宿泊型自立訓練の利用方法

宿泊型自立訓練とは・・・

 宿泊型自立訓練では、障がいを有している者が、居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力の維持・向上をするために支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行い、積極的に地域生活移行の促進を図ります。

 対象者は日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している者で、一定期間居住の場を提供(原則2年間で長期入院などの理由がある場合は3年間)し、帰宅後に地域生活移行に向けた生活能力向上の支援が必要な者です

宿泊型自立訓練の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

③ 個人番号カード(又は通知カード及び本人確認書類)

 ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 居住する市区町村の障害福祉担当窓口に相談後、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書

を提出します。

② 障害支援区分判定を受けて、サービス決定通知書を受領します。

③ 居住する市町村の障害福祉の窓口へ申し込み、利用を希望する事業所へ障害福祉サービス

受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。