医療型障害児入所施設の利用方法

医療型障害児入所施設とは・・・

医療型障害児入所施設とは、知的障がい児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障がい児に対し、入所による医学的管理の下における食事、入浴、排せつ等の看護や、日常生活上の相談や助言を行います。その他にもレクリエーション活動等の社会参加支援やコミュニケーション支援を行います。

18歳以上の新規利用も可能ですが、窓口は市町村となります。) 

医療型障害児入所施設の申請手続き

申請書類 障害児施設給付費支給申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

 ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

  福祉手帳、通所受給者証の添付が省略できる場合があります。

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

申請先 住居地を管轄する児童相談所(実施主体は都道府県・指定都市・児童相談所設置市)
利用手順

① 住所地を管轄する児童相談所に相談します。

② 障害児施設給付費の支給申請を、申請書類と必要書類(所得証明書類等)を児童相談所に

  提出します。

③ 児童相談所長が施設入所は適切であるか意見を述べた上で、都道府県が支給決定を行い、

  障害児施設受給者証と障害児施設医療受給者証を発行し、入所受給者証を受領します。

④ 利用を希望する施設へ障害児施設受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。

石川県の主な医療型障害児入所施設

石川整肢学園 金沢市吉原町ロ6番地2
石川療育センター 金沢市上中町イ67番2
金沢療育園 金沢市吉原町ロ6番地2
 小松療育園 小松市瀬領町丁1番地2

※石川県庁ホームページを参照して記載しています。