重度障害者等包括支援の利用方法

重度障害者等包括支援とは・・・

 常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者等に対し、居宅介護、行動援護、同行援護、短所入所、重度訪問介護などの複数のサービスを包括的に提供します。

 児童の場合は、障害支援区分6で常に介護を必要とする障がいを有する者で、意思疎通を図ることに著しく支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者、並びに知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者に相当する支援の度合いにある者です。

 このサービスは最重度の障害を有する者が、安心にして地域での生活を続けるためには無くてはならないサービスです。

重度障害者等包括支援の申請手続き

申請書類 介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳の添付が省略できる場合があります。

申請先 市区町村の障害福祉担当窓口
利用手順

① 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に相談の上、介護給付費・訓練等給付費支給決定

  申請書を提出します。

② サービス利用意向調査及び勘案事項調査を実施後、サービス決定通知書を受領します。

③ 利用を希望する事業所へ障害福祉サービス受給者証及び利用申込書を提出して利用契約

  を締結します。

※制度を利用するときは、事前に援護の実施主体である各市区町村、利用を希望するサービス提供事業所と十分に話し合うことが大切です。詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

サービス内容などについて

対 象 サービス内容 障害支援区分
 常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺等により心身の状態が最重度の障がいを有する者 利用者の心身の状況や介護者の生活及び居住環境などを、総合的に勘案した月単位の計画に基づいて提供される複数のサービス 区分6の重度訪問介護の対象者であって、四肢全てに麻痺等があり寝たきりの者のうち、最重度の知的障がいを有する者若しくは、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を受けている、身体障がいを有する者又は区分6の行動援護の対象者であって、認定調査項目のうち、行動関連項目の要件に該当する者

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

月額負担上限額について

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1)  0円
 一般1

市町村民税課税世帯(所得割160,000円(※2)未満。障害児及び20歳未満の施設入所サービス利用者は280,000円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)

9,300円

(障害児は4,600円) 

 一般2 上記以外   37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となり ます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。