居宅介護支援事業所の開設にあたって法改正をチェック

私は石川県金沢市で居宅介護支援事業所を開設します。

 

4月から、私の開設する居宅介護支援事業所に関する改定がいくつかあります。

 

~平成30年度の介護報酬改定の主な事項について~

 

①ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ事業所に対する評価を設ける。

 

②医療機関との連携により積極的に取り組むケアマネ事業所について、入退院時連携に関する評価を充実するとともに、新たな加算を創設する。訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔や服薬の状態等について、ケアマネから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務付ける。

 

③ケアマネ事業所の管理者要件を見直し、主任ケアマネージャーであることを管理者の要件とする。(一定の経過措置期間を設ける。)利用者は複数の事業所の紹介を求めることが出来る旨説明することを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は報酬を減額する。

 

このうちの③については、新しく居宅を開設するのでとても重要です。

経過期間は3年間ありますので、それまでに主任ケアマネになるか、雇用する必要が出てきます。まだ期間はありますが、計画的に準備をしたいと思います。

又、複数事業所の紹介に関することを重要事項説明書などにきちんと記載して説明する必要があるので少し文言の見直しなど、来年度からきちんとスタート出来るように準備をしたいと思います。

 

ソフトの導入など28日の開設に向けての準備が進んでいます。

開設まであと数日なので、不備のないようにチェックをしてスタートしたいと思います。