福祉型障害児入所施設の利用方法

福祉型障害児入所施設とは・・・

福祉型障害児入所施設とは、知的障がい、身体障がい、精神障がい(発達障がいを含みます。)を有する児童又は、難病等により障がいを有する児童が対象となる施設です。

入所による日常生活における指導が必要な児童又は家庭状況などから、保護者による児童の監護の継続が不適当と判断される場合に、入所による保護、日常生活力の維持向上のための訓練や、自立に向けて必要な知識や技能を身につけられる支援を行っています。

福祉型障害児入所施設の申請手続き

申請書類 障害児施設給付費支給申請書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳※

 ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、身体障害者手帳、精神障害者保健

  福祉手帳、通所受給者証の添付が省略できる場合があります。

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)

申請先 住居地を管轄する児童相談所(実施主体は都道府県・指定都市・児童相談所設置市)
利用手順

① 住所地を管轄する児童相談所に相談します。

② 障害児施設給付費の支給申請を、申請書類と必要書類(所得証明書類等)を児童相談所に

  提出します。

③ 児童相談所長が施設入所は適切であるか意見を述べた上で、都道府県が支給決定を行い、

  障害児施設受給者証を発行し、入所受給者証を受領します。 

④ 利用を希望する施設へ障害児施設受給者証及び利用申込書を提出して利用契約を締結します。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口でご確認下さい。

石川県の主な福祉型障害児入所施設

希望が丘 金沢市小池町九40番地ル2
シェア金沢 金沢市若松町セ104番地1
 石川県立錦城学園  加賀市高尾町ヌ1-甲

※石川県庁ホームページを参照して記載しています。