労働保険の年度更新手続きについて

労働保険の年度更新手続きとは・・・

会社を経営していて、労働者を一人でも雇用していると労働保険の加入義務があります。

 

毎年6月1日から7月10日の間に労働保険料の算定のため手続きが必要となります。

 

この手続きを労働保険の年度更新といいます。


 

厚生労働省のホームページには、労働保険の年度更新について以下のように記載されています。

 

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。


この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

 

 

更新手続きの流れ・・・

更新手続きの流れとしては・・・

申告書・納付書が、毎年5月末ごろに送られてきます。
確定保険料、概算保険料を計算して用紙に記入、納付額を確定させて納付します。

ですから下記のような順番で手続きを行います。

①確定保険料の計算

②概算保険料の計算

③申告納付

手続きを行う上では、保険料の対象となる労働者は?保険料率は?面倒くさい、時間がないなどお困りごとは多いと思います。

毎年必要な手続きですし、会社の事務員さんはこの時期が来ると手続きが大変だと思います。

手続き方法がわからない。時間がないなどお困りの方も多いと思います。

 

そのような時には、お近くの社会保険労務士に相談してみるといいかもしれません。

当事務所でも、お客様に代わって手続きの代行をさせて頂いております。

 

是非一度お問い合わせください。

 

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