特別支援学級の利用方法

特別支援学級とは・・・

特別支援学級とは、軽度の障がいを有する児童及び生徒を教育するために設置された学級です。

 対象となる児童及び生徒は、知的障がい・肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障がい、自閉症・情緒障がいなどを有する児童及び生徒です。定員は8名以下の少人数で編成されます。

 教育内容は原則、小・中学校の学習指導要領に沿っていますが、児童の障がい特性や状態に応じて、独自の教科内容による多様な教育が行われています。

 また、小・中学校に設置されていますので、通常の学級の児童と一緒に、学校行事等を行うことができ相互交流の下に教育が行われています。

特別支援学級の申請手続き

申請書類 特別支援学級入学調査書
添付書類

① 療育手帳(愛の手帳)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

 ※所持していない者は必要ありません。

② 対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)

③ 住民票の写し※

 ※個人番号制度による情報連携の本格運用が開始となり、住民票の写しの添付が省略できます
申請先 各市区町村教育委員会
利用手順

① 住所のある各市区町村の発達支援センターへ相談します。

② 住所のある各市区町村教育委員会へ相談します。

③ 通学を希望する学校を見学します。

④ 住所のある市区町村教育委員会へ、特別支援学級入学調査書を提出します。

特別支援学校と特別支援学級の違いについて

特別支援学校の1クラスの最大の児童数は6名で、特別支援学級の1クラスの最大の児童数は8名と決まっているように、特別支援学校の方がより重たい障害を有している児童が在籍しています。また、特別支援学校と特別支援学級が異なるのは、特別支援学級は特別支援学校が対象としていない情緒障害(精神障害・知的障害を伴わない発達障害)を有する児童も対象としていることになります。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。

特別支援学級と通級の違いについて

①特別支援学級は少人数の障害児学級なので、在籍は特別支援学級です(普通級との交流もあります。)

②通級は、普通級に在籍しながら週に1~2回程度、1~8時間程度、在籍学級の授業を抜けて各児童の課題に応じた特別な配慮のなされた授業を受けます。

※詳細はお住まいの市区町村担当窓口にご確認下さい。