ファイナンシャルプランナー(FP)として、ライフプランニングや老後資金、介護資金、キャッシュフロー表の作成に関する相談受付、セミナーや勉強会などの講師の仕事を主に行っています。
金沢市、白山市、野々市市、かほく市、内灘町など石川県内を中心に活動しています。
ファイナンシャルプランナー(FP)としての活動に関する内容をブログに記載しています。
空き家対策としても注目されている空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)の特例が令和5年度の税制改正により令和6年から制度が少し変わります。
現在は、売却前に家屋の取り壊し工事等をしなければなりませんが、令和6年からは売却後に買い手が取り壊し工事をしてもよくなり、使いやすくなります。
私は石川県金沢市でファイナンシャルプランナー、行政書士、社会保険労務士として業務を行っています。
最近は、ファイナンシャルプランナーとして教育資金に関する相談を受けることも増えてきました。
教育資金に関する相談では奨学金制度などの相談が多いですが、教育資金の一括贈与非課税制度についての質問を受けることもあります。
教育資金の一括贈与非課税制度とは・・・
祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることで経済の活性化につなげることを目的に、親や祖父母(贈与者)が金融機関に子や孫(受贈者)名義の口座などを開設し教育資金を拠出した場合に、受贈者ごとに1,500万円が非課税となる制度です。
※学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円を限度
【主な要件】
適用期限は、令和3年3月31日まで
孫等が30歳に達する日に口座等は終了
【教育資金の要件】
★学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費,修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
※「学校等」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学 校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、認定こども園、保育所 など
【令和元年度からの改正事項】
(1)贈与時の受贈者の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、適用できない。
※平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用
(2)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払 われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。
※令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用
(3)贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与については、贈与者の相続開始日において受贈者が以下の場合を除き、相続開始時におけるその残高が相続財産に加算される。
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合から適用
もともと親子間等で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税です。
ですが、教育資金は人生の3大資金と言われるほど高額の資金が必要になります。一括で贈与を受けたいというニーズは確かにあると思います。
そのような時に活用できれば、いい制度ではないかと思います。
教育資金の貯め方や活用できる制度など、ファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか?
私は石川県金沢市でファイナンシャルプランナー、行政書士、社会保険労務士として業務を行っています。
そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。
この時期になると必要な書類を集めたり、確定申告で還付を受けることが出来るのか?と自分でいろいろと調べたりする方が多くなってくるころではないでしょうか?
私はファイナンシャルプランナーをしているのでふるさと納税についても質問を受けることがあります。
ふるさと納税とは・・・
日本全国の任意の自治体に、金銭を寄付することです。
その寄付をした金額は確定申告をすることにより、自己負担額2,000円を超える分を所得税及び住民税から控除することができます。
そして地域の特産品などが寄付の返礼品としてもらえたりします。
【所得税及び住民税から控除される計算方法】
★所得税:寄付金控除が適用(ふるさと納税を行った年の所得税から控除)
(ふるさと納税-2,000円)×所得税率
※総所得金額等の40%が限度
★住民税:税額控除(ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除)
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
【基本分】
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
※総所得金額等の30%が限度
【特例分】
A:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
※住民税所得割額の2割を超えない場合
B: (住民税所得割額)×20%
※住民税所得割額の2割を超える場合
上記の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
寄付した自治体が発行する証明書などを添付して申告します。
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
これは条件をみたすと、確定申告をしなくても、ふるさと納税の適用を受けることができる制度です。
特例申請書を寄付先の自治体へ提出するなどの手続きが必要です。
※住民税のみが控除の対象となります。
★要件
・ふるさと納税以外、確定申告の必要がない会社員などである。
・年間(1月~12月)の寄付先が5団体以内である。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は住宅ローン控除との併用も可能です。
これは「ふるさとワンストップ特例制度」を使うと、ワンストップ特例制度では全額住民税から控除されます。住宅ローン減税は、住民税からの控除に上限額があるために、残りの住民税からふるさと納税分を全額控除できることになります。
※ワンストップ特例は確定申告の必要がない会社員などである必要があるために、住宅ローン減税の利用1年目は確定申告が必要なため「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は申請できません。
最近はふるさと納税に関するサイトが増えてきました。
このような知識を持っているだけで、 お得に活用をすることができます。
ふるさと納税について相談してみたいと思っている方は、ぜひ一度お近くのファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか?
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
先日は、私が所属しているあい・サポート白山の主催する健康ハイキングにボランティアとして参加しました。
あい・サポート白山は視覚障がいのある方が、イベントなどに参加する際の移動のお手伝いをしています。
年に一度の健康ハイキングとして、輪島の朝市や輪島キリコ会館に行って、お買い物や散策、切籠(キリコ)に触っていただいたりしました。
切籠(キリコ)とは・・・正式名称は切子灯籠。切子灯籠(きりことうろう)を縮めた略称で、中能登周辺ではホートー(奉燈)とはオアカシ(御明かし)と呼ぶ地域もある。
私自身キリコを始めてみましたが、10mを超える大きさのものもあり、その迫力にとても驚きました。視覚障がいのある方にも、言葉でお伝えしましたが、その迫力を伝えるのは難しかったです。うまく伝えることができていればいいなと思います。
今回もボランティアとしての参加でしたが、私自身もとても楽しく過ごさせていただきました。
最近はボランティア活動に参加する時間をとることが難しくなってきていますが、できる範囲で今後も続けていきたいと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。
先日陸運局に申請していた自家用自動車有償運送許可申請の許可書を受け取ってきました。
【自家用自動車有償運送とは】
訪問介護員(ヘルパー等)が自家用自動車で利用者を有償で輸送すること
訪問介護等の事業者が通院等乗降介助を行う場合には、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った上でサービスを提供する必要があります。
一般乗用旅客自動車運送事業だと2種免許を持っている運転手が事業用の車両で利用者を乗せる必要がありますが、自家用自動車有償運送の許可を受けることで、2種免許を持っていない介護職員でも自分の車で利用者を乗せて病院などの通院に行くことが出来ます。
※自家用自動車有償運送の許可は、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可を取った後に取ることが出来ます。(ぶら下がり許可)
今回は、訪問介護事業者の依頼で、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可申請から通院等乗降介助の申請、自家用自動車有償運送の許可申請までを対応しました。
自家用自動車有償運送許可申請の際の添付書類としては、下記のような書類が必要になります。
【申請書の添付書類】
① 自家用自動車有償運送に係る運行管理等の体制等について記載した書面:別紙「様式1」
② 自家用自動車有償運送許可申請者名簿:別紙「様式2」
③ 使用車両の明細を記載した書面:別紙「様式3」
④ 訪問介護員等に係る運転免許証の写し(両面)
⑤ 訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士に係る資格を証する写し
⑥ 道路運送法第7条各号の規定等に該当しないことを示す書面(宣誓書):別紙「様式4」
⑦ 契約自家用自動車の使用権限を証する書面:別紙「様式5」
⑧ 契約自家用自動車の自動車車検証の写し
⑨ 契約自家用自動車の任意保険証書等の写し
⑩ 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し:別紙「様式6」
※施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受けていれば、
講習の修了書
このように、必要となる書類が多くあり、個人の方や、介護事業者の方がすべてを申請しようと思うとかなりの時間と労力が必要になると思います。
介護事業や障がいのある方向けの事業の申請手続きも行っている当事業所であれば、事業の必要性や手続きの相談などもお受けすることが可能です。
介護タクシー事業を行ってみたいと思うけど、どうしたらよいかわからないなどお困りの方は是非一度お問い合わせをいただければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
居宅介護支援事業所『終活介護ケアプランセンター』も経営しています。
最近は、高齢者世帯の構成によると独居世帯や高齢夫婦のみの世帯が増えてきているようです。ケアマネジャーとして担当しているお客様も独居高齢者や高齢夫婦のみで暮らしている方が増えてきていると感じています。
認知症を患っている利用者も増えてきている中で、何かあったときの緊急通報システムの必要性が増してきていると思います。
金沢市ではひとり暮らしの高齢者などを対象に、緊急通報システム(緊急通報装置の貸与)事業を行っています。
【目 的】
ひとり暮らしの高齢者などを対象に、ボタンを押すと看護師等の専門家が24時間常駐するコールセンターへつながる装置及びこれに連動する人感センサー・火災警報器を貸与することで、高齢者の安心・安全の確保と見守り及び防火体制の強化を図る。
【対象者・費用】
◎利用対象者
・75歳以上のひとり暮らし高齢者世帯
・75歳以上の高齢者のみの世帯のうち、寝たきり高齢者(要介護4,5の認定がある者)がいる世帯
※固定電話の回線があること(一部使用できない回線があります)
◎利用料金
月額300円の利用者負担があります。(生活保護世帯は無料です。)
※通信料等はご利用者負担となります。
※口座振替で6ヵ月分ごとに次のとおりお支払いいただきます。
4月(10月~3月分)
10月(4月~9月分)
【サービス内容】
①緊急通報対応・健康相談対応
ご利用者からの通報を看護師等専門家が24時間365日常駐しているコールセンターでお受けし、状況に応じてご家族や協力員様に連絡。
②火災通報対応
火災センサーが異常を検知した場合、自動で本体が通報を行い、ご利用者の安否確認及び状況に応じて消防車の出動を要請します。
③安否通報対応
ご利用者の動きが少ない場合、自動で本体が通報を行いコールセンターにて安否確認を行い、状況に応じてご家族や協力員様等に連絡、救急車の出動を要請します。
④お元気コール
コールセンターから月1回、ご利用者宅へお電話し健康状態等を確認します。
【設置機器】
・緊急通報装置本体
・ペンダント型送信機
・人感センサー
・火災センサー
など
【金沢市ホームページより】
詳細は、金沢市役所長寿福祉課へご確認ください。
自治体だけではなく、民間企業でもいろいろな通報システムを活用したサービスを行っています。
今後はこのようなサービスの必要性が増してくると思います。
このような情報を今後も提供できればと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの業務を行っています。
先日介護タクシー事業の運賃を変更したいとのご相談があり、対応しました。
無事認可書が届き安心しました。
介護タクシー等の運賃・料金変更を行うためには、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請を行います。
変更を必要とする理由など適正な事由を記載して申請します。
認可がおりると、認可書が届きますので掲示等必要になります。
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃・料金変更認可に伴う実施方についてという文書には、遵守事項などが記載されていますので、適正な対応が必要になります。
主に下記内容の対応が必要になります。
①利用者に対する周知徹底について
運賃・料金の実施にあたっては、実施日までの間、運賃・料金を営業所等において講習に見やすいように掲示するとともに、車内掲示等により利用者への周知徹底を図ること。
②トラブル防止のための指導教育等について
1.管理者および乗務員に運賃・料金の内容について指導・教育を徹底すること
2.新運賃・料金に関する苦情処理体制を強化すること
当事業所では主に福祉関連の会社の設立や各種許認可業務を行っています。
何か役所等への申請書類などに関してお困りのことがあれば、是非一度お問い合わせいただければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。
専門家といわれる職業の代表には士業があると思います。行政書士、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士など自分の悩み事をいったいどの専門家に相談したらいいんだろうとお考えの方も多いのではないでしょうか?
私自身は、行政書士、社会保険労務士、介護福祉士、介護支援専門員、ファイナンシャルプランナーといろいろな資格を持って仕事をしているので、多くの相談に乗ることが出来ます。ただ内容によっては、提携している専門家をご紹介することもあります。
ただ、士業である私自身も相談内容によってはどの士業が担当なのか悩むこともあります。
ですから、まずは、私が業務を行っている行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの仕事はそれぞれどのような仕事なのかを考えてみました。
【行政書士とは・・・】
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。【日本行政書士会連合会より】
簡単に言うと、役所へ提出する書類の作成や遺言書、契約書などの作成などを行う専門家です。※法律により決められた専門家でないと作成できない書類もあります。
【社会保険労務士(社労士)とは・・・】
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。【全国社会保険労務士会連合会より】
簡単に言うと、企業の採用から退職までの書類の作成や提出、労働相談や年金の相談などの専門家です。
【ファイナンシャルプランナーとは・・・】
FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。そのため、FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。【日本FP協会ホームページより】
このようにそれぞれ得意分野があります。
他にも士業はいくつかあり、多くの方はいったい誰に相談したらいいんだろうか?と迷われることも多いと思います。私自身も相談を受ける事のある相続に関する相談があった場合に、どの専門家に相談したらよいかをみていきます。
私は石川県金沢市で行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの仕事をしています。
セミナーや講演会、企業内研修の講師の仕事もお受けしています。
居宅介護支援事業所の経営もしているために、介護に関する講演会の依頼も増えてきました。
先日、東京海上日動火災保険株式会社さまのご依頼を受けて、『介護の時代にいかに備えるか』と題して講演会の講師をさせて頂きました。
【内 容】
介護の時代にいかに備えるか
~身近で介護の問題が起こった時に必要な知識~
我が国の現状として少子高齢化が進んでいること、介護保険制度の概要、身近で介護の問題が起こった時に必要な知識などについて、お話をさせていただきました。
保険商品としての介護保険を、どのように活用したらよいか?に関してなど、実際の介護の現場の現状なども踏まえて話をしました。親やご自身の介護に備えるためには、知識や相談先、その際の注意点、介護保険制度や保険商品の活用などいろいろな知識が必要です。
ファイナンシャルプランナーとしてのお金や保険商品の知識、社会保険労務士としての年金制度の知識、ケアマネジャーとして、ケアプランを作成している経験を活かしてお話をさせていただくことができました。
セミナーや講演会、企業内研修の講師のご依頼などがあれば、是非一度お問い合わせ頂ければと思います。
私は石川県金沢市で行政書士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとして主に福祉関連の仕事をしています。
終活介護ケアプランセンターを開設して、ケアマネージャーとしてケアプランの作成などもしています。
最近は、高齢化が進んでおり、高齢者夫婦のみのご家庭や、一人暮らしの高齢者が増えていると感じています。
高齢のご両親が突然病気になったりして、延命治療をするかどうかをご家族が決断しなければいけない場面があると思います。
そのような時に尊厳死宣言公正証書などをご両親が書いて、事前に相談などを受けていたら、ご両親の意向に沿って対応が可能になると思います。
★高齢化の進展と医療技術の進歩
高齢化の進展により、我が国において高齢者は増えています。
医療技術の進歩により平均寿命も長くなってきています。
最近は『人生100年時代』という言葉を聞くことが増えてきました。ただ寿命が伸びているといっても、いつまでも健康でいられるかというとそうではないのではないでしょうか?
突然の疾病や認知症などにより、介護が必要になる高齢者が増えてくることは仕方のない状況だと思います。
元気なうちから、終末期にどのように最期を迎えるかについて考えている方も増えてきているのではないでしょうか?
平成27年版高齢社会白書によると、延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」と回答した人の割合は91.1%と9割を超えているようです。