【申請書の添付書類】
① 自家用自動車有償運送に係る運行管理等の体制等について記載した書面:別紙「様式1」
② 自家用自動車有償運送許可申請者名簿:別紙「様式2」
③ 使用車両の明細を記載した書面:別紙「様式3」
④ 訪問介護員等に係る運転免許証の写し(両面)
⑤ 訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士に係る資格を証する写し
⑥ 道路運送法第7条各号の規定等に該当しないことを示す書面(宣誓書):別紙「様式4」
⑦ 契約自家用自動車の使用権限を証する書面:別紙「様式5」
⑧ 契約自家用自動車の自動車車検証の写し
⑨ 契約自家用自動車の任意保険証書等の写し
⑩ 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し:別紙「様式6」
※施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受けていれば、
講習の修了書
このように、必要となる書類が多くあり、個人の方や、介護事業者の方がすべてを申請しようと思うとかなりの時間と労力が必要になると思います。
介護事業や障がいのある方向けの事業の申請手続きも行っている当事業所であれば、事業の必要性や手続きの相談などもお受けすることが可能です。
介護タクシー事業を行ってみたいと思うけど、どうしたらよいかわからないなどお困りの方は是非一度お問い合わせをいただければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
居宅介護支援事業所『終活介護ケアプランセンター』も経営しています。
最近は、高齢者世帯の構成によると独居世帯や高齢夫婦のみの世帯が増えてきているようです。ケアマネジャーとして担当しているお客様も独居高齢者や高齢夫婦のみで暮らしている方が増えてきていると感じています。
認知症を患っている利用者も増えてきている中で、何かあったときの緊急通報システムの必要性が増してきていると思います。
金沢市ではひとり暮らしの高齢者などを対象に、緊急通報システム(緊急通報装置の貸与)事業を行っています。
【目 的】
ひとり暮らしの高齢者などを対象に、ボタンを押すと看護師等の専門家が24時間常駐するコールセンターへつながる装置及びこれに連動する人感センサー・火災警報器を貸与することで、高齢者の安心・安全の確保と見守り及び防火体制の強化を図る。
【対象者・費用】
◎利用対象者
・75歳以上のひとり暮らし高齢者世帯
・75歳以上の高齢者のみの世帯のうち、寝たきり高齢者(要介護4,5の認定がある者)がいる世帯
※固定電話の回線があること(一部使用できない回線があります)
◎利用料金
月額300円の利用者負担があります。(生活保護世帯は無料です。)
※通信料等はご利用者負担となります。
※口座振替で6ヵ月分ごとに次のとおりお支払いいただきます。
4月(10月~3月分)
10月(4月~9月分)
【サービス内容】
①緊急通報対応・健康相談対応
ご利用者からの通報を看護師等専門家が24時間365日常駐しているコールセンターでお受けし、状況に応じてご家族や協力員様に連絡。
②火災通報対応
火災センサーが異常を検知した場合、自動で本体が通報を行い、ご利用者の安否確認及び状況に応じて消防車の出動を要請します。
③安否通報対応
ご利用者の動きが少ない場合、自動で本体が通報を行いコールセンターにて安否確認を行い、状況に応じてご家族や協力員様等に連絡、救急車の出動を要請します。
④お元気コール
コールセンターから月1回、ご利用者宅へお電話し健康状態等を確認します。
【設置機器】
・緊急通報装置本体
・ペンダント型送信機
・人感センサー
・火災センサー
など
【金沢市ホームページより】
詳細は、金沢市役所長寿福祉課へご確認ください。
自治体だけではなく、民間企業でもいろいろな通報システムを活用したサービスを行っています。
今後はこのようなサービスの必要性が増してくると思います。
このような情報を今後も提供できればと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの業務を行っています。
先日介護タクシー事業の運賃を変更したいとのご相談があり、対応しました。
無事認可書が届き安心しました。
介護タクシー等の運賃・料金変更を行うためには、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請を行います。
変更を必要とする理由など適正な事由を記載して申請します。
認可がおりると、認可書が届きますので掲示等必要になります。
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃・料金変更認可に伴う実施方についてという文書には、遵守事項などが記載されていますので、適正な対応が必要になります。
主に下記内容の対応が必要になります。
①利用者に対する周知徹底について
運賃・料金の実施にあたっては、実施日までの間、運賃・料金を営業所等において講習に見やすいように掲示するとともに、車内掲示等により利用者への周知徹底を図ること。
②トラブル防止のための指導教育等について
1.管理者および乗務員に運賃・料金の内容について指導・教育を徹底すること
2.新運賃・料金に関する苦情処理体制を強化すること
当事業所では主に福祉関連の会社の設立や各種許認可業務を行っています。
何か役所等への申請書類などに関してお困りのことがあれば、是非一度お問い合わせいただければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
専門家といわれる職業の代表には士業があると思います。行政書士、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士など自分の悩み事をいったいどの専門家に相談したらいいんだろうとお考えの方も多いのではないでしょうか?
私自身は、行政書士、社会保険労務士、介護福祉士、介護支援専門員、ファイナンシャルプランナーといろいろな資格を持って仕事をしているので、多くの相談に乗ることが出来ます。ただ内容によっては、提携している専門家をご紹介することもあります。
ただ、士業である私自身も相談内容によってはどの士業が担当なのか悩むこともあります。
ですから、まずは、私が業務を行っている行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの仕事はそれぞれどのような仕事なのかを考えてみました。
【行政書士とは・・・】
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。【日本行政書士会連合会より】
簡単に言うと、役所へ提出する書類の作成や遺言書、契約書などの作成などを行う専門家です。※法律により決められた専門家でないと作成できない書類もあります。
【社会保険労務士(社労士)とは・・・】
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。【全国社会保険労務士会連合会より】
簡単に言うと、企業の採用から退職までの書類の作成や提出、労働相談や年金の相談などの専門家です。
【ファイナンシャルプランナーとは・・・】
FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。そのため、FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。【日本FP協会ホームページより】
このようにそれぞれ得意分野があります。
他にも士業はいくつかあり、多くの方はいったい誰に相談したらいいんだろうか?と迷われることも多いと思います。私自身も相談を受ける事のある相続に関する相談があった場合に、どの専門家に相談したらよいかをみていきます。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの仕事をしています。
セミナーや講演会、企業内研修の講師の仕事もお受けしています。
居宅介護支援事業所の経営もしているために、介護に関する講演会の依頼も増えてきました。
先日、東京海上日動火災保険株式会社さまのご依頼を受けて、『介護の時代にいかに備えるか』と題して講演会の講師をさせて頂きました。
【内 容】
介護の時代にいかに備えるか
~身近で介護の問題が起こった時に必要な知識~
我が国の現状として少子高齢化が進んでいること、介護保険制度の概要、身近で介護の問題が起こった時に必要な知識などについて、お話をさせていただきました。
保険商品としての介護保険を、どのように活用したらよいか?に関してなど、実際の介護の現場の現状なども踏まえて話をしました。親やご自身の介護に備えるためには、知識や相談先、その際の注意点、介護保険制度や保険商品の活用などいろいろな知識が必要です。
ファイナンシャルプランナーとしてのお金や保険商品の知識、社会保険労務士としての年金制度の知識、ケアマネジャーとして、ケアプランを作成している経験を活かしてお話をさせていただくことができました。
セミナーや講演会、企業内研修の講師のご依頼などがあれば、是非一度お問い合わせ頂ければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
主に介護や障がい福祉事業を行う企業の手続きを行っています。
先日は、申請手続きを行っていた介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業:福祉限定)の許可書授与式が陸運支局であり、同席しました。
介護タクシーを行う場合には、概ね下記のような順番で手続きを進めます。
①許可申請書の提出
②法令試験の合格
③許可を受けて許可書の交付
④運賃・約款許可申請
⑤事業の開始
今回は許可を受けて許可書の交付まで手続きが進みました。
介護タクシー事業の申請書を提出する際にもいろいろな書類を収集して、提出する必要がありました。
車庫前面道路の道路幅員証明を取ったり、他にもいろいろな書類を集めて申請する必要があります。
【申請書類】
①事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の案内図
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の見取り図、平面図
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
・施設の使用権原を証する書面
・車庫前面道路の道路幅員証明
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
②計画する管理運営体制
・運行管理規定
・運転者指導要領
③事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書面
・残高証明書
④法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
⑤法人、法人設立予定、個人により該当する書類
⑥運転者の選任計画に関する書類
⑦損害賠償能力について、任意保険等への加入計画を証する書類
今回ご依頼を受けて、許可書の交付まで手続きが進みました。
この後も運賃・約款の認可申請、開始までの準備手続きを経て事業の開始となります。
介護や福祉事業者が通院等乗降介助を行う場合には、この陸運の許可書が必要になります。
その上で、自家用自動車有償運送事業の許可を受けることでヘルパーの運転で、事業所の車両などで有償輸送が出来るようになります。
現在、訪問介護や居宅介護を行っていて、通院等乗降介助を行いたいと思っている事業者の方は、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。
終活介護ケアプランセンターを開設して、ケアマネージャーとしてケアプランの作成などもしています。
最近は、高齢化が進んでおり、高齢者夫婦のみのご家庭や、一人暮らしの高齢者が増えていると感じています。
高齢のご両親が突然病気になったりして、延命治療をするかどうかをご家族が決断しなければいけない場面があると思います。
そのような時に尊厳死宣言公正証書などをご両親が書いて、事前に相談などを受けていたら、ご両親の意向に沿って対応が可能になると思います。
★高齢化の進展と医療技術の進歩
高齢化の進展により、我が国において高齢者は増えています。
医療技術の進歩により平均寿命も長くなってきています。
最近は『人生100年時代』という言葉を聞くことが増えてきました。ただ寿命が伸びているといっても、いつまでも健康でいられるかというとそうではないのではないでしょうか?
突然の疾病や認知症などにより、介護が必要になる高齢者が増えてくることは仕方のない状況だと思います。
元気なうちから、終末期にどのように最期を迎えるかについて考えている方も増えてきているのではないでしょうか?
平成27年版高齢社会白書によると、延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」と回答した人の割合は91.1%と9割を超えているようです。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
主に福祉関係(障害福祉サービス・介護保険サービス)の企業の支援を行っています。
先日も放課後等デイサービスを新しく行う合同会社の設立手続きや訪問介護と居宅介護を行う株式会社の設立手続きを行いました。
行政書士として会社(株式会社・合同会社・NPO法人など)の設立手続きを行うためには、行政書士電子証明書の取得が必要になると思います。
行政書士電子証明書を取得することで、電子定款の認証を受けることができるようになります。
電子定款により認証を行うことで、収入印紙代が不要になります。
これによりご自身で定款を作成して、申請を行うよりも安価で認証手続きを行うことができます。
当事業所でも電子定款による会社設立支援を行っています。有効期限の延長も行ったところです。
定款の作成は、インターネットで検索をするとひな形などを見つけることが可能です。
ただ、事業目的など適正な記載がないと役所の許認可が受けられないことがあります。
特に何年か事業を行っていると関連事業も行うことになる企業が多いのではないでしょうか?
その際に定款の変更手続きを行っていると余計な費用や時間がかかります。
私は、障がい福祉サービスや介護保険サービスの役所への指定申請手続きも行っています。
将来の事業計画に基づいた事業目的の設定などのアドバイスも行っています。
『将来はこんな業務を行いたい』や『今行っている業務と関連性のある事業は何ですか?』など事業主さまの計画にあわせて、会社設立時から顧問として携わり、融資支援、許認可業務、社会保険や労働保険などの日常業務、給与計算業務など行政書士だけではなく社会保険労務士やファイナンシャルプランナーの資格をフル活用して支援を行っています。
特に障害福祉サービスや介護保険サービスを行いたいとお考えの企業さまの中には、現場の知識を持っている専門家に依頼したいとお考えの方も多いのではないでしょうか?
実際に介護福祉士やケアマネージャーの資格を持って、現場のことも知っている職員のいる当事務所に相談をいただける事業主さまが増えてきています。
当事業所の代表者はみんなの介護というサイトで執筆活動も行っています。
みんなの介護での執筆事例:医療費の負担を軽減する制度について
これからも、会社設立だけではなく、融資支援や各種許認可手続き、社会保険労務士としての労務管理や給与計算業務など事業主さまのお手伝いをしていきたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の企業の支援を行っています。
先日は障害福祉サービスの行動援護事業所設立に伴う指定申請手続きを行いました。
行動援護とは・・・
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するものにつき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。
福祉関連の事業を行うためには役所の許可を得て事業を行う必要があります。
そのための手続きを事業の指定申請手続きといいます。
私は介護や障がいのある方向けの事業を行う際の指定申請手続きを行政書士として主に行っています。
基本的な流れとしては・・・
①事前相談
②指定申請書類の作成・提出
③現地調査
行動援護事業に関しては現地調査は必要ありません。
事前相談から指定を受けて実際に事業を始めるためには市町村や事業によって異なりますが、今回は相談を受けてから1か月程度で指定の決定を受けることができました。
行動援護事業を行うためには、人員要件を満たす必要があります。
行動援護をおこなう事業者は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中のかご、排せつおよび食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならないとされています。そのため、資格や決められた研修などを受けた職員を確保する必要があります。
各事業によって、人員要件、設備要件が異なります。そのために基準を理解せずに事業計画を立てると、思った以上に期間がかかる場合があります。
初めて介護や障がい福祉サービスを行う場合には、専門家に事前に相談することをお勧めします。
当事業所は福祉関連のサービス事業者への支援を主に行っていますので、それぞれの事業の指定申請実績も豊富です。
石川県内はもちろん最近は他県の方の相談を受けることも増えてきています。
これからも、福祉関連の事業を行っている企業のお手伝いを行っていきたいと思います。