ふるさと納税の活用について

安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所
安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所

私は石川県金沢市でファイナンシャルプランナー、行政書士、社会保険労務士として業務を行っています。

 

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。

この時期になると必要な書類を集めたり、確定申告で還付を受けることが出来るのか?と自分でいろいろと調べたりする方が多くなってくるころではないでしょうか?

 

私はファイナンシャルプランナーをしているのでふるさと納税についても質問を受けることがあります。

 

ふるさと納税とは・・・

日本全国の任意の自治体に、金銭を寄付することです。

その寄付をした金額は確定申告をすることにより、自己負担額2,000円を超える分を所得税及び住民税から控除することができます。

そして地域の特産品などが寄付の返礼品としてもらえたりします。

 

【所得税及び住民税から控除される計算方法】

★所得税:寄付金控除が適用(ふるさと納税を行った年の所得税から控除)

(ふるさと納税-2,000円)×所得税率

※総所得金額等の40%が限度

 

★住民税:税額控除(ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除)

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

 

【基本分】

(ふるさと納税額-2,000円)×10% 

※総所得金額等の30%が限度

 

【特例分】

A:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

  • (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

※住民税所得割額の2割を超えない場合

 

B: (住民税所得割額)×20%

※住民税所得割額の2割を超える場合

 

上記の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

寄付した自治体が発行する証明書などを添付して申告します。

 

 

また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。

これは条件をみたすと、確定申告をしなくても、ふるさと納税の適用を受けることができる制度です。

特例申請書を寄付先の自治体へ提出するなどの手続きが必要です。

※住民税のみが控除の対象となります。

 

★要件

・ふるさと納税以外、確定申告の必要がない会社員などである。

・年間(1月~12月)の寄付先が5団体以内である。

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は住宅ローン控除との併用も可能です。

これは「ふるさとワンストップ特例制度」を使うと、ワンストップ特例制度では全額住民税から控除されます。住宅ローン減税は、住民税からの控除に上限額があるために、残りの住民税からふるさと納税分を全額控除できることになります。

※ワンストップ特例は確定申告の必要がない会社員などである必要があるために、住宅ローン減税の利用1年目は確定申告が必要なため「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は申請できません。

 

最近はふるさと納税に関するサイトが増えてきました。

総務省:ふるさと納税ポータルサイト

 

このような知識を持っているだけで、 お得に活用をすることができます。

ふるさと納税について相談してみたいと思っている方は、ぜひ一度お近くのファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか?