障がい者雇用の水増し問題について

私は石川県金沢市で行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして業務を行っています。

 

福祉関連の仕事が多く、障がいのある方や児童、高齢者の施設の仕事などもしています。

 

最近、石川テレビ放送さんから連絡を受けて障がい者雇用の水増し問題についてコメントをさせて頂きました。

 

そもそも企業には障がいのある方を雇用する義務が障害者雇用促進法に記されています。

 

平成30年4月1日以降、法定雇用率の引き上げが行われました。これは、障害者雇用促進法の改正でこれまで法定雇用率の対象となっていた身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わったことによるものです。

 

法定雇用率制度

常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に以下の障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)以上であるようにしなければならない。

・民間企業:2.2%(平成30年4月1日以降)

・国、地方公共団体等:2.5%(平成30年4月1日以降)

・都道府県等の教育委員会:2.4%(平成30年4月1日以降)

※平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

 

この法定雇用率を守ることができるように模範となるべき行政機関で水増しがおこなわれていたことは残念でなりません。

 

私は、ボランティア活動などで実際に障がいのある方やそのご家族とお会いすることがあります。障がいのある方の雇用問題に関しては切実な問題として認識されています。

 

働きたいと思っている障がいのある方は沢山いらっしゃいます。障がいのある方が働きやすいように努力している企業も沢山あります。

障がいのある方たちが企業で雇用され、雇用継続されるようなお手伝いが少しでもできればと思っています。