療養介護の利用方法

療養介護とは・・・

 療養介護では、医療及び常時介護を必要としている障がいを有する者に対して、医療機関における機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。

 対象となる者は、障害支援区分が6であり、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等により気管切開を伴う人工呼吸による呼吸管理を受けている者、障害支援区分5以上であり筋ジストロジー又は重症心身障がいを有する者、医療的ケアスコアが16点以上の者、市町村が認めた者などになります。

 このサービスは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

療養介護の申請手続き

申請書類

介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書

添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

③ 個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類)

申請先 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口へ介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書が届きます。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 医療と常時介護を必要とする障がいを有する者 医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援

①区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

②区分5以上で進行性筋萎縮症患者又は重症心身障害者

③区分5以上で医療的ケアスコアが16点以上の者

④区分5以上で行動関連項目の合計点数が10点以上かつ医療的ケアスコアが8点以上の者

⑤遷延性意識障害者であって医療的スコアが8点以上の者

⑥市町村が認めた者

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。