就労継続支援B型(非雇用型)の利用方法

就労継続支援B型とは・・・

 就労継続支援B型では、一般企業に就労することが困難な障がいを有る者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を提供します。

 対象となる者は、下記になります。

  ①一般企業や就労継続支援A型事業所で就労経験がある者で、年齢や体力の面で雇用が困難となった者

  ②就労移行支援事業所を利用したが、一般企業や就労継続支援A型事業所の雇用に結びつかなかった者

  ③①及び②に該当しない者であって50歳に達している者又は障害者基礎年金1級受給者

 このサービスにより、生産活動や就労に必要な知識や能力を身につけた者は、本人の希望により、就労継続支援A型事業所や一般企業への就労を目指します。

就労継続支援B型の申請手続き

申請書類

介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書

添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 各就労継続支援B型事業所が指定する利用申込書

③ 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

④ 個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類)

申請先 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口へ介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書が届きます。

③ 利用を希望する就労継続支援A型事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 利用期間
 雇用契約に基づく就労が困難であって、就労の機会を通して生産活動に関わる能力の向上が期待される障がいを有する者  雇用契約に基づかない、継続した就労機会の提供や就労訓練の支援  利用期間の定めなし

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。