石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内の介護タクシー事業の許可申請手続きは、介護保険や障がい福祉サービスの訪問事業の指定申請の指定実績豊富な当事業所にご連絡下さい。
介護タクシー事業とは・・・
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けて行うもので身体障がいのある方や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
訪問介護事業者や居宅介護事業者は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けて自家用自動車有償運送事業の認可を受けることで通院等乗降介助として事業所の保持している車両や自家用車を使って有償輸送ができるようになります。
自家用自動車有償運送事業の留意点
・4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業)の付帯認可として申請を行う。
・介護従業員(ヘルパーの資格保有者、普通自動車免許保持)の運転で、事業所の車両や職員の車両を使って有償運送ができる。
・介護運賃については、事業者の裁量で設定できる。
・車両の側面に(有償運送車両等)の表示が必要
介護タクシー事業の許可申請だけではなく、介護保険サービスや障がい福祉サービスの指定申請なども同時に相談可能です。
まるたけさん
石川県加賀市のまるたけさんです。
☎:090-5682-0987
訪問介護ひかりさん
石川県金沢市の訪問介護ひかりさんです。
☎:076-259-5551
介護タクシー事業を行うためには、運輸局の審査基準を満たしたうえで許可申請書を提出する必要があります。
審査基準を満たすためには①人的要件②設備要件③資本要件を満たす必要があります。
手続きの主な流れは下記の順番になります。
提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局になります。
申請書はA4版縦、横書き、左綴じにして、原本1通、控え2通の合計3部必要です。
書類に不備がみられる場合は、補正が必要になります。
【申請書類】
①事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の案内図
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設の見取り図、平面図
・営業所、車庫、休憩、仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
・施設の使用権原を証する書面
・車庫前面道路の道路幅員証明
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
②計画する管理運営体制
・運行管理規定
・運転者指導要領
③事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書面
・残高証明書
④法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
⑤法人、法人設立予定、個人により該当する書類
⑥運転者の選任計画に関する書類
⑦損害賠償能力について、任意保険等への加入計画を証する書類
上記以外にも必要な書類があります。
法令試験と事業聴取に関しては、申請書を受理した日以降、適宜実施されます。
試験に落ちると許可は1か月遅れることになります。
申請内容に不備があると、補正が必要になります。
介護タクシー事業を始めるためには、陸運局への許可申請手続きが必要です。
申請にあたって多くの書類の作成や要件を満たす必要があります。
要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。
福祉・介護サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。
書類の作成や役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。
当事業所では、許可申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。
また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。
介護タクシー事業をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な当事業所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の開始後にも各種手続きが必要になる場合があります。
・自家用自動車有償運送事業の認可申請
・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請
介護タクシー事業の許可申請 | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
許可申請・書類作成相談 | 11,000円~ | 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加 |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) 許可申請 |
253,000円~ | |
運賃及び料金変更認可申請 |
22,000円 | |
自家用自動車有償運送事業認可申請 | 55,000円~ | |
通院等乗降介助の加算申請 | 33,000円~ | |
訪問介護事業の指定申請 | 165,000円~ | |
居宅介護事業の指定申請 | 165,000円~ |