石川県行政書士会の相続業務研修会に参加してきました。
平成29年5月29日より不動産登記規則の一部を改正する省令が施行され、これに伴い法定相続情報証明制度が開始されています。
法定相続情報証明制度は不動産の相続登記や相続に伴う預金や有価証券などの名義変更などにも活用できます。
これまでは相続手続きで名義変更などを行う際には戸籍謄本の束をその都度提出する必要がありましたが、この制度を利用することで手続きの簡素化に繋がります。
この制度は始まっており、行政書士の業務においても利用している先生が既にいます。そのような実務面での注意点なども勉強することが出来ました。
相続に伴う、不動産、預金、有価証券の名義変更手続きの相談を受けた時にはこの制度の活用を提案してみようと思います。