通級の利用方法

通級とは・・・

 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、特別支援学級に在籍している児童よりも軽い障がいを有する児童が、障がいの状態に応じて通学している学校内の通級教室に通ったり、他校の通級教室や特別支援学校に通ったりして教育を受けます。

 また、通学している学校以外の学校に通級した場合でも、通学している学校の授業とみなされるため、欠席扱 いにはなりません。

 対象となる児童は、特別支援学級よりも軽い障がいが想定されているため、知的障がいを有する児童は対象外となります。

通級の申請手続き

申請書類 通級許可申請書
添付書類

① 医療機関からの医師診察記録

② 知能検査結果

申請先 各市区町村教育委員会
利用手順

① 通級を希望する場合、まずは在籍校に相談します。

② 入級申込書に必要事項を記入して、在籍校に提出します。

③ 面談、体験入学、行動観察などを経て、通級指導調整会議において入級について判定

 されます。

④ 教育委員会から保護者へ通級承諾書、在籍校へ通級許可書、設置校へ通級通知書が届きます。

⑤ 入級決定後は、在籍校、通級指導学校及び保護者が協議の上、通級の開始日が決定されます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。

特別支援学校と特別支援学級の違いについて

特別支援学校の1クラスの最大の児童数は6名で、特別支援学級の1クラスの最大の児童数は8名と決まっているように、特別支援学校の方がより重たい障害を有している児童が在籍しています。また、特別支援学校と特別支援学級が異なるのは、特別支援学級は特別支援学校が対象としていない情緒障害(精神障害・知的障害を伴わない発達障害)を有する児童も対象としていることになります。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

特別支援学級と通級の違いについて

①特別支援学級は少人数の障害児学級なので、在籍は特別支援学級です(普通級との交流もあります。)

②通級は、普通級に在籍しながら週に1~2回程度、1~8時間程度、在籍学級の授業を抜けて各児童の課題に応じた特別な配慮のなされた授業を受けます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。