共生型サービス事業所の指定申請手続き

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの業務を行っています。

 

障がいのある方の利用するサービス事業所や介護の必要な方のサービス事業所の開設手続きのお手伝いを数多く対応しています。

 

今回は共生型サービス事業所の開設手続きの依頼を受けて、対応しています。

 

 

共生型サービスとは・・・

障がい福祉サービス事業所が高齢者等に介護保険サービスを提供したり、介護保険サービス事業所が障がいのある方や障がいのある児童に障がい福祉サービスを提供することができる。

 

私は、障がい福祉サービスの事業所(居宅介護や生活介護、共同生活援助、短期入所など)や介護保険サービス(訪問介護やデイサービス、居宅介護支援など)、児童の施設(放課後等デイサービスや児童発達支援、認可外保育所など)など多くの施設の設立手続きに携わってきました。

共生型サービスの設立手続きには障がい福祉サービスと介護保険サービスや児童福祉法に基づく児童の施設の知識も必要になってきます。

 

共生型サービスはまだまだ事業所としては少ないです。ただこれから共生社会を目指すうえでは、必要なサービスの一つだと思います。

 

今は該当する市役所の事前相談を行ったところですが、これから書類の作成などを進めていきたいと思います。