相続が発生して、資産状況を確認したら『プラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった』『親に多額の借金があることがわかった』など相続放棄を検討する場合があると思います。
相続放棄をする際の手続きや注意点などを確認しておくことは、相続に関する相談を受ける上で必要な知識です。
相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所に必要な書類を揃えて提出し、受理される必要があります。
具体的には、必要な書類を集めて家庭裁判所に『相続放棄の申述書』を提出します。
『相続放棄すると念書を書いた』、『家族会議で相続放棄を伝えた』などは相続を放棄したことにはなりません。期限までに適正な手続きが必要です。
手続きに必要な書類は、相続順位によって異なるので事前に家庭裁判所で確認を取っておく必要があります。
申述書類を提出し、照会書に回答して『相続放棄受理通知書』が届くまで数週間~2か月程度かかります。
相続放棄の期限
相続放棄には期限があります。
具体的には『被相続人の死亡を知り、自分に相続権が発生したことを知った時から3か月以内』になります。
『死亡した時から3か月以内』と思っている方が多いと思います。
例えば、
①親とは不仲で何年間も連絡を取っていない場合や
②自分より上位の相続順位者が相続放棄をしたために相続人となる場合など
必ずしも『死亡したとき』=『死亡を知り、自分に相続権が発生したことを知った時』とはならない場合もあります。
①の場合であれば、後日親戚などから連絡を受けて死亡したのを知った時が起算点になるでしょうし、②の場合であれば、上位者が相続放棄をしたことを知り、自分が相続人となることを知ったときが起算点となります。
相続放棄の申述が出来る期限の起算点を抑えておくことは重要です。
相続放棄における注意点
・相続放棄の手続きを行う場合に、後順位の相続人にも連絡する。
相続人の順位は配偶者は常に相続権を有しますので、配偶者以外の相続権の順位は①子、②親
(直系尊属)、③兄弟姉妹となります。
相続放棄を行うとその者はいないものとして相続手続きを行います。
例えば、両親に子ども1人の家庭で、父が亡くなった場合に子どもが相続を放棄すると第1順位
の子どもがいないものとして相続手続きを行うために第2順位の親が相続人となります。
このように相続の放棄をすると後順位者が相続人となることがありますので、その場合は後順位
の相続人に連絡することが必要になります。
・資産調査を慎重に行う。
相続放棄は、プラスの資産よりマイナスの資産が多い場合に選択することになります。
明らかにマイナスが多いことが分かっていれば迷う必要はありません。しかしどちらが多いか
分からずに相続放棄するかを迷う場合は十分に調査をしてから判断する必要があります。
・相続放棄の期限に注意する。
相続放棄の期限は『被相続人の死亡を知り、自分に相続権が発生したことを知った時から
3か月以内』です。期限内に相続放棄をしないと多額の借財を相続することになってしまう
ケースも考えられます。前述の資産調査を早急に行い、相続放棄を行うかどうかを判断する
必要があります。
・あわてて相続財産を処分しない。
相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまうと単純承認したものとみなされてしまい
ます。借財が多くことが予想される場合は、預金を引き出したりして単純承認したとみなされる
ような行為はしないようにする必要があります。
※被相続人の預金から一般的な価格の葬儀費用を出しても相続放棄は認められるとされていま
す。(一般的な価格に関しては明確な定義はないので注意が必要です。)
・生命保険金は相続放棄しても受取可能
契約者と被保険者が同一人である場合、受け取る死亡保険金は保険金受取人の固有の財産とな
ります。相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが出来ます。
※死亡保険金は、税制上『みなし相続財産』として相続税の課税対象となります。
※相続放棄をした場合は、相続人ではないため生命保険金の非課税金額の適用を受けること
はできませんので注意が必要です。
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