児童発達支援事業の利用について

児童発達支援事業とは・・・

 児童発達支援事業とは、障がい児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う事業です。

 この他に障がい児通所支援として、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就学の障がい児に対する児童発達支援、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認めらえた障がい児に対する医療型児童発達支援、学校教育法1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除きます。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認めれた障がい児に対する放課後等デイサービス、重症心身障がい児等の重度の障がい児であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対する居宅訪問型児童発達支援及び保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児に対する保育所等の訪問支援があります。

 

 事業の利用に際しては、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けます。対象は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含みます。)のため、通所による療育等の支援が必要な未就学児です。対象となる児童は、手帳を取得していない児童でも、医師等により療育の必要性が認められた場合は利用することが出来ます。

 

 申請は、障がい児の保護者が行います。世帯の所得に応じて、一月に負担する上限額(後掲<参考>1参照)が決められます。一月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限額よりも利用したサービス費の1割に相当する額が低い場合には、1割に相当する額となります。

 

 令和元年10月1日から、就学前の障がい児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)につき、児童発達支援等に利用者負担が無償化されています。

 

児童発達支援事業申請手続き

申請書類

障害児通所支援給付費支給申請書

添付書類

① 身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 診断書

③ 保護者及び児童の個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類)

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 市区町村に障害福祉担当窓口に障害児通所支援給付費の支給を申請します。

② 申請内容を踏まえ、障害児支援利用計画案の作成を指定障害児相談支援事業者に依頼します。

③ 支給が決定したら福祉事務所より受給者証が交付されます。

④ 受給者証の内容を確認し、障害児支援利用計画の写しを提出します。

⑤ 申請者は、指定事業所と利用契約を結び支援が開始します。

 

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。