教育資金の一括贈与非課税制度について

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市でファイナンシャルプランナー、行政書士、社会保険労務士として業務を行っています。

 

最近は、ファイナンシャルプランナーとして教育資金に関する相談を受けることも増えてきました。

教育資金に関する相談では奨学金制度などの相談が多いですが、教育資金の一括贈与非課税制度についての質問を受けることもあります。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度とは・・・

祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることで経済の活性化につなげることを目的に、親や祖父母(贈与者)が金融機関に子や孫(受贈者)名義の口座などを開設し教育資金を拠出した場合に、受贈者ごとに1,500万円が非課税となる制度です。

※学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円を限度

 

【主な要件】

適用期限は、令和3年3月31日まで

孫等が30歳に達する日に口座等は終了

 

【教育資金の要件】

★学校等に対して直接支払われる次のような金銭

① 入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

② 学用品費,修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 

※「学校等」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学 校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、認定こども園、保育所 など

 

【令和元年度からの改正事項】

(1)贈与時の受贈者の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、適用できない。

※平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用

 

(2)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払 われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。

ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。

※令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用

 

(3)贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与については、贈与者の相続開始日において受贈者が以下の場合を除き、相続開始時におけるその残高が相続財産に加算される。

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

※平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合から適用

 

もともと親子間等で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税です。

ですが、教育資金は人生の3大資金と言われるほど高額の資金が必要になります。一括で贈与を受けたいというニーズは確かにあると思います。

そのような時に活用できれば、いい制度ではないかと思います。

 

教育資金の貯め方や活用できる制度など、ファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか?